○嵐山町フィットネス21パーク設置及び管理条例
平成8年3月22日
条例第5号
(設置)
第1条 町民だれもが、自然とふれあいながら、年齢又は体力に応じた自主的な健康づくりを実践する拠点として、嵐山町フィットネス21パーク(以下「フィットネスパーク」という。)を設置する。
(位置)
第2条 フィットネスパークは、嵐山町大字杉山1025番地1に置く。
(施設)
第3条 フィットネスパークに次の各号に掲げる施設を設置する。
(1) ヘルスビート広場
(2) 健康トリムコース
(3) 散策路
(4) 四阿
(5) 便所
(6) 駐車場
(7) その他フィットネスパークの設置の目的を達成するために必要な施設
(行為の制限)
第4条 フィットネスパークにおいて、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
(1) 競技会、集会、展示会、及びその他これらに類する催しのため、フィットネスパークの全部又は一部を占用すること。
(2) 物品の販売、募金、その他これらに類する行為をすること。
(3) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。
2 前項の許可を受けようとする者は、あらかじめ当該行為の目的、期間、場所、内容その他町長の指示する事項を記載した規則で定める申請書を町長に提出しなければならない。
4 町長は、第1項の許可に際し、フィットネスパークの管理上必要があるときは、その使用について条件を付すことができる。
(行為の禁止)
第5条 フィットネスパークにおいて、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 遊具、健康器具等を破損する行為をすること。
(2) 樹林を伐採し、又は土石、植物を採取すること。
(3) ごみその他の汚物を捨てる等不衛生な行為をすること。
(4) 立入禁止区域に立ち入ること。
(5) フィットネスパーク内で火気を使用すること。
(6) その他フィットネスパークの管理上支障のある行為をすること。
(利用の禁止又は制限)
第6条 町長は、フィットネスパークの管理のため必要があると認めたときは、フィットネスパークの全部又は一部の利用を禁止し、又は制限することができる。
(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者
(3) 偽り、その他不正な手段により、この条例の規定による許可を受けた者
(1) フィットネスパークに関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合
(2) フィットネスパークの保全又は利用に著しい支障が生じた場合
(3) その他公益上やむを得ない必要が生じた場合
(損害の賠償)
第8条 利用者は、自己の責めに帰すべき理由により、その利用中にフィットネスパークの施設若しくは、設備を損傷し、又は物品を亡失し、若しくは損傷したときは、これを修理し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、町長が相当の理由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町規則で定める。
附則
この条例は、平成8年5月7日から施行する。