○嵐山町指定地域密着型サービスの事業者等の指定に関する基準を定める条例
平成25年3月8日
条例第7号
(趣旨)
第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第78条の2及び第115条の12の規定により、指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスの事業者等の指定に関する基準を定めるものとする。
(地域密着型介護老人福祉施設の入所定員)
第2条 法第78条の2第1項の規定による地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を行う老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の5に規定する特別養護老人ホームの入所定員の数は、29人以下とする。
(申請者の資格)
第3条 法第78条の2第4項第1号の規定による指定地域密着型サービス事業者及び法第115条の12第2項第1号の規定による指定地域密着型介護予防サービス事業者の申請者の資格は、それぞれ法人であることとする。
2 前項の法人は、その役員等(役員、支配人、支店長その他これに類する地位にある者又は経営に実質的に関与している者)のうちに、暴力団員(嵐山町暴力団排除条例(平成24年条例第3号)第2条第2号に規定する「暴力団員」をいう。)があってはならない。
附則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。