○嵐山町老人ホーム入所措置等施行細則
平成5年3月16日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第11条第1項第1号、第2号又は第3号の規定に基づく措置を行う場合の基準及び入所手続その他当該措置に関し必要な事項を定めるものとする。
(入所措置の基準)
第2条 法第11条第1項第1号の規定により、老人を養護老人ホームに入所させ、又は入所を委託する措置は、当該老人が次の各号のいずれにも該当する場合に行うものとする。
事項 | 基準 |
ア 健康状態 | ・入院加療を要する病態でないこと。 ・伝染性疾患を有し、他の被措置者に伝染させる恐れがないこと。 |
イ 日常生活動作の状況 | ・別表の老人ホーム入所判定審査票(以下「審査票」という。)による日常生活動作の事項のうち、一部介助が1項目以上あり、かつ、その老人の世話を行う養護者等がないか、又はあっても適切に行うことができないと認められること。 |
ウ 精神の状況 | ・審査票による痴呆等精神障害の問題行動が軽度であって日常生活に支障があり、かつ、その老人の世話を行う養護者等がないか、又はあっても適切に行うことができないと認められること。 |
エ 家族の状況 | ・家族又は家族以外の同居者との同居の継続が老人の心身を著しく害すると認められること。 |
オ 住居の状況 | ・住居がないか、又は住居があってもそれが狭あいである等環境が劣悪な状態にあるため、老人の心身を著しく害すると認められること。 |
(2) 経済的理由については、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)第2条各号のいずれかに該当すること。
2 法第11条第1項第2号の規定により、老人を特別養護老人ホームに入所させ、又は入所を委託する措置は、当該老人が、アに該当し、かつ、イ又はウのいずれかに該当する場合に行うものとする。
事項 | 基準 |
ア 健康状態 | ・入院加療を要する病態でないこと。 ・伝染性疾患を有し、他の被措置者に伝染させる恐れがないこと。 |
イ 日常生活動作の状況 | ・審査票による日常生活動作事項のうち、全介助が1項目以上及び一部介助が2項目以上あり、かつ、その状態が継続すると認められること。 |
ウ 精神の状況 | ・審査票による痴呆等精神障害の問題行動が重度又は中度に該当し、かつ、その状態が継続すると認められること。ただし、著しい精神障害及び問題行動のため医療処遇が必要な場合を除く。 |
(養護委託の措置の基準)
第3条 法第11条第1項第3号の規定による養護委託の措置は、次のいずれかに該当する場合は、行わないものとする。
(1) 当該老人の身体又は精神の状況、性格、信仰等が養護受託者の生活を乱すおそれがある場合
(2) 養護受託者が老人の扶養義務者である場合
(65歳未満の者に対する措置の基準)
第4条 法第11条第1項に規定する措置において、65歳未満であって特に必要と認められるものは、法第11条第1項各号のいずれかの措置の基準に適合する者であって、60歳以上の者について行うものとする。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、60歳未満の者であっても法第11条第1項第1号及び第2号の措置を採るものとする。
(1) 老衰が著しく、かつ、生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める救護施設への入所要件を満たしているが、救護施設に余力がないため、これに入所させることができないとき
(2) 初老期痴呆に該当するとき
(3) その配偶者(60歳以上の者に限る。)が法第11条第1項第1号及び第2号の措置を受ける場合であって、かつ、その者自身が法第11条第1項第1号及び第2号の措置基準に適合するとき
(措置の変更の基準)
第5条 法第11条第1項第1号、第2号又は第3号の規定による措置を採られている者が、他の措置を採ることが適当であると認められるに至った場合は、当該措置を変更するものとする。
(措置の廃止の基準)
第6条 法第11条第1項第1号、第2号又は第3号の規定による措置を採られている者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該措置を廃止するものとする。
(1) 法第11条第1項第1号、第2号又は第3号の措置の基準に適合しなくなった場合。
(2) 入院その他の事由により養護老人ホーム若しくは特別養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)又は、養護受託者の家庭以外の場所で生活する期間が3月以上にわたることが明らかに予想される場合、又は当該期間がおおむね3月を超えるに至った場合。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成5年4月1日から施行する。