○嵐山町老人医療費の支給に関する入院時一部負担金の減額認定事務取扱規程
平成13年9月10日
訓令第3号
(趣旨)
第1条 この事務取扱規程は嵐山町老人医療費の支給に関する条例施行規則第2条の2に規定される入院時一部負担金の減額について、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 この減額の適用を受ける者は、老人医療費の支給を受ける者の属する世帯が次のいずれかに該当していることとする。
(1) その属する世帯主及び全ての世帯員が老人医療費の支給に関する条例(以下「条例」という。)による医療費の支給の受給対象となる月の属する年度分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下第2項において同じ。)が課されない者。
(2) その属する世帯主及びすべての世帯員が町の条例で定めるところにより、当該町民税を免除された者。
(主たる生計維持者)
第3条 削除
(適用)
第4条 受給者は町長の認定により、入院時一部負担金の減額適用を受ける。
(適用期間)
第5条 適用の期間は、老人医療費受給者証(以下「受給者証」という。)に記載された有効期間とする。
(限度額)
第6条 適用を受けた者の入院時一部負担金は月額上限を24,600円とする。
2 入院減額認定申請書には、市町村民税非課税証明書等の書類を添付して申請しなければならない。
3 申請は、受給者証及び被保険者証等を提示して行わなければならない。
4 町長は、申請者が第2条に規定する事由に該当することを公簿等によって明らかに確認できるときは、添付書類等の一部を省略させることができる。
(支給額の返還)
第12条 町長は、偽りその他不正行為により、この事務取扱規程による限度額適用を受けた者があるときは、条例第12条により、その者から、すでに支給した金額の全部又は一部を返還させることができる。
附則
この規程は、公布の日から施行し、平成13年1月1日から適用する。
附則(平成14年訓令第3号)
この規程は、公布の日から施行する。