○嵐山町身体障害者福祉法施行細則
平成5年3月16日
規則第8号
(目的)
第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行にあたっては、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(手帳交付状況台帳)
第2条 町長は、身体障害者手帳交付状況台帳(様式第1号)を備え、手帳の交付状況その他必要な事項を記載しておかなければならない。
(更生指導台帳)
第3条 町長は、身体障害者更生指導台帳(様式第2号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。
(更生医療給付の手続)
第4条 法第19条第1項の規定により更生医療の給付を申請しようとする身体障害者は、身体障害者福祉法援護申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定により身体障害者福祉法援護申請書の提出があったときは、調査を行い、必要に応じ身体障害者更生相談所の判定を求め、速やかに更生医療を給付するかどうかを決定しなければならない。
(補装具の交付又は修理の手続)
第5条 法第20条第1項の規定により補装具の交付又は修理の申請をしようとする身体障害者は、身体障害者福祉法援護申請書を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定により身体障害者福祉法援護申請書の提出があったときは、調査を行い、必要に応じ身体障害者更生相談所の判定を求め、速やかに補装具の交付又は修理を行うかどうかを決定しなければならない。
(更生医療内容の変更承認申請等)
第7条 指定医療機関は、更生医療券に記載された医療の具体的方針(指定訪問看護事業者等用更生医療券に記載された訪問看護の具体的方針を含む。以下同じ。)の変更又は有効期間を延長しようとするときは、更生医療変更承認申請書(様式第6号)により町長の承認を受けなければならない。
3 町長は、前2項の規定による更生医療変更承認申請書の提出があったときは、身体障害者更生相談所の意見を求めるものとする。
(移送等の承認申請等)
第8条 移送又は治療の材料等に要する費用を受けようとする身体障害者は、移送等承認申請書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。
(補装具)
第9条 町長は、法第20条第3項前段の規定により補装具の交付又は修理を、補装具の制作又は修理を業とする者に委託しようとするときは、補装具交付(修理)委託通知書(様式第12号)を送付して行わなければならない。
(関係帳簿)
第10条 町長は、次に掲げる帳簿を備え、必要な事項を記載しておかなければならない。
(1) 更生医療給付申請処理簿(様式第13号)
(2) 補装具交付・修理申請処理簿(様式第14号)
(更生援護施設)
第11条 法第18条第4項第3号の規定により身体障害者更生援護施設(以下「更生援護施設」という。)への入所又は通所の申請をしようとする身体障害者は、町長に身体障害者福祉法援護申請書を提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、調査を行い、必要に応じ身体障害者更生相談所の判定を求め、速やかに更生援護施設への入所又は通所に関する措置若しくは委託を行うかどうかを決定しなければならない。
4 町長は、第2項の措置又は委託の必要が適当と認められないときは、身体障害者福祉法援護申請却下決定通知書により当該身体障害者に通知しなければならない。
(費用の徴収額)
第12条 法第38条第1項の規定により、身体障害者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)に支払を命じ、又は納入義務者から徴収する費用の額は、別表第1に掲げるとおりとする。
(費用の徴収額の減免等)
第13条 町長は、納入義務者が災害その他のやむを得ない理由により所得に著しい変動が生じたため、前条の負担すべき費用徴収額の一部又は全部を納入することが困難であると認められるときは、これを減額、免除、又は納期限を延長することができる。
附則
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年規則第14号)
この規則は、平成5年7月1日から施行する。
附則(平成7年規則第14号)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成6年10月1日から施行する。
2 指定医療機関が、いわゆる付添看護を受ける身体障害者の医療を担当する場合については、平成8年3月31日(健康保険法等の一部を改正する法律附則第4条第1項の規定による承認を受けた病院又は診療所にあっては、別に厚生大臣が定める日)までの間、改正前の第12条の規定を適用する。この場合において、改正後の関係様式を取り繕って使用することができるものとする。
別表第1
徴収基準額表
世帯階層区分 | 徴収基準月額 | 加算基準額 | |||
更生医療 (入院) | 更生医療 (入院外 補装具 (交付・修理) | ||||
A | 生活保護法による被保護世帯 | 0円 | 0円 | 0円 | |
B | 市町村民税非課税世帯 | 0 | 0 | 0 | |
C1 | 所得税非課税世帯 | 市町村民税所得割非課税世帯 (均等割のみ課税) | 4,500 | 2,250 | 450 |
C2 | 市町村民税所得割課税世帯 | 5,800 | 2,900 | 580 | |
D1 | 所得税課税世帯 | 前年分所得税 4,800円以下 | 6,900 | 3,450 | 690 |
2 | 〃 4,801円~9,600円 | 7,600 | 3,800 | 760 | |
3 | 〃 9,601円~16,800円 | 8,500 | 4,250 | 850 | |
4 | 〃 16,801円~24,000円 | 9,400 | 4,700 | 940 | |
5 | 〃 24,001円~32,400円 | 11,000 | 5,500 | 1,100 | |
