○嵐山町国民健康保険保養施設利用規則
平成17年3月8日
規則第10号
嵐山町国民健康保険保養施設利用規則(平成8年規則第10号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、嵐山町国民健康保険条例(昭和34年条例第9号)第9条第4号に規定する被保険者の健康保持及び増進のための保養施設の利用に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(保養施設の指定)
第2条 前条の規定に基づき埼玉県国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)が利用契約した施設を保養施設として指定する。
(利用資格)
第3条 保養施設を利用できる者は、嵐山町国民健康保険の被保険者(以下「被保険者」という。)及び被保険者以外の町内に住所を有する者(以下「被保険者以外の町民」という。)とする。
2 申込者は、保養施設を利用するときは、前項の利用券及び助成券を保養施設に提出しなければならない。
(申込みの取消又は変更)
第6条 申込者は、利用申込みの承認を得たのち、その申込みを取り消し、又は申込事項を変更しなければならない事情が生じたときは、利用日の5日前までに届け出なければならない。
2 前項の届出がないこと等により保養施設から違約金の請求があったときは、申込者は、保養施設が定める違約金を直接保養施設に支払うものとする。
(利用料金)
第7条 保養施設の利用料金は、連合会理事長と保養施設との間に契約した料金とする。
(助成金)
第8条 町は、保養施設を利用した被保険者に対し、次の表に掲げる区分により助成金を交付する。ただし、国民健康保険税を滞納している世帯の者は除く。
区分 | 助成金額 |
大人(中学生以上の者)1人1泊につき | 3,000円 |
小人(小学生以下の者)1人1泊につき | 1,500円 |
2 保養施設の利用者は、利用料金を精算する際、助成金相当額の控除を受けるものとする。
3 第1項に規定する助成金は、連合会の請求に基づき、町は支払うものとする。
(利用限度)
第9条 助成金交付に係る保養施設を利用できる限度は、1人年間2泊以内とする。
附則(平成17年規則第10号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第40号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(嵐山町自動車の臨時運行許可に関する規則の一部改正)
2 嵐山町自動車の臨時運行許可に関する規則(平成5年規則第17号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(嵐山町交通指導員の設置及び運営に関する規則の一部改正)
3 嵐山町交通指導員の設置及び運営に関する規則(昭和60年規則第21号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(嵐山町職員の職名に関する規則の一部改正)
4 嵐山町職員の職名に関する規則(昭和60年規則第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(管理職員等の範囲を定める規則の一部改正)
5 管理職員等の範囲を定める規則(昭和41年公平委規則第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(嵐山町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部改正)
6 嵐山町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和57年規則第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(管理職員特別勤務手当の支給に関する規則の一部改正)
7 管理職員特別勤務手当の支給に関する規則(平成9年規則第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(嵐山町職員等の旅費の支給に関する規則の一部改正)
8 嵐山町職員等の旅費の支給に関する規則(昭和63年規則第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(嵐山町介護保険高額介護サービス費貸付基金条例施行規則の一部改正)
9 嵐山町介護保険高額介護サービス費貸付基金条例施行規則(平成12年規則第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(嵐山町乳幼児医療費支給に関する条例施行規則の一部改正)
10 嵐山町乳幼児医療費支給に関する条例施行規則(昭和48年規則第7号)の一部を次のように改める。
〔次のよう〕略
(嵐山町老人福祉法施行細則の一部改正)
11 嵐山町老人福祉法施行細則(平成5年規則第9号)の一部を次のように改める。
〔次のよう〕略
(嵐山町老齢福祉年金等支給停止者に対する交付金支給条例施行規則の一部改正)
12 嵐山町老齢福祉年金等支給停止者に対する交付金支給条例施行規則(昭和55年規則第3号)の一部を次のように改める。
〔次のよう〕略
(嵐山町活き活きふれあいプラザ設置及び管理条例施行規則の一部改正)
13 嵐山町活き活きふれあいプラザ設置及び管理条例施行規則(平成13年規則第60号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(嵐山町重度心身障害者医療費支給に関する条例施行規則の一部改正)
14 嵐山町重度心身障害者医療費支給に関する条例施行規則(昭和59年規則第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(嵐山町男女共同参画審議会規則の一部改正)
15 嵐山町男女共同参画審議会規則(平成16年規則第21号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(嵐山町国民健康保険保養施設利用規則の一部改正)
16 嵐山町国民健康保険保養施設利用規則(平成8年規則第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(嵐山町介護保険条例施行規則の一部改正)
17 嵐山町介護保険条例施行規則(平成12年規則第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(嵐山町建築協定書縦覧規則の一部改正)
18 嵐山町建築協定書縦覧規則(平成7年規則第18号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(地方公営企業法第15条第1項ただし書に規定する職員を定める規則の一部改正)
19 地方公営企業法第15条第1項ただし書に規定する職員を定める規則(平成6年水道規則第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(地方公営企業法第39条第2項に規定する町長が定める職を指定する規則の一部改正)
20 地方公営企業法第39条第2項に規定する町長が定める職を指定する規則(平成6年水道規則第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成20年規則第25号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。