○嵐山町後期高齢者医療に関する条例施行規則

平成22年3月17日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)、高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号)、高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成19年厚生労働省令第129号。以下「省令」という。)、埼玉県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年埼玉県後期高齢者広域連合条例第24号)及び嵐山町後期高齢者医療に関する条例(平成19年条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(保険料額の分割方法)

第2条 条例第2条第3項に規定する納期ごとに分割した保険料額は、普通徴収の方法により徴収する保険料額を納期の数で除した額とする。ただし、省令第95条の規定に該当し、保険料額の一部を特別徴収する場合は、この限りでない。

(保険料の徴収に係る文書の様式)

第3条 保険料の徴収に係る文書の様式は、次の各号に定めるところによる。

(1) 後期高齢者医療保険料特徴(仮徴収)開始通知書 様式第1号

(2) 後期高齢者医療保険料特別徴収開始通知書 様式第2号

(3) 後期高齢者医療保険料納入通知書(口座振替) 様式第3号

(4) 後期高齢者医療保険料納入通知書 様式第4号

(5) 後期高齢者医療保険料口座振替依頼書 様式第5号

(6) 後期高齢者医療保険料納入書 様式第6号

(7) 後期高齢者医療保険料更正(決定)通知書 様式第7号

(8) 後期高齢者医療保険料督促状 様式第8号

2 前項各号に規定する様式には、必要に応じて不服申立ての方法、補足説明等を記載することができる。

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第13号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第252号)

この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(令和3年規則第28号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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嵐山町後期高齢者医療に関する条例施行規則

平成22年3月17日 規則第9号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成22年3月17日 規則第9号
平成24年1月31日 規則第4号
平成24年9月4日 規則第22号
平成28年3月8日 規則第13号
平成30年3月6日 規則第1号
令和2年12月22日 規則第252号
令和3年3月31日 規則第28号