○嵐山町老人福祉法施行細則
平成5年3月16日
規則第9号
(目的)
第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の施行については、法、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
2 町長は、次に掲げる書類を作成し、常に、その記載事項について整理しておかなければならない。
(1) 被措置者登載簿(様式第3号)
(2) 面接(通告)記録簿(様式第4号)
(3) 措置費支給台帳(様式第5号)
(4) 養護受託申出書受理簿(様式第6号)
(5) 養護受託者登録簿(様式第7号)
(6) 養護受託者台帳(様式第8号)
(居宅における介護等措置決定通知書)
第3条 町長は、法第10条の4第1項又は第2項の措置を開始、変更及び廃止又は休止を行ったときは、別に定める通知書により、それぞれ被措置者に対し通知しなければならない。
(養護受託申出書)
第5条 施行規則第1条の6の規定による申出は、養護受託申出書(様式第12号)によらなければならない。
(葬祭依頼書)
第7条 町長は、法第11条第2項の規定によって、老人ホームの長若しくは養護受託者にその葬祭を委託するときは、葬祭依頼書(様式第21号)により、当該老人ホームの長若しくは養護受託者に対し依頼しなければならない。
(要措置者の通告)
第8条 民生委員その他の者は、法第10条の4第1項及び法第11条第1項の措置を要する者を発見したときは、町長に通告しなければならない。この場合において、町長は、当該措置を要すると認められるものが他の町村長又は福祉事務所長の管轄に属する者であるときは、当該他の町村長又は福祉事務所長にこれを通報しなければならない。
(措置費請求書等)
第9条 老人ホームの長及び養護受託者は、毎月分の措置費について、その月の7日までに、措置費請求書(様式第23号)により、町長に請求しなければならない。
2 町長は、前項の請求書を受理したときは、これを審査し、速やかに措置費を当該老人ホームの長又は養護受託者に交付しなければならない。
(措置費精算書等)
第10条 老人ホームの長又は養護受託者は毎月分の措置費について、翌月の7日までに、措置費精算書(様式第24号)により、町長に報告しなければならない。
(被措置者状況変更届)
第11条 施行規則第6条の規定による届出は、被措置者状況変更届(様式第25号)によらなければならない。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第40号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(嵐山町自動車の臨時運行許可に関する規則の一部改正)
2 嵐山町自動車の臨時運行許可に関する規則(平成5年規則第17号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(嵐山町交通指導員の設置及び運営に関する規則の一部改正)
3 嵐山町交通指導員の設置及び運営に関する規則(昭和60年規則第21号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(嵐山町職員の職名に関する規則の一部改正)
4 嵐山町職員の職名に関する規則(昭和60年規則第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(管理職員等の範囲を定める規則の一部改正)
5 管理職員等の範囲を定める規則(昭和41年公平委規則第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(嵐山町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部改正)
6 嵐山町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和57年規則第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(管理職員特別勤務手当の支給に関する規則の一部改正)
7 管理職員特別勤務手当の支給に関する規則(平成9年規則第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(嵐山町職員等の旅費の支給に関する規則の一部改正)
8 嵐山町職員等の旅費の支給に関する規則(昭和63年規則第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(嵐山町介護保険高額介護サービス費貸付基金条例施行規則の一部改正)
9 嵐山町介護保険高額介護サービス費貸付基金条例施行規則(平成12年規則第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(嵐山町乳幼児医療費支給に関する条例施行規則の一部改正)
10 嵐山町乳幼児医療費支給に関する条例施行規則(昭和48年規則第7号)の一部を次のように改める。
〔次のよう〕略
(嵐山町老人福祉法施行細則の一部改正)
11 嵐山町老人福祉法施行細則(平成5年規則第9号)の一部を次のように改める。
〔次のよう〕略
(嵐山町老齢福祉年金等支給停止者に対する交付金支給条例施行規則の一部改正)
12 嵐山町老齢福祉年金等支給停止者に対する交付金支給条例施行規則(昭和55年規則第3号)の一部を次のように改める。
〔次のよう〕略
(嵐山町活き活きふれあいプラザ設置及び管理条例施行規則の一部改正)
13 嵐山町活き活きふれあいプラザ設置及び管理条例施行規則(平成13年規則第60号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(嵐山町重度心身障害者医療費支給に関する条例施行規則の一部改正)
14 嵐山町重度心身障害者医療費支給に関する条例施行規則(昭和59年規則第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(嵐山町男女共同参画審議会規則の一部改正)
15 嵐山町男女共同参画審議会規則(平成16年規則第21号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(嵐山町国民健康保険保養施設利用規則の一部改正)
16 嵐山町国民健康保険保養施設利用規則(平成8年規則第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(嵐山町介護保険条例施行規則の一部改正)
17 嵐山町介護保険条例施行規則(平成12年規則第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(嵐山町建築協定書縦覧規則の一部改正)
18 嵐山町建築協定書縦覧規則(平成7年規則第18号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(地方公営企業法第15条第1項ただし書に規定する職員を定める規則の一部改正)
19 地方公営企業法第15条第1項ただし書に規定する職員を定める規則(平成6年水道規則第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(地方公営企業法第39条第2項に規定する町長が定める職を指定する規則の一部改正)
20 地方公営企業法第39条第2項に規定する町長が定める職を指定する規則(平成6年水道規則第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成19年規則第30号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第17号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。