○嵐山町国民健康保険関係文書取扱規程
昭和30年4月15日
規程第6号
第1条 嵐山町国民健康保険関係の文書は、次の区分によってこれを保存する。ただし、第3種に属する文書で軽易なものは保存期間を、1年間とする。
第1種 永年
第2種 10年
第3種 3年
第2条 保存期間は、書類の処分の完結又は帳簿の使用を終った年(会計に関するものについては年度)の翌年(会計に関するものについては翌年度)より起算する。
第3条 完結文書は、その文書の属する年毎(会計に関するものについては年度毎)にその種別に従い簿冊に編纂し、これに第1号様式による索引を附さなければならない。ただし、各簿冊は適宜これを分合することができる。
第4条 編纂を終った簿冊は第2号様式による簿冊台帳に登載の上一定の箇所に収蔵しなければならない。
2 前項の簿冊の表紙には、その保存期間及び簿冊登載番号を記載して置かなければならない。
第5条 保存期間が満了した文書でなお保存の必要があるものは、更に、相当の期間を定めてこれを保存しなければならない。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
別表
第1種
保険者成立、分割及び合併に関する書類、条例、規約又は規程の変更及び諸規程の制定、改廃に関する書類、会議録、事業報告及び決算並びに財産目録、その他永年保存の必要があると認めた書類、及び帳簿
第2種
国民健康保険運営協議会委員の委嘱に関する書類、収入支出に関する書類、町債に関する書類、歳入簿、歳出簿及び現金出納簿、収入支出に関する証憑書類、療養費、助産費及び葬祭費の支給に関する書類、国庫補助金交付申請書類、その他10年間保存の必要があると認めた書類及び帳簿
第3種
第1種及び第2種に属しない書類及び帳簿