○嵐山町人権施策推進審議会条例施行規則

平成15年6月3日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、嵐山町人権施策推進審議会条例(平成15年条例第28号。以下「条例」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(人権問題)

第2条 条例第1条に規定する嵐山町人権施策推進審議会(以下「審議会」という。)は、次の各号に掲げる人権問題について、必要な調査・審議を行うものとする。

(1) 女性の問題

(2) 子どもの問題

(3) 高齢者の問題

(4) 障害者の問題

(5) 同和問題

(6) 外国人の問題

(7) 前各号に掲げるもののほか必要な人権問題

(特別委員会)

第3条 条例第2条第3項の規定に基づく特別委員会(以下「委員会」という。)次の各号に掲げるものとする。

(1) 前条第1号第6号及び第7号に関する問題に取り組む女性問題等特別委員会

(2) 前条第2号から第4号に関する問題に取り組む子ども問題等特別委員会

(3) 前条第5号に関する同和問題に取り組む同和問題特別委員会

2 各委員会は、おおむね同数の委員で構成するものとする。

(委員会長の職務)

第4条 委員会に委員会長及び副委員会長を置き、委員会の委員の互選によりこれを定める。

2 委員会長は、委員会の会務を総理する。

3 副委員会長は、委員会長を補佐し、委員会長に事故あるときはその職務を代理する。

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

嵐山町人権施策推進審議会条例施行規則

平成15年6月3日 規則第25号

(平成15年6月3日施行)

体系情報
第10編 生/第2章 人権対策
沿革情報
平成15年6月3日 規則第25号