○嵐山町重度心身障害者医療費支給に関する条例施行規則
昭和59年12月25日
規則第9号
嵐山町重度心身障害者医療費支給に関する条例施行規則(昭和51年規則第9号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、嵐山町重度心身障害者医療費支給に関する条例(昭和51年条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
2 町長は、前項の申請書が提出された場合は、条例第2条第1項各号のいずれかに該当するかどうか次の各号に掲げる書類により確認するものとする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に規定する身体障害者手帳、埼玉県療育手帳制度要綱(平成14年埼玉県告示第1365号)に基づく療育手帳又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に規定する精神障害者保健福祉手帳
(2) 前号の身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳を、特別の理由により所持していない場合は、当該理由及び障害の程度を証する書類
(3) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、高齢者の医療に関する法律(昭和57年法律第80号)及び前条に規定する社会保険各法の被保険者証、組合員証又は加入者証
(4) その他町長が必要と認める書類
4 前2項に掲げる書類のうち、その内容を公簿等で確認できる場合は当該書類の添付を省略することができる。
(受給者証)
第4条 条例第6条第1項に規定する受給者証は、様式第2号のとおりとする。ただし、条例第2条第1項第3号に規定する重度心身障害者に交付する受給者証は、様式第2号の2のとおりとする。
3 受給者証を破損し、又は亡失した者は、様式第3号の重度心身障害者医療費受給者証再交付申請書を町長に提出し、再交付を受けることができる。
4 受給者証の更新は、毎年10月1日に行うものとする。
5 受給者証の有効期間は、申請日又は更新日の属する月の初日からそれ以後最初の更新日の前日又は受給資格消滅日のうち早いほうの日までとする。ただし、身体障害者手帳に再認定年月、療育手帳に次回判定年月の記載がある場合又は精神障害者保健福祉手帳の場合の有効期限は次のとおりとする。
(1) 身体障害者手帳に再認定年月がある場合は更新日の前日、再認定年月の末日又は受給資格消滅日のいずれか早く到達する日
(2) 療育手帳に次回判定年月がある場合は更新日の前日、次回判定年月の末日又は受給資格消滅日のいずれか早く到達する日
(3) 精神障害者保健福祉手帳の場合は更新日の前日、精神障害者保健福祉手帳の有効期限又は受給資格消滅日のいずれか早く到達する日
(1) 新規に身体障害者手帳(条例第2条第1項第1号に規定する重度心身障害者に交付された手帳に限る。)、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳(条例第2条第1項第3号に規定する重度心身障害者に交付された手帳に限る。)の交付を受けたときは、当該身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付日の属する月の初日
(請求)
第5条 条例第8条第1項に規定する請求は、様式第4号により医療機関等の発行する領収書を付して行うものとする。ただし、条例第2条第1項第4号及び第5号に規定する者については、様式第4号の2により行うものとし、医療機関等の発行する領収書の添付を要しない。
3 医療費助成金は、毎月末日までに請求がなされたものについて、翌月末日までに支給するものとする。
4 条例第8条第2項ただし書に規定する一指定医療機関等につき規則で定める額は、21,000円とする。
(受給者証の返還)
第7条 受給者が、その資格を喪失したときは、速やかに受給者証を町長に返還しなければならない。
附則
この規則は、昭和60年1月1日から施行する。
附則(平成8年規則第11号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成13年規則第44号)
この規則は、平成14年1月1日から施行する。
附則(平成17年規則第8号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第40号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(嵐山町自動車の臨時運行許可に関する規則の一部改正)
2 嵐山町自動車の臨時運行許可に関する規則(平成5年規則第17号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(嵐山町交通指導員の設置及び運営に関する規則の一部改正)
3 嵐山町交通指導員の設置及び運営に関する規則(昭和60年規則第21号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(嵐山町職員の職名に関する規則の一部改正)
4 嵐山町職員の職名に関する規則(昭和60年規則第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(管理職員等の範囲を定める規則の一部改正)
5 管理職員等の範囲を定める規則(昭和41年公平委規則第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(嵐山町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部改正)
6 嵐山町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和57年規則第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(管理職員特別勤務手当の支給に関する規則の一部改正)
7 管理職員特別勤務手当の支給に関する規則(平成9年規則第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(嵐山町職員等の旅費の支給に関する規則の一部改正)
8 嵐山町職員等の旅費の支給に関する規則(昭和63年規則第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(嵐山町介護保険高額介護サービス費貸付基金条例施行規則の一部改正)
9 嵐山町介護保険高額介護サービス費貸付基金条例施行規則(平成12年規則第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(嵐山町乳幼児医療費支給に関する条例施行規則の一部改正)
10 嵐山町乳幼児医療費支給に関する条例施行規則(昭和48年規則第7号)の一部を次のように改める。
〔次のよう〕略
(嵐山町老人福祉法施行細則の一部改正)
11 嵐山町老人福祉法施行細則(平成5年規則第9号)の一部を次のように改める。
〔次のよう〕略
(嵐山町老齢福祉年金等支給停止者に対する交付金支給条例施行規則の一部改正)
12 嵐山町老齢福祉年金等支給停止者に対する交付金支給条例施行規則(昭和55年規則第3号)の一部を次のように改める。
〔次のよう〕略
(嵐山町活き活きふれあいプラザ設置及び管理条例施行規則の一部改正)
13 嵐山町活き活きふれあいプラザ設置及び管理条例施行規則(平成13年規則第60号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(嵐山町重度心身障害者医療費支給に関する条例施行規則の一部改正)
14 嵐山町重度心身障害者医療費支給に関する条例施行規則(昭和59年規則第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(嵐山町男女共同参画審議会規則の一部改正)
15 嵐山町男女共同参画審議会規則(平成16年規則第21号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(嵐山町国民健康保険保養施設利用規則の一部改正)
16 嵐山町国民健康保険保養施設利用規則(平成8年規則第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(嵐山町介護保険条例施行規則の一部改正)
17 嵐山町介護保険条例施行規則(平成12年規則第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(嵐山町建築協定書縦覧規則の一部改正)
18 嵐山町建築協定書縦覧規則(平成7年規則第18号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(地方公営企業法第15条第1項ただし書に規定する職員を定める規則の一部改正)
19 地方公営企業法第15条第1項ただし書に規定する職員を定める規則(平成6年水道規則第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(地方公営企業法第39条第2項に規定する町長が定める職を指定する規則の一部改正)
20 地方公営企業法第39条第2項に規定する町長が定める職を指定する規則(平成6年水道規則第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成18年規則第10号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第40号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年規則第38号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第13号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第9号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年規則第2号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第10号)
この規則は、平成27年1月1日から施行する。
附則(平成27年規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規定は、平成28年4月1日以後の診療に係る医療費の支給について適用し、同日前の診療に係る重度心身障害者医療費の支給については、なお従前の例による。
附則(平成28年規則第6号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年規則第9号)
この規則は、平成31年1月1日から施行する。ただし、この規則の施行の際現に受給者証の交付を受けている者に対する第3条第3項、同条第4項、第4条第2項、同条第4項及び第6条第2項の規定は、平成34年10月1日から施行する。
附則(令和4年規則第17号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。