○嵐山町青少年問題協議会条例

昭和33年8月27日

条例第8号

(設置)

第1条 管内における青少年に関する施策の連絡調整をはかり、その効果的推進を期しもって青少年の健全な育成をはかるため地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号)第1条の規定により嵐山町青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(目的)

第2条 この条例は、嵐山町に居住する青少年の保護及び育成と不良化防止活動をするためその対策を協議するを目的とする。

(事業)

第3条 この会は、前条の目的を遂げるため次の事業を行う。

(1) 青少年の指導保護及び育成に関係する各種情報資料の交換蒐集

(2) 青少年の指導保護及び育成に関する実施事項の批判並びに検討

(3) 青少年の指導保護及び育成に関する具体的対策の樹立

(4) 問題青少年の早期発見と保護矯生

(5) 児童学生の未就学及び長欠者等の調査並びに補導

(6) この目的達成に必要なる事項

(会の構成)

第4条 協議会は、会長及び委員25人以内で組織する。

2 会長は、町長をもってあてる。

3 協議会に委員の互選により副会長1人をおく。

4 委員は、次の各号に掲げる範囲において町長が任命又は委嘱する。

(1) 町議会の議員

(2) 児童委員

(3) 保護司

(4) 教育委員

(5) 社会教育委員

(6) 小中学校長

(7) 小川警察署警察官

(8) 児童福祉司

(9) 関係行政機関の職員

(10) 知識経験者

(委員の任期)

第5条 前条に規定する委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項の委員は、再任されることができる。

(会長、副会長の任務)

第6条 会長は、会務を総理する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。

3 会長、副会長に事故あるとき又は会長、副会長がともに欠けたときは、あらかじめ会長が指定した委員がその職務を代理する。

(会議)

第7条 協議会は、会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となり議事を整理する。

(専門委員)

第8条 協議会に専門事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、関係機関の職員及び学識経験者のうちから町長が任命又は委嘱する。

(幹事)

第9条 協議会に幹事若干名を置く。

2 幹事は関係職員及び学識経験者のうちから会長が任命又は委嘱する。

(庶務)

第10条 協議会の庶務は、生涯学習課において処理する。

(会長への委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、協議会において必要な事項は、会長が定める。

この条例は、昭和33年9月1日から施行する。

(昭和52年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年条例第14号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成4年条例第19号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成11年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年条例第83号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成15年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年条例第2号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(嵐山町議会委員会条例の一部改正)

2 嵐山町議会委員会条例(昭和62年条例第22号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(嵐山町情報公開・個人情報保護審査会条例の一部改正)

3 嵐山町情報公開・個人情報保護審査会条例(平成15年条例第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(嵐山町総合振興計画審議会条例の一部改正)

4 嵐山町総合振興計画審議会条例(平成6年条例第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(嵐山町介護保険条例の一部改正)

5 嵐山町介護保険条例(平成12年条例第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(嵐山町廃棄物減量等推進審議会設置条例の一部改正)

6 嵐山町廃棄物減量等推進審議会設置条例(平成7年条例第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(嵐山町環境保全条例の一部改正)

7 嵐山町環境保全条例(平成7年条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(嵐山町オオムラサキの森活動センター設置及び管理条例の一部改正)

8 嵐山町オオムラサキの森活動センター設置及び管理条例(昭和63年条例第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(嵐山町総合農政推進審議会条例の一部改正)

9 嵐山町総合農政推進審議会条例(平成6年条例第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(嵐山町都市計画審議会条例の一部改正)

10 嵐山町都市計画審議会条例(平成12年条例第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(嵐山町博物誌編さん委員会条例の一部改正)

11 嵐山町博物誌編さん委員会条例(平成6年条例第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(嵐山町青少年問題協議会条例の一部改正)

12 嵐山町青少年問題協議会条例(昭和33年条例第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成31年条例第13号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年条例第13号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

嵐山町青少年問題協議会条例

昭和33年8月27日 条例第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和33年8月27日 条例第8号
昭和52年3月17日 条例第13号
昭和60年3月30日 条例第14号
平成4年6月22日 条例第19号
平成11年3月8日 条例第25号
平成12年12月7日 条例第83号
平成15年3月10日 条例第15号
平成19年3月5日 条例第2号
平成22年12月1日 条例第17号
平成31年3月29日 条例第13号
令和5年3月16日 条例第13号