○嵐山町老人福祉法施行細則

平成5年3月16日

規則第9号

(目的)

第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の施行については、法、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(備付書類)

第2条 町長は、法第10条の4第1項又は第2項の規定により措置したもの(以下「在宅被措置者」という。)については在宅被措置者台帳(様式第1号)を、法第11条の規定により措置した者(以下「施設等被措置者」という。)については老人措置台帳(様式第2号)を作成し、常に、その記載事項について整理しておかなければならない。

2 町長は、次に掲げる書類を作成し、常に、その記載事項について整理しておかなければならない。

(1) 被措置者登載簿(様式第3号)

(2) 面接(通告)記録簿(様式第4号)

(3) 措置費支給台帳(様式第5号)

(4) 養護受託申出書受理簿(様式第6号)

(5) 養護受託者登録簿(様式第7号)

(6) 養護受託者台帳(様式第8号)

(居宅における介護等措置決定通知書)

第3条 町長は、法第10条の4第1項又は第2項の措置を開始、変更及び廃止又は休止を行ったときは、別に定める通知書により、それぞれ被措置者に対し通知しなければならない。

(老人ホームヘの入所等措置決定通知書)

第4条 町長は、法第11条の措置を開始したときは、措置開始通知書(様式第9号)により、措置の変更を行ったとき(入所を依頼した施設又は養護を委託した者を変更したときを含む。以下同じ。)は、措置変更通知書(様式第10号)により、措置の廃止又は停止を行ったときは、措置廃止(停止)通知書(様式第11号)により、それぞれ施設等被措置者に対し通知しなければならない。

(養護受託申出書)

第5条 施行規則第1条の6の規定による申出は、養護受託申出書(様式第12号)によらなければならない。

2 町長は、前項の養護受託申出書の提出を受けたときは、申出者を養護受託者とすることについて審査を行い、適当と認めた者については、養護受託者登録簿に登録し、養護受託者決定通知書(様式第13号)により、養護受託者とすることを不適当と認めたものについては、養護受託申出却下通知書(様式第14号)により、それぞれ当該申出者に対し通知しなければならない。

(入所依頼書等)

第6条 町長は、法第11条第1項の規定によって養護老人ホーム又は特別養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)に老人を入所させる(他の地方公共団体又は社会福祉法人の設置する老人ホームに入所を委託する場合を含む。以下同じ。)ときは、入所依頼書(様式第15号)により、養護受託者に老人の養護を委託するときは、養護委託書(様式第17号)により、それぞれ当該施設の長又は養護受託者に対し依頼しなければならない。

2 前項又は第4項の規定により入所依頼書又は養護依頼書の送付を受けた施設の長又は養護受託者は、入所受諾(不承諾)(様式第16号)又は養護受諾(不承諾)(様式第18号)により、入所若しくは養護を実施する旨又はこれをすることができない旨を町長に回答しなければならない。

3 町長は、老人ホームに入所した者の措置を廃止するときは、入所解除通知書(様式第19号)により、養護受託者に委託した者の措置を廃止するときは、養護委託解除通知書(様式第20号)により、それぞれ当該施設の長又は養護受託者に対し通知しなければならない。

4 第1項及び前項の規定は、措置の変更を行ったときに準用する。

(葬祭依頼書)

第7条 町長は、法第11条第2項の規定によって、老人ホームの長若しくは養護受託者にその葬祭を委託するときは、葬祭依頼書(様式第21号)により、当該老人ホームの長若しくは養護受託者に対し依頼しなければならない。

2 前項の規定によって葬祭の依頼を受けた老人ホームの長若しくは養護受託者は、葬祭受託(不承諾)(様式第22号)により、葬祭を実施する旨又はこれをすることができない旨を町長に回答しなければならない。

(要措置者の通告)

第8条 民生委員その他の者は、法第10条の4第1項及び法第11条第1項の措置を要する者を発見したときは、町長に通告しなければならない。この場合において、町長は、当該措置を要すると認められるものが他の町村長又は福祉事務所長の管轄に属する者であるときは、当該他の町村長又は福祉事務所長にこれを通報しなければならない。

