○嵐山町人権施策推進審議会設置条例
平成15年6月3日
条例第28号
嵐山町同和対策審議会条例(昭和37年条例第20号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 人権尊重の理念の実現をめざし、人権施策の推進に関する事項を調査、審議するため、嵐山町人権施策推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(組織)
第2条 審議会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、人権問題について知識経験を有する者のうちから町長が任命する。
3 審議会は、必要に応じて特別委員会を設置することができる。
(任期)
第3条 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会は、会長が招集し、その議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(関係者の出席)
第6条 審議会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、地域支援課において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年条例第29号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。