○嵐山町人権施策推進審議会条例施行規則
平成15年6月3日
規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、嵐山町人権施策推進審議会条例(平成15年条例第28号。以下「条例」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(人権問題)
第2条 条例第1条に規定する嵐山町人権施策推進審議会(以下「審議会」という。)は、次の各号に掲げる人権問題について、必要な調査・審議を行うものとする。
(1) 女性の問題
(2) 子どもの問題
(3) 高齢者の問題
(4) 障害者の問題
(5) 同和問題
(6) 外国人の問題
(7) 前各号に掲げるもののほか必要な人権問題
(特別委員会)
第3条 条例第2条第3項の規定に基づく特別委員会(以下「委員会」という。)は次の各号に掲げるものとする。
(3) 前条第5号に関する同和問題に取り組む同和問題特別委員会
2 各委員会は、おおむね同数の委員で構成するものとする。
(委員会長の職務)
第4条 委員会に委員会長及び副委員会長を置き、委員会の委員の互選によりこれを定める。
2 委員会長は、委員会の会務を総理する。
3 副委員会長は、委員会長を補佐し、委員会長に事故あるときはその職務を代理する。
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。