○嵐山町ボランティアコーディネーター設置規則

平成23年3月31日

規則第5号

(設置)

第1条 ボランティア団体や個人ボランティアの活動を支援し、住民主体のまちづくりの活性化を図るため、嵐山町ボランティアコーディネーター(以下「コーディネーター」という。)を設置する。

2 コーディネーターは、次条の職務を遂行するにふさわしい知識、経験を有する者のうちから1人町長が任命する。

(職務)

第2条 コーディネーターは、次に掲げる職務を行う。

(1) ボランティア活動の情報の収集及び提供

(2) ボランティア団体等への相談、助言

(3) ボランティアの交流、連携及び学習活動の支援

(4) 関係機関、ボランティア団体、グループ等との連絡調整

(5) その他ボランティア活動の普及、促進に関すること。

(任期)

第3条 コーディネーターの任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。

(勤務)

第4条 コーディネーターは非常勤とし、週3日を下らない日数で勤務するものとする。

(服務)

第5条 コーディネーターは、その職務を遂行するに当たり、法令、条例、規則等の規定に従わなければならない。

2 コーディネーターは、その職の信用を傷つけ、又は不名誉となるような行為をしてはならない。

(研修)

第6条 コーディネーターは、常にその職務を行うに必要な知識及び技術の習得に努めなければならない。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

嵐山町ボランティアコーディネーター設置規則

平成23年3月31日 規則第5号

(平成27年8月24日施行)

体系情報
第9編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成23年3月31日 規則第5号
平成27年8月24日 規則第20号