○嵐山町障害者生活支援員設置規則
平成24年3月8日
規則第8号
(設置)
第1条 障害者等が自立した日常生活及び社会生活を営むことができるよう支援するため、嵐山町障害者生活支援員(以下「支援員」という。)を設置する。
(職務)
第2条 支援員は、次に掲げる職務を行う。
(1) 福祉サービスの利用援助(情報提供・相談等)に関すること。
(2) 社会資源を活用するための支援(各種支援施策に関する助言・指導等)に関すること。
(3) 社会生活力を高めるための支援に関すること。
(4) ピアカウンセリング(障害者が他の障害者に対して行う、社会生活上必要な心構え等の個人指導)に関すること。
(5) 権利の擁護のために必要な援助に関すること。
(6) 専門機関の紹介に関すること。
(7) その他障害者生活支援に関すること。
(任命等)
第3条 支援員は、前条に規定する職務を行うため、社会福祉士、精神保健福祉士、又はそれに準じた必要な知識及び経験を有する者のうちから町長が任命する。
2 町長は、特別の事情があると認めたときは、支援員を解職することができる。
(身分及び任期)
第4条 支援員は、非常勤の特別職とする。
2 支援員の任期は、原則として1年以内の期間とする。ただし、再任を妨げない。
(服務)
第5条 勤務日は、原則として週4日とする。
2 勤務時間は、一般職員の例による。ただし、服務の性質上これにより難いものについては、その限りでない。
3 支援員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(報告書)
第6条 支援員は、次の報告書に所要事項を記載し報告するものとする。
(1) 生活支援状況等報告書
(2) その他支援員が必要と認める書類
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。