○嵐山町の区域内に住所を有する者並びに嵐山町職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規則

昭和51年3月19日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)及び児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号)に定めるもののほか、嵐山町の区域内に住所を有する者(以下「住民」という。)並びに嵐山町職員(以下「職員」という。)に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(認定及び支給に係る事務の専決)

第2条 次の表の左欄に掲げる者は、同表の右欄に掲げる事項を専決処理することができる。

福祉課長

住民に対する児童手当の認定及び支給に関する事務

総務課長

職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務

(法第17条第1項に係る委任)

第3条 法第17条第1項の表第2号の項下欄に規定する「その委任を受けた者」は、別表左欄に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ同表右欄に掲げる者とする。

(児童手当受給者台帳の作成及び保管)

第4条 町長及び前条の規定により委任を受けた者は、受給者ごとに児童手当受給者台帳を作成し、保管しておかなければならない。

(報告の徴収等)

第5条 町長は、認定及び支給に関する事務の適正を期するため、必要があるときは、第3条の規定により委任を受けた者に対して、当該事務の状況について報告を求め、若しくは指示を行い、又は当該職員に検査を行わせるものとする。

(支払日)

第6条 児童手当の支払日は、法第8条第4項の規定による支払期月の10日(その日が日曜日又は休日に当るときは、その日前において、その日にもっとも近い日曜日又は休日でない日。次項において同じ。)とする。

2 法第8条第4項ただし書の規定による支払は、当該事実が生じた日以降すみやかに行うものとする。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、住民並びに職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関し、必要な事項は、町長又は第3条の規定により委任を受けた者が定める。

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(平成24年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年規則第11号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年規則第29号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表

嵐山町議会事務局の職員

嵐山町議会事務局長

嵐山町教育委員会の職員

嵐山町教育委員会教育長

嵐山町農業委員会の職員

嵐山町農業委員会事務局長

嵐山町国民健康保険事業及び水道事業の職員

事業主管の担当課長

嵐山町の区域内に住所を有する者並びに嵐山町職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務…

昭和51年3月19日 規則第7号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和51年3月19日 規則第7号
平成24年1月31日 規則第7号
平成29年2月28日 規則第11号
令和3年3月31日 規則第29号