6 | 〃 32,401円~42,000円 | 12,500 | 6,250 | 1,250 | |
7 | 〃 42,001円~92,400円 | 16,200 | 8,100 | 1,620 | |
8 | 〃 92,401円~120,000円 | 18,700 | 9,350 | 1,870 | |
9 | 〃 120,001円~156,000円 | 23,100 | 11,550 | 2,310 | |
10 | 〃 156,001円~198,000円 | 27,500 | 13,750 | 2,750 | |
11 | 〃 198,001円~287,500円 | 35,700 | 17,850 | 3,570 | |
12 | 〃 287,501円~397,000円 | 44,000 | 22,000 | 4,400 | |
13 | 〃 397,001円~929,400円 | 52,300 | 26,150 | 5,230 | |
14 | 〃 929,401円~1,500,000円 | 80,700 | 40,350 | 8,070 | |
15 | 〃 1,500,001円~1,650,000円 | 85,000 | 42,500 | 8,500 | |
16 | 〃 1,650,001円~2,260,000円 | 102,900 | 51,450 | 10,290 | |
17 | 〃 2,260,001円~3,000,000円 | 122,500 | 61,250 | 12,250 | |
18 | 〃 3,000,001円~3,960,000円 | 143,800 | 71,900 | 14,380 | |
19 | 〃 3,960,001円~ | 全額 | 全額 | 左の徴収基準月額の10%ただし、その額が17,120円に満たない場合は、17,120円 | |
備考 1 納入義務者に負担させるべき費用の額は、当該納入義務者の属する世帯の前年の所得税額に応じて決定するものとする。 2 当該世帯の前年分所得税額が3,960,000円以下である場合において、当該身体障害者が世帯主又は当該世帯における最多収入者であるときは、上表にかかわらず、徴収基準月額に2分の1を乗じて得た額を徴収基準月額とする。 3 同一月内に同一世帯の2人以上の身体障害者につき更生医療の給付、又は補装具の交付を行う場合には、当該各身体障害者につき、負担させるべき費用の額を決定するものとし、その額は、最初の者については上表又は前項の基準月額とし、2人目以降の者については、いずれも、上表の加算基準月額とする。 4 月の途中で更生医療が開始され、又は終了した場合には、次の算式により算定した金額を徴収基準月額又は加算基準月額とする。 徴収基準月額又は加算基準月額×(当該月の入院又は入院外の日数/当該月の実日数) 5 徴収基準月額又は加算基準月額が更生医療の給付に要する費用又は補装具の交付若しくは修理に要する費用の額を超えるときは、当該費用をもって徴収基準月額又は加算基準月額とする。 6 1円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。ただし、更生医療の場合は、10円未満の端数を切り捨てても差しつかえないこととする。 |
別表第2
被措置者費用徴収基準
対象収入等による階層区分 | 費用徴収基準月額 | |||
1 | 生活保護法による被保護者(単給を含む。) | 0円 | ||
(1階層を除き対象収入額区分が次の額である者) | ||||
2 | 0円~270,000円 | 0円 | ||
3 | 270,001~280,000 | 1,000 | ||
4 | 280,001~300,000 | 1,800 | ||
5 | 300,001~320,000 | 3,400 | ||
6 | 320,001~340,000 | 4,700 | ||
7 | 340,001~360,000 | 5,800 | ||
8 | 360,001~380,000 | 7,500 | ||
9 | 380,001~400,000 | 9,100 | ||
10 | 400,001~420,000 | 10,800 | ||
11 | 420,001~440,000 | 12,500 | ||
12 | 440,001~460,000 | 14,100 | ||
13 | 460,001~480,000 | 15,800 | ||
14 | 480,001~500,000 | 17,500 | ||
15 | 500,001~520,000 | 19,100 | ||
16 | 520,001~540,000 | 20,800 | ||
17 | 540,001~560,000 | 22,500 | ||
18 | 560,001~580,000 | 24,100 | ||
19 | 580,001~600,000 | 25,800 | ||
20 | 600,001~640,000 | 27,500 | ||
21 | 640,001~680,000 | 30,800 | ||
22 | 680,001~720,000 | 34,100 | ||
23 | 720,001~760,000 | 37,500 | ||
24 | 760,001~800,000 | 39,800 | ||
25 | 800,001~840,000 | 41,800 | ||
26 | 840,001~880,000 | 43,800 | ||
27 | 880,001~920,000 | 45,800 | ||
28 | 920,001~960,000 | 47,800 | ||
29 | 960,001~1,000,000 | 49,800 | ||
30 | 1,000,001~1,040,000 | 51,800 | ||
31 | 1,040,001~1,080,000 | 54,400 | ||
32 | 1,080,001~1,120,000 | 57,100 | ||
33 | 1,120,001~1,160,000 | 59,800 | ||
34 | 1,160,001~1,200,000 | 62,400 | ||
35 | 1,200,001~1,260,000 | 65,100 | ||
