○嵐山町廃棄物の処理及び清掃に関する条例

昭和48年3月30日

条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は、法令その他別に定めるもののほか、廃棄物の処理及び清掃に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)の例による。

(一般廃棄物処理計画)

第3条 法第6条第1項の規定に基づき、町が定める一般廃棄物の処理計画は、区域及び廃棄物の種類ごとに、収集、運搬及び処分の方法を定めて告示する。

2 前項の計画に著しい変更を生じた場合には、その都度告示するものとする。

(収集、運搬及び処分の委託)

第4条 町長は、一般廃棄物の収集、運搬及び処分に関する義務を適当と認める者に、当該業務を委託することができる。

(資源物の所有権等)

第4条の2 町が行う一般廃棄物の収集において、指定の場所に排出された再生利用を目的として分別して収集するもの(以下「資源物」という。)の所有権は、町に帰属する。

2 町又は町長の指定する事業所以外の者は、資源物を収集し、又は運搬してはならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を、自らの責任において適正に処理するとともに、物の製造、加工、販売等により、その製品及び容器が廃棄物となるような場合は、その回収等について必要な措置を講じなければならない。

(占有者等の協力義務)

第6条 土地又は建物の占有者(占有者がいない場合には、管理者とする。以下「占有者」という。)は、その土地又は建物内の廃棄物のうち、自ら処分できない一般廃棄物については、その種類ごとに区分し、それぞれの容器に収納し、所定の場所に集める等町が行う清掃業務に協力しなければならない。

2 前項の容器には、有毒性、危険性、悪臭その他町が行う清掃業務に支障をきたすおそれのあるものを混入してはならない。

(動物の死体の処理)

第7条 占有者は、その土地又は建物内の犬、猫その他の動物の死体を自ら処分することが困難であるときは、すみやかに町長に届け出てその指示を受けなければならない。

(多量の一般廃棄物及び粗大ごみ)

第8条 占有者は、一時に50キログラム以上の一般廃棄物又は粗大ごみの処理を町に依頼しようとするときは、町が指定する場所に運搬しなければならない。

2 前項の廃棄物は、破砕、圧縮、分別等あらかじめ減量に努め搬入しなければならない。

3 占有者は、その土地又は建物内の粗大ごみを第1項の規定による指定された場所に運搬することが困難であるときは、収集及び運搬の依頼を町長に申し出ることができる。

(一般廃棄物処理手数料)

第9条 町が行う一般廃棄物の収集、運搬及び処分については、別表第1に掲げる額の手数料を徴収する。

2 前項の手数料の徴収の基礎となる一般廃棄物の数量については、町長の認定するところによる。

3 町は、粗大ごみを収集及び運搬するときは、占有者から1品目1,500円の範囲内において規則で定める額の手数料を徴収する。

4 町長は、災害その他特別の理由があると認めた場合は、第1項の手数料を減免することができる。

5 前4項に定めるもののほか、手数料の徴収に関し必要な事項は、規則で定める。

(一般廃棄物処理業の許可)

第10条 法第7条第1項の規定による一般廃棄物処理業の許可を受けようとする者は、別に定める許可申請書を町長に提出しなければならない。

2 前項の許可を受けようとする者は、積換場、処理施設、車庫等の施設及び収集用運搬車等の器材について、町長が行う検査を受けなければならない。

(許可証の交付)

第11条 町長は、前条に規定する許可をしたときは、当該申請者に対し許可証を交付する。

2 前項の規定による許可証を交付された者(以下「一般廃棄物処理業者」という。)は、許可証を紛失し、又はき損したときは、許可証の再交付を受けなければならない。

(営業の休止及び廃止)

第12条 一般廃棄物処理業者は、その業の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、その30日前までに町長に届け出なければならない。

(浄化槽清掃業の許可)

第13条 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条第1項の規定による浄化槽清掃業の許可を受けようとする者は、別に定める許可申請書を町長に提出しなければならない。

2 第10条第2項第11条及び第12条の規定は、前項の許可を受けた者に準用する。

(一般廃棄物処理業等の許可申請手数料)

第14条 第10条の規定による一般廃棄物処理業の許可を受けようとする者又は前条の規定による浄化槽清掃業の許可を受けようとする者若しくは当該許可を受けた者で許可証の再交付を受けようとする者は、別表第2に掲げる手数料を納付しなければならない。

(産業廃棄物の処理)

第15条 法第11条第2項の規定による町で処理する産業廃棄物については、規則で定める。

(産業廃棄物処分の費用)

第16条 町で処理、処分する産業廃棄物については、法第13条第2項の規定により別に定める。

2 前項に定めるもののほか、産業廃棄物の処理、処分に要する費用については、第9条第2項第4項及び第5項の規定を準用する。

(報告の徴収)

第17条 一般廃棄物処理業者及び浄化槽清掃業者は、その業に係る一般廃棄物の保管、収集、運搬、処分若しくは浄化槽の清掃に関して、町長の定めるところにより報告しなければならない。

(委任)

第18条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和60年条例第10号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年条例第33号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成12年条例第26号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成19年条例第24号)

この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(令和3年条例第8号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第9条第1項関係)

種別

取扱区分

単位

手数料

し尿以外の一般廃棄物

一般家庭


無料

動物の死体

一体につき

2,000円

ねこ

一体につき

1,000円

別表第2(第14条関係)

取扱区分

手数料

一般廃棄物処理業許可申請手数料

1件につき 5,000円

浄化槽清掃業許可申請手数料

1件につき 5,000円

一般廃棄物処理業許可証再交付申請手数料

1件につき 2,000円

浄化槽清掃業許可証再交付申請手数料

1件につき 2,000円

嵐山町廃棄物の処理及び清掃に関する条例

昭和48年3月30日 条例第20号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10編 生/第5章
沿革情報
昭和48年3月30日 条例第20号
昭和60年3月15日 条例第10号
昭和61年12月25日 条例第25号
平成4年12月10日 条例第33号
平成12年3月9日 条例第26号
平成19年9月3日 条例第24号
令和3年3月5日 条例第8号