○嵐山町民生委員推薦会規則

平成19年7月31日

規則第39号

(目的)

第1条 この規則は、民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)第7条の規定に基づき設置する嵐山町民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(定数)

第2条 推薦会の委員の定数は、7人とする。

(委員長の任期等)

第3条 推薦会に委員長1人を置き、委員の互選により定める。

2 委員長の任期は3年とする。

3 委員長は推薦会を代表し、会務を総理するとともに会議の議長となる。

4 委員長に事故があるときは、あらかじめ推薦会の指定する委員がその職務を代理する。

(招集)

第4条 委員長は、推薦会を招集しようとするときは、あらかじめ文書をもって、日時、場所等について委員に通知するものとする。

2 町長が新しく全委員を委嘱したときは、町長は速やかに推薦会を招集するものとする。

(議事に参与することの禁止)

第5条 推薦会の委員は、自己又は同居の親族若しくはその配偶者に関する議事に参与することができない。

(会議の非公開等)

第6条 推薦会の会議は、これを非公開とする。

2 推薦会の会議に出席した者は、その議事の内容についての秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(議事録等)

第7条 推薦会は、委員名簿、会議の議事録を常に整備しておかなければならない。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

嵐山町民生委員推薦会規則

平成19年7月31日 規則第39号

(平成19年7月31日施行)