○嵐山町交流センター設置及び管理条例の一部の施行期日を定める規則

平成23年5月31日

規則第151号

嵐山町交流センター設置及び管理条例(平成23年条例第5号)附則第1項ただし書に規定する規定の施行期日は、平成23年6月6日とする。

この規則は、公布の日から施行する。

嵐山町交流センター設置及び管理条例の一部の施行期日を定める規則

平成23年5月31日 規則第151号

(平成23年5月31日施行)

体系情報
第9編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成23年5月31日 規則第151号