○嵐山町在宅高齢者短期入所事業に関する条例

平成12年3月8日

条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険制度における要介護認定において、非該当と認定された高齢者等のうち、基本的生活習慣が欠如しているひとり暮らし高齢者等を一時的に養護する必要がある場合等に、短期間の宿泊により、日常生活に対する指導、支援を行い、基本的生活習慣の確立が図られるよう援助することによって、要介護状態への進行を予防することを目的とした、嵐山町在宅高齢者短期入所事業(以下「入所事業」という。)に関し必要な事項を定める。

(対象者)

第2条 入所事業の対象者(以下「対象者」という。)は、町内に住所を有し、おおむね65歳以上の高齢者で、次の各号の一に該当する者とする。

(1) 障害老人の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準(平成3年老健102―2号)による生活自立度ランクJ又は準寝たきり度ランクAに該当する者

(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく判定の結果、非該当と認定された者

(3) その他前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めた者

(入所事業期間)

第3条 入所事業の期間は、原則として月に3日以内とする。ただし、町長が特に必要と認めた場合には、この期間を7日の範囲内で延長することができる。

(入所申請)

第4条 入所事業の利用を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。

(1) 世帯全員の氏名及び住所

(2) 入所事業の利用を必要とする理由

(3) その他町長が必要とする事項

2 町長は、前項の申請を受けたときは、承認又は不承認の決定をして、申請者に通知しなければならない。

3 申請者は、入所事業を受ける理由が消滅した場合においては、ただちにその旨を町長に報告しなければならない。

(費用の負担)

第5条 申請者は、入所事業に要する費用の一部を負担するものとする。

(負担金の額)

第6条 前条の規定による負担金の額は、申請者の属する世帯の区分に応じて、別表により算定した額とする。

(負担金の減免)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者のうち必要があると認められる者に対し負担金を減免する。

(1) 申請者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたとき。

(2) 申請者が死亡したとき、又はその者が心身に重大な傷害を受け若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したとき。

(3) 申請者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したとき。

(4) 申請者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したとき。

2 前項の規定により、負担金の減免を受けようとする者は、納付期限前7日までに、次に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) その属する世帯全員の氏名及び住所

(2) 減免を受けようとする負担金の額及び期間

(3) 減免を必要とする理由

3 町長は、前条の申請を受けたときは、承認又は不承認の決定をして、申請者に通知しなければならない。

4 第1項の規定によって、負担金の減免を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、ただちにその旨を町長に報告しなければならない。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し、必要な事項は、町規則で定める。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

別表

申請者の属する世帯の区分

負担金の額(円)

1日当たり

生活保護受給世帯

0円

老齢福祉年金受給者で市町村民税非課税世帯

500円

市町村民税非課税世帯

1,000円

上記以外の世帯

1,500円

嵐山町在宅高齢者短期入所事業に関する条例

平成12年3月8日 条例第16号

(平成12年4月1日施行)