○“らんざん”男女が共にいきいきと暮らせるまちづくり条例

平成16年3月9日

条例第4号

注:下線部の「男女」にはそれぞれ「ひとりひとり」と振り仮名が振られている。

二人が一組になりゴールを目指す二人三脚。二人がうまく走るにはパートナーを思いやり協力し合うことが大切です。男女が共にいきいきと暮らせるまち“らんざん”の実現を目指すためには、私たちの生活のなかでも「二人三脚」の考えは必要不可欠です。

嵐山町は、男女が対等なパートナーとして様々な分野に参画できるように「嵐山町女性行動計画」を定め、自分らしさを十分に発揮できる活力あるまちづくりを目指してきました。

しかしながら、現状では自分の意思に反した、性別による固定的な役割分担のあり方等改めなければならない様々な慣習が、今なお残っています。また、少子高齢化、家族形態の多様化、情報化及び国際化等、21世紀の私たちを取り巻く環境は、急速に変化しています。

このような状況に対応するには、誰もが、性別にかかわりなく、個性と能力を十分に発揮し、喜びと責任を分かち合うことができ、心豊かで思いやりのある社会の実現に向けて一層の努力が求められています。

そこで、私たちは、男女が共にいきいきと暮らせるまち“らんざん”をつくるため、嵐山町男女共同参画都市宣言を行い、この条例を定めます。

(目的)

第1条 この条例は、男女が共にいきいきと暮らせるまち“らんざん”をつくるための基本理念を定め、町民、事業者及び町の責務を明らかにし、町民一人ひとりが男女の個性を認めつつ、互いに助け合い人生をいきいきと歩んでいける社会の実現を目的とします。

(定義)

第2条 この条例に使われている言葉の意味は、次のとおりです。

(1) 男女」とは男女が共にいきいきと暮らせるまち“らんざん”を実現させるため、嵐山町における男女が、お互いの個性と能力を認め合い相互協力できる人としての平等を表現したものです。

(2) 「男女共同参画」とは男女が対等なパートナーとしてお互いを思いやり、あらゆる分野において自らの意思に基づき参画する機会があり、各々の個性と能力を発揮し、どの分野でも同じだけの利益を受けられるとともに責任を担うことをいいます。

(基本理念)

第3条 男女共同参画に基づき男女が共にいきいきと暮らせるまち“らんざん”をつくるため、次の基本理念を定めます。

(1) 男女が性別による差別的取扱いを受けないことや、個人として能力を発揮できる機会が確保される等、人としての権利が守られ平等が尊重されること。

(2) 「女は家庭中心、男は仕事中心」といった性別による役割分担等の慣習にとらわれることなく、男女の自らの意思と責任により多様な生き方を選択できるようにすること。

(3) 男女が自覚と責任を持ち、方針の立案及び決定に参画する機会が均等に確保されるようにすること。

(4) 男女が家庭における労働をお互いに認め合い、その喜びも苦労も分かち合えるようにし、また、家庭生活における活動以外のどの分野にも進出していけるよう環境整備に配慮すること。

(5) 男女がそれぞれの性にかかわる身体的特徴についての理解を深め、妊娠、出産その他性と生殖に関する事項について、自らの意思が尊重されたうえで生涯にわたり健康な生活を営めるよう配慮すること。

(6) 男女共同参画の推進については国、県及び他市町村と連携し、国際的な理解及び協力のもとに行われること。

(責務)

第4条 男女が共にいきいきと暮らせるまち“らんざん”の実現に向けて、町民、事業者及び町は、次に掲げる責務を有します。

(1) 町民の責務 町民は、基本理念にのっとり、家庭及び地域活動等のあらゆる分野において性別による役割分担等の慣習を取り払い、町が推進する施策に協力するよう努めるものとします。

(2) 事業者の責務 事業者は、基本理念にのっとり、その事業及び活動において男女が均等に参画できるようにし、町が推進する施策に協力するよう努めるものとします。

(3) 町の責務 町は、基本理念にのっとり、町民及び事業者と協働して男女共同参画を推進するよう努めるものとします。

(町の取組)

第5条 町は、男女が共にいきいきと暮らせるまち“らんざん”を実現するため、次のことを行います。

(1) 男女が家庭生活とそれ以外の活動を両立できるように支援します。

(2) あらゆる分野の活動において町民及び事業者と協力し、男女が均等に参画する機会が確保されるように努めます。

(3) 男女共同参画に必要な情報収集及び調査研究を行います。

(4) 町民及び事業者に男女共同参画が理解及び浸透されるように啓発活動等を行います。

(5) 町民及び事業者に人材の育成等の必要な支援を行います。

(6) 学校教育及び生涯学習のなかで、男女共同参画について取り組めるように支援します。

(7) 町民及び事業者と協力し、身体的及び精神的な暴力をなくすように努めます。

(公衆に情報を提供する場合の留意)

第6条 町民、事業者及び町を含むすべての者は、公衆に情報を提供する場合にあっては、男女共同参画について適切な表現を用いるように努めるものとします。

(苦情や相談への対応)

第7条 町は、男女共同参画に関して町民及び事業者からの苦情や相談に対応できる窓口を設け、関係機関と連携して問題の解決に努めます。

(男女共同参画審議会)

第8条 町は、男女共同参画の推進に関する重要な事項及び推進状況等について調査審議し、町長へ意見を述べるために嵐山町男女共同参画審議会(以下「審議会」という。)を設置します。

2 委員は町民及び知識経験者の中から町長が、任命します。町長は、委員の一部を公募できます。

3 審議会の委員は、15人以内で組織しできる限り男女が均等となるように努めます。

4 委員の任期は2年とします。ただし、欠員によって補充された委員の任期は前任者の残任期間とします。また、委員は再任されることができます。

5 審議会に会長を置き、会長は委員の互選によって定めます。

6 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理します。

(基本計画)

第9条 町は、男女共同参画を進めるために基本計画を策定します。

2 基本計画は男女共同参画に関して総合的かつ計画的な推進を図るために必要な施策を定めます。

3 基本計画を策定するときは、町民の意見を聴くとともに審議会の意見を尊重します。また、基本計画を変更するときも同様とします。

4 基本計画を策定したときは速やかに公表します。

5 基本計画の実施状況について報告書を作成して公表します。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は町長が、別に定めます。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行します。

(嵐山町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正)

2 嵐山町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和38年条例第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

“らんざん”男女が共にいきいきと暮らせるまちづくり条例

平成16年3月9日 条例第4号

(平成16年4月1日施行)