○嵐山町文化財保護条例

昭和60年3月15日

条例第9号

(目的)

第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)及び埼玉県文化財保護条例(昭和30年条例第46号。以下「県条例」という。)の規定に基づき指定を受けた文化財以外の文化財で、町の区域内に存するもののうち、町にとって重要なものについて、その保存と活用を図るために必要な措置を講じ、もって町民の文化の向上に資することを目的とする。

(文化財の定義)

第2条 この条例で「文化財」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 建造物、絵画、彫刻、工芸品、書跡、典籍、古文書その他の有形の文化的所産で、町にとって歴史上又は芸術上価値の高いもの並びに学術上価値の高い考古資料及び歴史資料(以下「有形文化財」という。)

(2) 演劇、音楽、工芸技術その他の無形の文化的所産で、町にとって歴史上又は芸術上価値の高いもの(以下「無形文化財」という。)

(3) 衣、食、住、生業、信仰、年中行事に関する風俗習慣、民俗芸能及びこれらに用いられる衣服、器具、家屋その他の物件で、町民の生活の推移の理解に欠くことのできないもの(以下「民俗文化財」という。)

(4) 古墳、館城跡、旧宅その他の遺構で、町にとって歴史上又は学術上価値の高いもの(以下「史跡」という。)並びにそれに準ずるもの(以下「旧跡」という。)

(5) 峡谷、山陵、庭園その他の名勝地で、町にとって芸術上又は観賞上価値の高いもの(以下「名勝」という。)

(6) 動物(生息地、繁殖地及び渡来地を含む。)、植物(自生地を含む。)及び地質鉱物(特異な自然の現象を生じている土地を含む。)で、町にとって学術上価値の高いもの(以下「天然記念物」という。)

(町民等の心構え)

第3条 町民は、町がこの条例の目的を達成するために行う措置に対して誠実に協力しなければならない。

2 文化財の所有者その他の関係者は、文化財が貴重な財産であることを自覚し、これを公共のために大切に保存するとともにできるだけ公開する等その文化的活用に努めなければならない。

3 町は、この条例の執行にあたって関係者の所有権、財産権を尊重するとともに、文化財の保護と他の公益との調整に留意しなければならない。

(調査)

第4条 嵐山町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、必要があると認めたときは、所有者(所有者が判明している場合に限る。)、権原に基づく占有者又は無形文化財の保持者の同意を得て文化財を調査することができる。

(諮問及び調査の機関)

第5条 文化財の保存及び活用に関して、教育委員会の諮問に応じ、重要事項を審議し、かつ、これらの事項について必要と認める事項を建議するため、嵐山町文化財保護審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 文化財の調査及びその保存活用に関する専門的、技術的指導にあたるため、嵐山町文化財専門調査委員(以下「調査委員」という。)を置く。

3 審議会の委員及び調査委員の定数は、それぞれ7人以内とし、任期は、いずれも2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 審議会の委員と調査委員とは、これを兼ねることができる。

(指定)

第6条 教育委員会は、文化財のうち重要なものを町指定の有形文化財、無形文化財、民俗文化財、史跡(旧跡)、名勝及び天然記念物に指定することができる。

2 教育委員会は、前項の規定により指定しようとするときは、あらかじめ所有者(所有者が判明している場合に限る。)、権原に基づく占有者又は無形文化財の保持者の同意を得るとともに審議会に諮問しなければならない。

(解除)

第7条 教育委員会は、前条の規定により指定した文化財(以下「町指定文化財」という。)がその価値を失った場合その他特殊な事情があるときは、指定を解除することができる。

2 教育委員会は、前項の規定により町指定文化財の指定を解除しようとするときは、あらかじめ審議会に諮問しなければならない。

3 町指定文化財が法又は県条例の規定に基づく指定を受けたときは、当該指定の日から町指定の効力を失うものとする。

(告示及び通知)

第8条 教育委員会は、第6条の規定により町指定文化財に指定したとき、又は前条の規定により解除したときは、嵐山町教育委員会公告式規則(昭和47年教育委員会規則第7号)により告示し、かつ、町指定文化財の所有者、権原に基づく占有者又は無形文化財の保持者(以下「所有者」という。)にその旨通知するものとする。