36 | 1,260,001~1,320,000 | 69,100 | ||
37 | 1,320,001~1,380,000 | 73,100 | ||
38 | 1,380,001~1,440,000 | 77,100 | ||
39 | 1,440,001~1,500,000 | 81,100 | ||
40 | 1,500,001円以上 | (150万円超過額×0.9÷12月)+81,000円 (100円未満切捨て) | ||
備考 1 上表にかかわらず、暫定措置として、次に掲げる額を費用徴収基準月額の上限とする。 | ||||
施設区分 | 入所後3年未満の者 | 入所後3年以上の者 | ||
身体障害者更生施設 | 26,000円 | 50,000円 | ||
身体障害者授産施設 | 26,000 | 50,000 | ||
身体障害者療護施設 | 80,000円 | |||
ただし、あん摩マッサージ師、はり師、きゅう師等の養成施設及び重度身体障害者更生援護施設については、入所後3年を入所後5年以内とする。 2 通所の場合は、上表の費用徴収基準月額欄の金額に1/2を乗じて得た額を費用徴収基準月額とし、1に掲げる額に1/2を乗じて得た額を費用徴収基準月額とする。(ただし、100円未満切捨て。) |
(注1) この表における「対象収入額」とは、前年の収入額(社会通念上の収入として設定することが適当でないものを除く。)から、租税、社会保険料、日用品費の額を控除した額をいう。
(注2) 費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(一般事務費及び一般生活費(地区別冬期加算を除く。)の合算額をいう。別表2において同じ。)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。
別表第3
税額等による階層区分 | 費用徴収基準月額 | |||||
入所 | 通所 | |||||
A | 生活保護法による被保護者(単給を含む。) | 0円 | 0円 | |||
B | A階層を除き前年度分の市町村民税非課税 | 0円 | 0円 | |||
C1 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税非課税の者 | 前年度分の市町村民税所得割非課税(均等割のみ課税) | 2,200円 | 1,100円 | ||
C2 | 前年度分の市町村民税所得割課税 | 3,300円 | 1,600円 | |||
D1 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税の者であって、その税額の年額区分が次の額である者 | 30,000円以下 | 4,500円 | 2,200円 | ||
D2 | 30,001~80,000円 | 6,700 | 3,300 | |||
D3 | 80,001~140,000 | 9,300 | 4,600 | |||
D4 | 140,001~280,000 | 14,500 | 7,200 | |||
D5 | 280,001~500,000 | 20,600 | 10,300 | |||
D6 | 500,001~800,000 | 27,100 | 13,500 | |||
D7 | 800,001~1,160,000 | 34,300 | 17,100 | |||
D8 | 1,160,001~1,650,000 | 42,500 | 21,200 | |||
D9 | 1,650,001~2,260,000 | 51,400 | 25,700 | |||
D10 | 2,260,001~3,000,000 | 61,200 | 30,600 | |||
D11 | 3,000,001~3,960,000 | 71,900 | 35,900 | |||
D12 | 3,960,001~5,030,000 | 83,300 | 41,600 | |||
D13 | 5,030,001~6,270,000 | 95,600 | 47,800 | |||
D14 | 6,270,001円以上 | その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額 | その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額 | |||
備考 1 扶養義務者から徴収する費用の額は、原則として被措置者が入所した際、被措置者と同一世帯、同一生計にあった配偶者及び子(被措置者の年齢が20歳未満の場合は配偶者、父母及び子)のうち最多税額納付者の前年の所得税額等に応じて決定するものとする。 2 上表にかかわらず、暫定措置として、次に掲げる額から被措置者が別表第2により徴収される額を控除した額を費用徴収基準月額の上限とする。 | ||||||
施設区分 | 被措置者が入所後3年未満の者 | 被措置者が入所後3年以上の者 | ||||
入所 | 通所 | 入所 | 通所 | |||
身体障害者更生施設 | 26,000円 | 13,000円 | 50,000円 | 25,000円 | ||
身体障害者授産施設 | 26,000円 | 13,000円 | 50,000円 | 25,000円 | ||
身体障害者療護施設 | 80,000円 | ― | 80,000円 | ― | ||
ただし、あん摩マッサージ師、はり師、きゅう師等の養成施設及び重度身体障害者更生援護施設については、「入所後3年」とあるのは、「入所後5年」と読み替える。 3 上表及び前項の規定による費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(一般事務費及び一般生活費(地区別冬期加算を除く。)の合算額をいう。)を超える場合には、上表及び前項の規定にかかわらず、当該支弁額をその被措置者の費用徴収基準月額とする。 4 被措置者が月の途中で入所し、又は退所したときは、次の算式により算定した金額をその月の費用徴収基準月額とする。ただし、1円未満の端数が生じた場合は切り捨てるものとする。 費用徴収基準月額×(当該月の実措置日数/当該月の実日数) |