(措置費請求書等)

第9条 老人ホームの長及び養護受託者は、毎月分の措置費について、その月の7日までに、措置費請求書(様式第23号)により、町長に請求しなければならない。

2 町長は、前項の請求書を受理したときは、これを審査し、速やかに措置費を当該老人ホームの長又は養護受託者に交付しなければならない。

(措置費精算書等)

第10条 老人ホームの長又は養護受託者は毎月分の措置費について、翌月の7日までに、措置費精算書(様式第24号)により、町長に報告しなければならない。

(被措置者状況変更届)

第11条 施行規則第6条の規定による届出は、被措置者状況変更届(様式第25号)によらなければならない。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成17年規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(嵐山町自動車の臨時運行許可に関する規則の一部改正)

2 嵐山町自動車の臨時運行許可に関する規則(平成5年規則第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(嵐山町交通指導員の設置及び運営に関する規則の一部改正)

3 嵐山町交通指導員の設置及び運営に関する規則(昭和60年規則第21号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(嵐山町職員の職名に関する規則の一部改正)

4 嵐山町職員の職名に関する規則(昭和60年規則第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(管理職員等の範囲を定める規則の一部改正)

5 管理職員等の範囲を定める規則(昭和41年公平委規則第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(嵐山町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部改正)

6 嵐山町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和57年規則第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(管理職員特別勤務手当の支給に関する規則の一部改正)

7 管理職員特別勤務手当の支給に関する規則(平成9年規則第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(嵐山町職員等の旅費の支給に関する規則の一部改正)

8 嵐山町職員等の旅費の支給に関する規則(昭和63年規則第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(嵐山町介護保険高額介護サービス費貸付基金条例施行規則の一部改正)

9 嵐山町介護保険高額介護サービス費貸付基金条例施行規則(平成12年規則第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(嵐山町乳幼児医療費支給に関する条例施行規則の一部改正)

10 嵐山町乳幼児医療費支給に関する条例施行規則(昭和48年規則第7号)の一部を次のように改める。

〔次のよう〕略

(嵐山町老人福祉法施行細則の一部改正)

11 嵐山町老人福祉法施行細則(平成5年規則第9号)の一部を次のように改める。

〔次のよう〕略

(嵐山町老齢福祉年金等支給停止者に対する交付金支給条例施行規則の一部改正)

12 嵐山町老齢福祉年金等支給停止者に対する交付金支給条例施行規則(昭和55年規則第3号)の一部を次のように改める。

〔次のよう〕略

(嵐山町活き活きふれあいプラザ設置及び管理条例施行規則の一部改正)

13 嵐山町活き活きふれあいプラザ設置及び管理条例施行規則(平成13年規則第60号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(嵐山町重度心身障害者医療費支給に関する条例施行規則の一部改正)

14 嵐山町重度心身障害者医療費支給に関する条例施行規則(昭和59年規則第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(嵐山町男女共同参画審議会規則の一部改正)

15 嵐山町男女共同参画審議会規則(平成16年規則第21号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(嵐山町国民健康保険保養施設利用規則の一部改正)

16 嵐山町国民健康保険保養施設利用規則(平成8年規則第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(嵐山町介護保険条例施行規則の一部改正)

17 嵐山町介護保険条例施行規則(平成12年規則第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(嵐山町建築協定書縦覧規則の一部改正)

18 嵐山町建築協定書縦覧規則(平成7年規則第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(地方公営企業法第15条第1項ただし書に規定する職員を定める規則の一部改正)

19 地方公営企業法第15条第1項ただし書に規定する職員を定める規則(平成6年水道規則第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(地方公営企業法第39条第2項に規定する町長が定める職を指定する規則の一部改正)

20 地方公営企業法第39条第2項に規定する町長が定める職を指定する規則(平成6年水道規則第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成19年規則第30号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年規則第17号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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嵐山町老人福祉法施行細則

平成5年3月16日 規則第9号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第10編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成5年3月16日 規則第9号
平成17年12月6日 規則第40号
平成19年3月26日 規則第30号
平成28年3月8日 規則第17号