○嵐山町フィットネス21パーク設置及び管理条例施行規則

平成8年3月22日

規則第5号

(許可の申請)

第2条 条例第4条第2項の規定による行為の許可又は変更の許可を受けようとする者は、当該行為を開始しようとする日の10日前までに、嵐山町フィットネス21パーク内行為許可(変更許可)申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(許可証の交付)

第3条 町長は、条例第4条第3項の規定による行為の許可又は変更の許可をしたときは、嵐山町フィットネス21パーク内行為許可(変更許可)(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成8年5月7日から施行する。

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嵐山町フィットネス21パーク設置及び管理条例施行規則

平成8年3月22日 規則第5号

(平成8年5月7日施行)

体系情報
第10編 生/第5章
沿革情報
平成8年3月22日 規則第5号