(所有者の管理義務等)

第9条 所有者は、この条例並びにこれに基づく教育委員会規則及び教育委員会の指示に従い町指定文化財を管理しなければならない。

2 所有者は、特別の事情があるときは、他の適当なものを管理者に定めて管理させることができる。この場合にあっては、当該所有者は、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。管理者を解任したときも同様とする。

3 教育委員会は、所有者が判明しない場合又は所有者による管理が困難若しくは不適当と認められる場合は、所有者の同意を得て(所有者が判明している場合に限る。)適当な管理者を指定し、又は自ら管理者となって管理することができる。

4 前2項の規定により定められた管理者は、第1項の規定を準用する。

(所有者等の変更)

第10条 所有者又は管理者が変更したときは、新所有者又は新管理者は、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

(所在場所の変更)

第11条 所有者又は管理者は、町指定文化財の所在の場所を変更しようとするときは、あらかじめその旨を教育委員会に届け出なければならない。ただし、一時的な変更についてはこの限りでない。

(滅失及びき損等の届出)

第12条 所有者又は管理者は、当該文化財の全部又は一部が滅失、き損、盗難若しくは亡失し、又はそのおそれがあるときは、速やかに教育委員会に届け出なければならない。

(管理又は修理等の勧告)

第13条 教育委員会は、町指定文化財の管理が適当でないため滅失、き損、盗難又は衰亡のおそれがあると認めたとき及び修理又は復旧の必要性があると認めたときは、所有者又は管理者に対して適当な措置を勧告することができる。

(修理等の届出)

第14条 所有者又は管理者は、町指定文化財の修理又は復旧をしょうとするときは、あらかじめその旨を教育委員会に届け出なければならない。

2 教育委員会は、前項の届け出があったときは、当該修理又は復旧に関し、保存上必要な技術的指導と助言を与えることができる。

(管理又は修理等の補助)

第15条 町は、町指定文化財の管理又は修理若しくは復旧について、多額の経費を要するなど特別な事情があるときは、その経費の一部として、所有者又は管理者に対して予算の範囲内で補助金を交付することができる。

2 前項の補助金を交付しようとするときは、その補助の条件として管理又は修理若しくは復旧に関し、必要な事項を指示するとともに指揮監督することができる。

(有償譲渡の承認)

第16条 所有者又は管理者は、前条の規定に基づく補助を得て町指定文化財の修理又は復旧を行った後当該町指定文化財を有償で譲渡しようとするときは、あらかじめ町の承認を得なければならない。

2 町は、所有者又は管理者が前項の規定に違反して当該町指定文化財を譲渡したときは、すでに交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(現状変更等)

第17条 所有者、管理者又は第三者において、町指定文化財の現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、前項の許可を与える場合においては、当該町指定文化財の保存上必要な条件又は指示を与えることができる。

3 教育委員会は、第1項の許可を受けたものが、前項の条件又は指示に従わなかったときは、許可に係る現状変更若しくは保存に影響を及ぼす行為の停止とともに原状回復を命じ、又は許可を取り消すことができる。

(公開)

第18条 教育委員会は、町、教育委員会又はその他の公共的機関が行う町指定文化財の公開の用に供するため、所有者又は管理者に対して期間を限ってその出品を求めることができる。

(規則への委任)

第19条 この条例の施行に関して必要な事項は、教育委員会規則で定める。

1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

2 この条例施行前従前の条例の規定によって指定された次の表の左欄に掲げる町指定文化財は、この条例の各相当規定によってそれぞれ右欄に掲げる町指定文化財に指定されたものとみなす。

左欄

右欄

考古資料

文書

美術工芸品

建築彫刻

文書並びに墓碑

絵画

町指定有形文化財

無形文化財

町指定民俗文化財

史跡

町指定史跡

天然記念物

町指定天然記念物

嵐山町文化財保護条例

昭和60年3月15日 条例第9号

(昭和60年4月1日施行)