○嵐山町交流センター設置及び管理条例

平成23年3月31日

条例第5号

(設置)

第1条 町民が相互にふれあうことのできる交流の場を提供することにより、生涯学習の充実及び住民主体のまちづくりを推進するため、嵐山町交流センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は次のとおりとする。

名称

位置

嵐山町ふれあい交流センター

嵐山町大字菅谷445番地1

嵐山町北部交流センター

嵐山町大字吉田1,951番地1

嵐山町南部交流センター

嵐山町大字鎌形2,230番地2

(事業)

第3条 センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 町民の相互交流及び地域活動の支援に関する事業

(2) ボランティア活動の推進に関する事業

(3) 文化・レクリエーション活動の推進に関する事業

(4) 前3号に掲げるもののほか、第1条の設置目的を達成するために必要と認められる事業

(職員)

第4条 センターに、所長その他必要な職員を置くことができる。

(休館日)

第5条 センターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 12月29日から翌年1月3日までの日

2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認めたときは、臨時に開館し、又は休館することができる。

(使用時間)

第6条 センターの使用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、町長は、事情によりこれを変更することができる。

(使用許可)

第7条 センターを使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 町長は、前項の許可をする場合において、センターの管理上必要があるときは、その使用について条件を付すことができる。

(使用許可の制限)

第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、センターの使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 施設、設備、器具等をき損し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) 専ら営利を目的とするものであると認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、センターの管理上支障があると認められるとき。

(使用権の譲渡等の禁止)

第9条 第7条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(使用許可の取消し等)

第10条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、許可に係る使用条件を変更し、若しくは使用を停止し、又はその許可を取り消すことができる。

(1) 第7条第2項の規定による条件に違反したとき。

(2) 第8条各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(3) 第9条の規定に違反したとき。

(4) 使用料を納期限までに納入しないとき。

(5) 偽りその他不正の手段により使用の許可を受けたとき。

(6) 災害その他不可抗力によって使用ができなくなったとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか、この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

2 前項の規定による処分により使用者が損害を受けることがあっても、町長はその賠償の責めを負わない。

(特別の設備等の承認)

第11条 使用者は、センターに特別の設備をし、又は備付け以外の器具を使用しようとするときは、町長の承認を受けなければならない。

(原状回復)

第12条 使用者は、その使用を終了したとき又は第10条の規定により使用の許可を取り消されたとき若しくは使用を停止されたときは、直ちにこれを原状に回復しなければならない。

(損害賠償)

第13条 使用者は、自己の責に帰すべき理由により、センターの使用中にその設備若しくは施設を損傷し、又は備品を亡失し、若しくは損傷したときは、これを修理し、又はその損害を賠償しなければならない。

(使用料)

第14条 使用者は、別表に定める使用料を納入しなければならない。ただし、町民(在住、在勤及び在学の者を含む。)以外の者が過半数を占める団体等の使用料は、2倍の金額とする。

(使用料の減免)

第15条 使用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料を減免することができる。

(1) 国及び地方公共団体が使用するとき。

(2) 町内の中学生以下の生徒等が使用するとき。

(3) 町の設置する各種委員会及び団体が使用するとき。

(4) 町長が、特別の事情があると認めたとき。

(使用料の還付)

第16条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その使用料の全部又は一部を還付する。

(1) センターの管理上特に必要があるため、使用の許可を取り消したとき。

(2) 使用者の責に帰すことができない理由によりセンターを使用することができないとき。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。ただし、第2条の表(嵐山町ふれあい交流センターに係る部分に限る。)附則第3項及び附則第4項の規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲において規則で定める日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による廃止前の嵐山町公民館設置及び管理条例(平成4年条例第26号)、嵐山町農業構造改善センター設置及び管理条例(昭和63年条例第17号)及び嵐山町勤労福祉会館設置及び管理条例(昭和61年条例第11号)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。

(嵐山町役場出張所設置条例の廃止)

3 嵐山町役場出張所設置条例(平成8年条例第2号)は、廃止する。

(嵐山町公民館設置及び管理条例の廃止)

4 嵐山町公民館設置及び管理条例は、廃止する。

(嵐山町農業構造改善センター設置及び管理条例の廃止)

5 嵐山町農業構造改善センター設置及び管理条例は、廃止する。

(嵐山町勤労福祉会館設置及び管理条例の廃止)

6 嵐山町勤労福祉会館設置及び管理条例は、廃止する。

(平成27年条例第34号)

この条例は、平成28年1月4日から施行する。

別表(第14条関係)

時間区分

使用区分

午前

午前9時~正午

午後

午後1時~5時

夜間

午後5時~10時

終日

午前9時~午後10時

嵐山町ふれあい交流センター

中会議室

700円

1,000円

1,300円

3,000円

小会議室

300円

500円

700円

1,500円

大多目的室

1,000円

1,500円

2,000円

4,500円

中多目的室

700円

1,000円

1,300円

3,000円

小多目的室

300円

500円

700円

1,500円

和室

200円

300円

400円

900円

調理実習室

400円

600円

800円

1,800円

嵐山町北部交流センター

大ホール

1,200円

1,800円

2,400円

5,400円

小会議室

300円

500円

700円

1,500円

小多目的室

300円

500円

700円

1,500円

嵐山町南部交流センター

小会議室

200円

300円

400円

900円

調理実習室

300円

400円

500円

1,200円

嵐山町交流センター設置及び管理条例

平成23年3月31日 条例第5号

(平成28年1月4日施行)