○嵐山町国民健康保険条例
昭和34年4月16日
条例第9号
目次
第1章 この町が行う国民健康保険の事務(第1条)
第2章 国民健康保険運営協議会(第2条・第3条)
第3章 被保険者(第4条・第5条)
第4章 保険給付(第6条―第8条)
第5章 保健事業(第9条・第10条)
第6章 国民健康保険税(第11条)
第7章 削除
第8章 罰則(第13条―第16条)
附則
第1章 この町が行う国民健康保険の事務
第1条 この町が行う国民健康保険の事務については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
第2章 国民健康保険運営協議会
第2条 国民健康保険運営協議会(国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第11条第2項の規定に基づき設置する市町村の国民健康保険事業の運営に関する協議会をいう。以下「協議会」という。)の委員の定数は、次の各号に定めるところによる。
(1) 被保険者を代表する委員 3人
(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 3人
(3) 公益を代表する委員 3人
第3条 前条に定めるもののほか、協議会に関して必要な事項は、規則で定める。
第3章 被保険者
第4条 削除
第5条 次に掲げる者は、被保険者としない。
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定により児童福祉施設に入所している児童、小規模住居型児童養育事業を行う者又は里親に委託されている児童であって民法(明治29年法律第89号)の規定による扶養義務者のないもの
(2) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)に基づく養護老人ホーム又は特別養護老人ホームに入所している者であって町長が定める者
第4章 保険給付
第6条 削除
第7条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し出産育児一時金として50万円を支給する。
2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は、同一の出産につき、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。第8条第2項において同じ。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。
第8条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し、葬祭費として5万円を支給する。
2 前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は、同一の死亡につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。
第5章 保健事業
第9条 この町は、法第72条の5に規定する特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事業以外の事業であって、被保険者の健康の保持増進のために次に掲げる事業を行う。
(1) 健康教育
(2) 健康相談
(3) 健康診査
(4) その他被保険者の健康の保持増進又は保険給付のために必要な事業
第10条 前条に定めるもののほか、保健事業に関して必要な事項は、別にこれを定める。
第6章 国民健康保険税
第11条 この町は世帯主に対して、別に定めるところにより、国民健康保険税を課する。
第7章 削除
第12条 削除
第8章 罰則
第13条 この町は、世帯主が法第9条第1項若しくは第9項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をした場合又は同条第3項若しくは第4項の規定により被保険者証の返還を求められてこれに応じない場合においては、その者に対し、10万円以下の過料を科する。
第14条 この町は世帯主又は世帯主であった者が正当な理由なしに法第113条の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料を科する。
第15条 この町は偽りその他不正の行為により、一部負担金及びこの条例に規定する過料の徴収を免かれた者に対し、その徴収を免かれた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。
第16条 前3条の過料の額は、情状により、町長が定める。
2 前3条の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限はその発付の日から起算して10日以上を経過した日とする。
附則
(経過措置)
2 この町が行う国民健康保険の被保険者の資格に関しては、昭和36年3月31日までの間は、国民健康保険法第5条及び第6条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)
4 給与等(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法(大正11年法律第70号)第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払いを受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第7項第3号に規定する新型コロナウイルス感染症に感染したとき又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われるときに限る。)は、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。
5 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除した金額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額の3分の2に相当する金額を超えるときは、その金額とする。
6 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6月を越えないものとする。
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整)
7 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、附則第5項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。
9 前項の規定により支給した金額は、当該被保険者を使用する事業所の事業主から徴収する。
附則(昭和35年条例第7号)
この条例は、昭和35年4月1日から施行する。
附則(昭和36年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。
附則(昭和37年条例第10号)
この条例は、昭和37年4月1日から施行する。
附則(昭和38年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。
附則(昭和40年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。
附則(昭和41年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第6条の規定は昭和42年1月1日から施行する。
附則(昭和45年条例第15号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。ただし、昭和45年3月31日以前に給付事由の発生したものについては、なお従前の例による。
附則(昭和47年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年条例第30号)
この条例は、昭和48年7月1日から施行する。
附則(昭和49年条例第14号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。ただし、第8条の2及び第8条の3の規定は、昭和49年10月1日から施行する。
附則(昭和50年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年条例第13号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和51年条例第24号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 昭和50年10月1日前に行われた療養に係る高額療養費の支給については、なお従前の例による。
附則(昭和52年条例第20号)
この条例は、昭和52年10月1日から施行する。
附則(昭和53年条例第24号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の嵐山町国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第7条第2項の規定は、この条例の施行の日から6月を経過した日以降の出産から適用し、新条例第8条第2項の規定は、この条例の施行の日から3月を経過した日以降の死亡から適用する。
附則(昭和55年条例第10号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和57年条例第6号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和57年条例第14号)
1 この条例は、昭和58年2月1日から施行する。
2 この条例による改正後の国民健康保険条例第13条及び第14条の規定は、昭和58年2月1日以降の行為から適用し、同日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(昭和58年条例第6号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和59年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年条例第15号)
この条例は、昭和59年10月1日から施行する。
附則(昭和61年条例第9号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和61年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年条例第12号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。ただし、平成4年3月31日以前に給付事由の発生したものについては、なお従前の例による。
附則(平成6年条例第23号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年条例第27号)
1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。ただし、目次の改正規定、第5章の章名の改正規定、第9条及び第10条の改正規定(「保健施設」を「保健事業」に改める部分に限る。)は、平成7年4月1日から施行する。
2 出産の日が施行日前である被保険者に係る給付については、なお従前の例による。
附則(平成7年条例第23号)
1 この条例は、平成7年10月1日から施行する。
2 この条例の施行日前に行われた改正前の嵐山町国民健康保険条例第6条第2項に規定する医療に係る療養費の額については、なお従前の例による。
附則(平成9年条例第30号)
この条例は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成12年条例第24号)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の嵐山町国民健康保険条例第13条及び第14条の規定は、この条例の施行前にした行為及び介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第37条において従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成14年条例第56号)
この条例は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成15年条例第19号)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第38号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 出産又は死亡の日が施行日前である被保険者に係る給付については、なお従前の例による。
附則(平成20年条例第8号)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第35号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 出産の日が施行日前である被保険者に係る給付については、なお従前の例による。
附則(平成21年条例第7号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第21号)
この条例は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成22年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年条例第5号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第4号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成30年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第4項から第9項までの規定は、傷病手当金の支給を開始する日が令和2年1月1日から規則で定める日までの間に属する場合に適用する。
附則(令和3年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年条例第7号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。