○嵐山町人権施策推進審議会設置条例

平成15年6月3日

条例第28号

嵐山町同和対策審議会条例(昭和37年条例第20号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 人権尊重の理念の実現をめざし、人権施策の推進に関する事項を調査、審議するため、嵐山町人権施策推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(組織)

第2条 審議会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、人権問題について知識経験を有する者のうちから町長が任命する。

3 審議会は、必要に応じて特別委員会を設置することができる。

(任期)

第3条 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集し、その議長となる。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(関係者の出席)

第6条 審議会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、地域支援課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

嵐山町人権施策推進審議会設置条例

平成15年6月3日 条例第28号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第10編 生/第2章 人権対策
沿革情報
平成15年6月3日 条例第28号
平成28年12月15日 条例第29号