○嵐山町老人医療費の支給に関する入院時一部負担金の減額認定事務取扱規程

平成13年9月10日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この事務取扱規程は嵐山町老人医療費の支給に関する条例施行規則第2条の2に規定される入院時一部負担金の減額について、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 この減額の適用を受ける者は、老人医療費の支給を受ける者の属する世帯が次のいずれかに該当していることとする。

(1) その属する世帯主及び全ての世帯員が老人医療費の支給に関する条例(以下「条例」という。)による医療費の支給の受給対象となる月の属する年度分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下第2項において同じ。)が課されない者。

(2) その属する世帯主及びすべての世帯員が町の条例で定めるところにより、当該町民税を免除された者。

(主たる生計維持者)

第3条 削除

(適用)

第4条 受給者は町長の認定により、入院時一部負担金の減額適用を受ける。

(適用期間)

第5条 適用の期間は、老人医療費受給者証(以下「受給者証」という。)に記載された有効期間とする。

(限度額)

第6条 適用を受けた者の入院時一部負担金は月額上限を24,600円とする。

(認定の申請)

第7条 第4条の町長の認定(以下「入院減額認定」という。)を受けようとする者は、第2条に規定する事由に該当する旨を記載した様式第1号の老人医療費入院時一部負担金減額認定申請書(以下「入院減額認定申請書」という。)を町長に提出して申請しなければならない。

2 入院減額認定申請書には、市町村民税非課税証明書等の書類を添付して申請しなければならない。

3 申請は、受給者証及び被保険者証等を提示して行わなければならない。

4 町長は、申請者が第2条に規定する事由に該当することを公簿等によって明らかに確認できるときは、添付書類等の一部を省略させることができる。

(申請の却下通知)

第8条 町長は第7条第1項に規定する申請があった場合において、減額適用の資格がないと認めたときは、様式第2号の老人医療費入院時一部負担金減額認定申請却下通知書により当該申請者に通知するものとする。

(入院減額認定の方法)

第9条 町長は申請者の提出する第7条の書類、又は公簿等により、申請者が第2条に規定する事由に該当していることを確認の上、受給者証表面上部に「入院負担減額」の印を押印することにより、認定を行うものとする。

(備付帳簿)

第10条 町長は様式第3号の入院減額認定簿を作成し、第9条により入院減額認定を行う際に整理するものとする。

(医療費の支給)

第11条 受給者が第9条による町長の認定を受けた場合において、適用の期間中に、既に第6条の限度額を超える入院一部負担金を支払っているときは、条例第8条第2項の規定に基づく医療費の支給の対象として取り扱うものとする。

(支給額の返還)

第12条 町長は、偽りその他不正行為により、この事務取扱規程による限度額適用を受けた者があるときは、条例第12条により、その者から、すでに支給した金額の全部又は一部を返還させることができる。

この規程は、公布の日から施行し、平成13年1月1日から適用する。

(平成14年訓令第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

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嵐山町老人医療費の支給に関する入院時一部負担金の減額認定事務取扱規程

平成13年9月10日 訓令第3号

(平成14年9月25日施行)