○嵐山町こども医療費支給に関する条例
昭和48年6月30日
条例第29号
(目的)
第1条 この条例は、こどもが必要とする医療を容易に受けられるようにするため、こどもに対する医療費の一部を支給することにより、こどもの保健の向上と福祉の増進をはかることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において用語の定義は、次の各号に定めるところによる。
(1) 「こども」とは、満18歳に達した日以後における最初の3月31日までの者をいう。
(2) 「保護者」とは、親権を行う者、未成年後見人その他の者で、こどもを現に監護している主たる生計維持者をいう。
(3) 「医療費」とは、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)又は規則で定める社会保険各法(以下「社会保険各法」という。)に規定する医療に要する費用をいう。
(4) 「一部負担金等」とは、こどもにかかる医療費のうち、国民健康保険法による被保険者又は社会保険各法による被保険者、組合員若しくは加入者(被保険者、組合員又は加入者であった者を含む。)が国民健康保険法又は社会保険各法の規定により負担すべき額及び保護者が他の法令に基づいて医療の給付にかかり負担すべき額をいう。ただし、法令又はそれに準ずる規定による給付及び交通事故等により第三者からの賠償として支払われる医療費に係る一部負担金は除く。
(支給対象)
第3条 この条例に定める医療費の支給の対象となる者は、嵐山町に住所を有し、国民健康保険法による被保険者又は社会保険各法による被扶養者であるこども(以下「対象児」という。)の保護者とする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者又は里親に委託されている者
(3) 次に掲げる施設に児童福祉法その他の法令による措置により入所している者
ア 児童福祉法第7条に規定する児童福祉施設
イ 対象児に係る国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による世帯主若しくは医療保険各法(国民健康保険法を除く。)による被保険者その他これに準ずる者が負担すべき額を、国又は地方公共団体において負担している施設
(4) 嵐山町重度心身障害者医療費支給に関する条例(昭和51年条例第10号)に基づき医療費の支給を現に受けている者
3 対象児の医療費の受給期間は、満18歳に達した日以後における最初の3月31日までとする。
(支給)
第4条 町は、保護者が前条に定める対象児に係る一部負担金等を支払った場合において、当該支払額(附加給付金があるときは、その額を控除した額)を支給するものとする。
(支給の方法)
第5条 前条の支給は、対象児の保護者の申請に基づき行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、町長は、対象児が埼玉県の指定する医療機関等(以下「指定医療機関等」という。)で医療を受けたときは、当該医療に係るこども医療費を対象児の保護者に代わって当該指定医療機関等に支払うことができる。ただし、同一月の診療分について、一指定医療機関等につき、規則で定める額以上の一部負担金等がある場合は、この限りでない。
4 町長は、第2項の規定により指定医療機関等に支払うべき額の審査及び支払に関する事務を社会保険診療報酬支払基金埼玉支部及び埼玉県国民健康保険団体連合会等に委託することができる。
(受給者の登録)
第6条 医療費の支給を受けようとする保護者は、規則の定めるところにより受給資格登録申請をしなければならない。
2 前項の申請があった場合、町長は、規則の定めるところにより内容を審査し、適当と認めたときは、当該こどもの保護者であり、かつ、その主たる生計維持者を受給資格者として認定し、受給者台帳に登録するものとする。
3 前項の規定にかかわらず、町長は、対象児と生計を同じくする保護者のうちいずれか一の者が当該こどもと同居している場合(当該いずれか一の者が、当該こどもと生計を同じくするその他の保護者と生計を同じくしない場合に限る。)は、当該同居している保護者を主たる生計維持者とみなして受給資格者として認定し、受給者台帳に登録するものとする。
(届出の義務)
第7条 受給者は、その資格を喪失したとき又は受給資格の登録事項に変更があったときは、その旨をすみやかに町長に届出なければならない。
(支給金の返還)
第8条 町長は、偽りその他不正の手段により支給を受けた者があるとき、他の法令等により医療費の支給を受けたものがあるとき、又は一部負担金の変更その他の理由により過払いが生じたときは、その者からその支給を受けた額の全部又は一部を返還させることができる。
(譲渡又は担保の禁止)
第9条 この条例による医療費の支給を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供することができない。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、昭和48年7月1日から施行する。
附則(昭和51年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年条例第20号)
この条例は、昭和60年1月1日から施行する。
附則(平成5年条例第22号)
この条例は、平成6年1月1日から施行する。
附則(平成10年条例第17号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第22号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第47号)
1 この条例は、平成12年7月1日から施行する。
2 改正後の規定は、平成12年7月1日以後の診療に係る医療費の申請から適用し、同日前の診療に係る医療費の申請については、なお従前の例による。
附則(平成12年条例第80号)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
2 改正後の規定は、平成13年4月1日以後の診療に係る医療費の申請から適用し、同日前の診療に係る医療費の申請については、なお従前の例による。
附則(平成14年条例第64号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の規定は、平成14年1月1日以後の診療に係る医療費の申請から適用し、同日前の診療に係る医療費の申請については、なお従前の例による。
附則(平成18年条例第39号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規定は、平成19年4月1日以後の診療に係る医療費の申請から適用し、同日前の診療に係る医療費の申請については、なお従前の例による。
附則(平成20年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規定は、平成21年4月1日以後の診療に係る医療費の申請から適用し、同日前の診療に係る医療費の申請については、なお従前の例による。
附則(平成21年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成24年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成25年条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規定は、平成27年10月1日以後の診療に係る医療費の支給について適用し、同日前の診療に係るこども医療費の支給については、なお従前の例による。
附則(令和3年条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、改正後の第2条及び第3条の規定は、令和3年10月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の第2条及び第3条の規定は、令和3年10月1日以後の診療に係る医療費の支給について適用し、同日前の診療に係るこども医療費の支給については、なお従前の例による。
附則(令和4年条例第9号)
この条例は、令和4年10月1日から施行する。