○嵐山町在宅重度心身障害者手当支給条例

昭和47年12月22日

条例第24号

(目的)

第1条 この条例は、本町に居住する在宅重度心身障害者(以下「障害者」という。)に在宅重度心身障害者手当(以下「手当」という。)を支給することにより、これらの者の経済的、精神的負担の軽減を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 この条例で「障害者」とは、町内に住所を有する者で次の各号のいずれかに該当する者をいう。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付を受けている者であって、当該障害の程度が1級又は2級に該当する者

(2) 療育手帳制度(埼玉県療育手帳制度要綱(平成14年埼玉県告示第1365号))による療育手帳の交付を受けている者であって、当該障害の程度が((A))又はAに該当する者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者であって、当該障害の程度が1級に該当する者

(4) 障害の程度が最重度又は重度であると児童相談所の長又は知的障害者更生相談所の長が判定した者

(5) 前各号に掲げる者に相当すると町長が認めた者

(6) 別表に規定する超重症心身障害児と町長が認めた者

(7) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)別表第1に定める程度の障害の状態にある者と町長が認めた者

(支給制限)

第3条 手当は、前条で規定する障害者のうち、次の各号のいずれかに該当する者には支給しない。

(1) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号。以下「法」という。)第17条第2号及び第26条の2第1号に規定する施設並びに障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令(昭和50年厚生省令第34号)第14条第3号に規定する施設に収容されている者

(2) 法第17条の規定に基づく障害児福祉手当、法第26条の2の規定に基づく特別障害者手当及び国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条第1項の規定に基づく福祉手当の支給を受けている者。ただし、障害者のうち前条第6号に該当する者についてはこの限りでない。

(3) 前年の所得により、住民税を課税されている者

(4) 65歳以上の者。ただし、以下に該当する場合はこの限りでない。

 65歳に達する日の前日において、この手当を受給していた場合

 平成21年12月31日時点において既にこの手当を受給していた場合

 65歳に達する日の前日又は平成21年12月31日時点において前各号の事由により支給を制限されていた者が、該当事由に該当しなくなった場合

(認定)

第4条 手当の支給要件に該当する者が、手当の支給を受けようとするときは、規則で定める申請書を町長に提出し、その受給資格について町長の認定を受けなければならない。

2 町長は、前項の認定をしたときは、規則で定める通知書により、当該申請者にその結果を通知しなければならない。

(受給資格の喪失)

第5条 前条の認定を受けた者(以下「受給者」という。)次の各号の一に該当するに至ったときは、手当の受給資格を失う。

(1) 死亡したとき。

(2) 第2条の規定に該当しなくなったとき。

(3) 本町に住所を有しなくなったとき。

2 受給者は、前項第2号及び第3号に該当するときは、すみやかに規則で定める届書を町長に提出しなければならない。

(手当の額等)

第6条 手当の額は、障害者1人につき月額5,000円とする。

2 1人の障害者が第2条の各号ともに該当する重複障害の場合においては、どちらかの一方を認定し手当を重複して支給することはできない。

(支給期間)

第7条 手当の支給は、申請日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から受給資格を失った日の月までとする。

(支給停止措置)

第8条 町長は受給者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したと認めるときは、手当の全部又は一部を支給しないことができる。

(不正利得の返還)

第9条 偽りその他不正の手段により手当の支給を受けた者は、当該手当を返還しなければならない。

(受診命令)

第10条 町長は、必要があると認めるときは、受給者に対して障害者の障害の程度について判定を受けるよう命ずることができる。

(委任)

第11条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

1 この条例は、昭和48年1月1日から施行する。

2 この条例の施行前の年金の支給については、なお従前の例による。

3 嵐山町重度心身障害者福祉年金支給条例(昭和47年条例第9号)はこの条例施行と同時に廃止する。

(昭和48年条例第17号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和54年条例第10号)

この条例は、昭和54年10月1日から施行する。

(昭和56年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年1月1日から適用する。

(昭和61年条例第8号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成15年条例第22号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成18年1月1日から施行する。

(平成21年条例第22号)

この条例は、平成22年1月1日から施行する。

(平成30年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表

「超重症心身障害児」とは、重症心身障害児(注1)のうち、運動機能が座位までであって、かつ、以下のスコア表の各項目に規定する状態が6か月以上継続する場合に、それぞれのスコアを合算し、その合計が25点以上の障害児とする。





項目

点数


1 レスピレーター管理(注2)

10点

2 気管内挿管・気管切開

8点

3 鼻咽頭エアウェイ

5点

4 O2吸入又はSpO290%以下の状態が10%以上

5点

5 1回/時間以上頻回の吸引

8点

6回/日以上頻回の吸引

3点

6 ネブライザー 6回/日以上又は継続使用

3点

7 IVH

10点

8 経口摂取(全介助)(注3)

3点

経管(経鼻・胃ろう含む)(注3)

5点

9 腸ろう・腸管栄養(注3)

8点

持続注入ポンプ使用(腸ろう・腸管栄養時)

3点

10 手術・服薬にても改善しない過緊張で、発汗による更衣と姿勢

修正を3回/日以上

3点

11 継続する透析(腹膜灌流を含む)

10点

12 定期導尿(3回/日以上)(注4)

5点

13 人工肛門

5点

14 体位変換 6回/日以上

3点

(注1) 以下の(1)に該当し、かつ(2)又は(3)に該当する20歳未満の者

(1) 肢体不自由に係る障害の程度が身体障害者手帳1級又は2級に該当する者

(2) 療育手帳の等級が((A))又はAに該当する者

(3) 障害の程度が最重度又は重度であると児童相談所の長又は知的障害者更生相談所の長が判定した者

(注2) 毎日行う機械的気道加圧を要するカフマシン・NIPPV・CPAPなどは、レスピレーター管理に含む。

(注3) 8、9は経口摂取、経管、腸ろう、腸管栄養のいずれかを選択する。

(注4) 人工膀胱を含む。

嵐山町在宅重度心身障害者手当支給条例

昭和47年12月22日 条例第24号

(平成30年12月12日施行)

体系情報
第10編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和47年12月22日 条例第24号
昭和48年3月30日 条例第17号
昭和54年9月14日 条例第10号
昭和56年3月19日 条例第11号
昭和61年3月17日 条例第8号
平成15年3月10日 条例第22号
平成17年9月8日 条例第23号
平成21年9月11日 条例第22号
平成30年12月12日 条例第28号