○嵐山町廃棄物減量等推進審議会設置条例

平成7年3月17日

条例第6号

(設置)

第1条 町の生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図るため、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第5条の2の規定に基づき、嵐山町廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、町の一般廃棄物の減量化、再資源化等に関する事項について調査、審議する。

(組織)

第3条 審議会は、委員15人以内をもって組織し、次の各号に掲げる者のうちから町長が任命する。

(1) 区長

(2) 環境美化推進委員

(3) 婦人団体代表者

(4) 廃棄物の減量化に協力する団体

(5) 知識経験者

(6) その他町長が必要と認めた者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集し、その議長となる。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、環境課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成12年条例第52号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成22年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(嵐山町議会委員会条例の一部改正)

2 嵐山町議会委員会条例(昭和62年条例第22号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(嵐山町情報公開・個人情報保護審査会条例の一部改正)

3 嵐山町情報公開・個人情報保護審査会条例(平成15年条例第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(嵐山町総合振興計画審議会条例の一部改正)

4 嵐山町総合振興計画審議会条例(平成6年条例第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(嵐山町介護保険条例の一部改正)

5 嵐山町介護保険条例(平成12年条例第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(嵐山町廃棄物減量等推進審議会設置条例の一部改正)

6 嵐山町廃棄物減量等推進審議会設置条例(平成7年条例第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(嵐山町環境保全条例の一部改正)

7 嵐山町環境保全条例(平成7年条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(嵐山町オオムラサキの森活動センター設置及び管理条例の一部改正)

8 嵐山町オオムラサキの森活動センター設置及び管理条例(昭和63年条例第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(嵐山町総合農政推進審議会条例の一部改正)

9 嵐山町総合農政推進審議会条例(平成6年条例第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(嵐山町都市計画審議会条例の一部改正)

10 嵐山町都市計画審議会条例(平成12年条例第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(嵐山町博物誌編さん委員会条例の一部改正)

11 嵐山町博物誌編さん委員会条例(平成6年条例第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(嵐山町青少年問題協議会条例の一部改正)

12 嵐山町青少年問題協議会条例(昭和33年条例第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成30年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

嵐山町廃棄物減量等推進審議会設置条例

平成7年3月17日 条例第6号

(平成30年4月1日施行)