○嵐山町災害見舞金支給に関する規程
昭和53年6月15日
規程第4号
(目的)
第1条 この規程は、町民が災害を受けたときに罹災者又はその遺族に災害見舞金又は弔慰金(以下「見舞金等」という。)を支給することにより、町民の福祉増進を図ることを目的とする。
(災害の種類)
第2条 災害の種類は、次のとおりとする。
火災、風水害、落雷、地震、町が行う事業又は行事に関係する事故
(支給額)
第3条 見舞金等の支給額は、次のとおりとする。ただし、天災その他非常災害が、災害救助法(昭和22年法律第118号)及び嵐山町災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和62年条例第16号)第3条の適用を受けたときは、支給額を減額し、又は支給しないことができる。
(1) 死亡 200,000円以内
(2) 負傷 100,000円以内
(3) 全焼(全壊) 200,000円以内
(4) 半焼(半壊) 100,000円以内
(5) 床上浸水 30,000円以内
3 被害の程度は、町又は比企広域消防本部の被害調査に基づき町長が判定するものとする。
(受給資格及び要件)
第4条 見舞金等の受給資格者は、災害発生時に本町において住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)により記録されている者とする。
2 弔慰金の受給範囲及び順位は、労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)第44条の例による。
(届出及び支給)
第5条 第3条による見舞金等の給付を受けようとするものは、別に定める様式に罹災証明書又は医師の診断書を添えて、災害を受けた日から15日以内に町長に届出なければならない。ただし、特別の事由がある場合は、この限りでない。
2 町長は、前項の届出を受けたときは、その事由を確認し、支給の可否を決定しなければならない。
3 見舞金の支給は、前項の決定後すみやかに行うものとする。
(給付の決定の取消)
第6条 町長は、見舞金等の支給を決定した後において次の各号の一に該当する事実があると認めたときは、これを取消すことができる。
(1) 故意に給付の事由を生ぜしめたとき。
(2) 届出の内容に偽りがあったとき。
(見舞金等の返還)
第7条 町長は、前条の規定により取消した見舞金等がすでに支給されていたときは、その全額又はその一部を返還させることができる。
(委任)
第8条 この規程に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附則(昭和60年規程第6号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成8年訓令第6号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成24年訓令第9号)
この規程は、平成24年7月9日から施行する。
附則(令和4年訓令第6号)
この規程は、令和5年1月1日から施行する。