○嵐山町ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例
平成4年9月18日
条例第21号
(目的)
第1条 この条例は、ひとり親家庭等に対し、医療費の一部を支給することにより、ひとり親家庭等の生活の安定と自立を支援し、もってひとり親家庭等の福祉の増進を図ることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この条例において「児童」とは、18歳に達した日の属する年度の末日までにある者及び20歳未満で嵐山町ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例施行規則(平成4年規則第17号。以下「規則」という。)で定める程度の障害の状態にある者をいう。
(1) 父母が婚姻を解消した児童
(2) 父又は母が死亡した児童
(3) 父又は母が規則で定める程度の障害の状態にある児童
(4) 父又は母の生死が明らかでない児童
(1) 父母が死亡した児童
4 この条例にいう「父」には、母が児童を懐胎した当時婚姻の届出をしていないが、その母と事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を、「配偶者」には、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を、「婚姻」には、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含むものとする。
5 この条例において「医療保険各法」とは、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)及び規則で定める社会保険各法をいう。
6 この条例において「一部負担金」とは、医療保険各法その他の規定による医療給付があったときの療養に要する費用の額から保険給付、入院時食事療養標準負担額、法令又はそれに準ずる規定による給付及び保険者が給付する附加給付を控除した額をいう。
(対象者)
第3条 この条例により医療費の支給を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、町内に住所を有する次の各号のいずれかに該当する者であって、医療保険各法の規定による被保険者、組合員、加入者若しくは被扶養者とする。
(1) ひとり親家庭の父又は母及び児童
(2) 養育者及び養育者が養育する前条第3項に掲げる児童
(1) 同一の児童について、父及び母のいずれもが対象者となるとき、又は父及び養育者のいずれもが対象者となるときの父
(2) 同一の児童について、母又は養育者のいずれもが対象者となるときの養育者
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者
(2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている者
(3) 規則で定める施設に入所している者
(4) 児童福祉法に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者又は里親に委託されている者
(5) 規則で定める他の医療費支給事業により医療費の支給を受けることができる者
(1) 対象者の属するひとり親家庭の父又は母及び養育者(以下「ひとり親等」という。)の所得が、その者の所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者及び扶養親族(以下「扶養親族等」という。)並びに当該ひとり親等の扶養親族等でない児童でひとり親等が当該所得のあった年の12月31日において生計を維持した者の有無及び数に応じて、規則で定める額以上であるとき
(2) ひとり親等の配偶者の所得又はそのひとり親等の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者でそのひとり親等と生計を同じくする者の所得がその者の扶養親族等の有無及び数に応じて、規則で定める額以上であるとき
(3) 前各号の所得が、税の申告を行わないこと等により確認できないとき
(受給者証の交付)
第5条 医療費の支給を受けようとするひとり親等は、その家庭に属する対象者について、町長に申請し、規則の定めるところにより、この条例による医療費の支給を受ける資格を証する受給者証の交付を受けなければならない。
(支給の範囲)
第6条 町は、受給者証の交付を受けている者(以下「受給者」という。)が一部負担金を支払った場合において、当該支払額(以下「ひとり親家庭等医療費」という。)を支給する。ただし、受給者の責(税の未申告等)により過分の自己負担があるときは、その額につきひとり親家庭等医療費の対象としない。
(支給の方法)
第7条 町長は、受給者からの申請に基づきひとり親家庭等医療費を支給するものとする。
3 前項の規定による支払があったときは、当該医療を受けた受給者に対しひとり親家庭等医療費の支給があったものとみなす。
4 町長は、第2項の規定により指定医療機関等に支払うべき額の審査及び支払に関する事務を社会保険診療報酬支払基金埼玉支部及び埼玉県国民健康保険団体連合会等に委託することができる。
(届出義務)
第8条 ひとり親等は、第5条の規定により申請した事項に変更が生じたときは、その旨を速やかに町長に届け出なければならない。
2 ひとり親等は、その家庭の現況について、規則の定めるところにより町長に届け出なければならない。
(譲渡又は担保の禁止)
第9条 この条例による医療費の支給を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。
(損害賠償との調整)
第10条 町長は、医療給付が第三者の行為に因るものであり、かつ、その者から受給者が損害賠償を受けたときは、その限度において、ひとり親家庭等医療費の全部若しくは一部を支給せず、又は既に支給したひとり親家庭等医療費の額に相当する額を返還させることができる。
(支給費の返還)
第11条 町長は、偽りその他不正の行為により、ひとり親家庭等医療費の支給を受けた者があるとき、又は他の法令等により医療費の支給を受けたものがあるときは、その者から当該支給を受けた額の全部又は一部を返還させることができる。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成5年1月1日から施行する。
附則(平成6年条例第29号)
1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。
2 この条例の施行前の医療費の支給については、なお従前の例による。
附則(平成9年条例第29号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の嵐山町ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成9年9月1日以後の診療に係る一部負担金の額及び医療費の申請から適用し、同日前の診療に係る一部負担金の額及び医療費の申請については、なお従前の例による。
3 平成9年9月1日から平成11年3月31日までの間における改正後の条例第6条の規定の適用については、同条第2号中「老人保健法第28条第1項第2号に規定する一部負担金に相当する額」とあるのは、平成9年9月1日から平成10年3月31日までの間は「1日につき1,000円」とし、平成10年4月1日から平成11年3月31日までの間は「1,100円」とする。
附則(平成12年条例第85号)
1 この条例は、平成13年1月1日から施行する。
2 この条例の施行前の医療費の支給については、なお従前の例による。
附則(平成13年条例第49号)
この条例は、平成14年1月1日から施行する。
附則(平成17年条例第11号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第18号)
この条例は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成20年条例第12号)
この条例は、平成20月4年1日から施行する。
附則(平成20年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成22年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、改正前の条例第5条の規定により、受給者証の交付を受けている対象者(ひとり親家庭の父及び児童で、父がその児童と生計を同じくしていない者に限る。)は、なお従前のとおりとし、改正後の条例第8条第2項の届出から適用する。
附則(平成24年条例第11号)
この条例は、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成24年条例第17号)
この条例は、平成24年7月1日から施行する。
附則(平成26年条例第17号)
この条例は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成28年条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規定は、平成29年1月1日以後の診療に係る医療費の支給について適用し、同日前の診療に係るひとり親家庭等の医療費の支給については、なお従前の例による。
附則(平成29年条例第16号)
この条例は、平成30年1月1日から施行する。ただし、改正後の第4条第1項第1号の規定は平成30年以降の所得による制限から適用することとし、平成29年以前の所得による制限については、なお従前の例による。
附則(令和4年条例第11号)
この条例は、令和5年1月1日から施行する。