○嵐山町フィットネス21パーク設置及び管理条例施行規則
平成8年3月22日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、嵐山町フィットネス21パーク設置及び管理条例(平成8年条例第5号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき必要な事項を定めるものとする。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成8年5月7日から施行する。
○嵐山町フィットネス21パーク設置及び管理条例施行規則
平成8年3月22日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、嵐山町フィットネス21パーク設置及び管理条例(平成8年条例第5号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき必要な事項を定めるものとする。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成8年5月7日から施行する。
平成8年3月22日 規則第5号
(平成8年5月7日施行)
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