○嵐山町墓地、埋葬等に関する法律施行規則

平成14年3月7日

規則第14号

(経営の許可の申請)

第1条 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)第10条第1項の規定により墓地、納骨堂又は火葬場(以下「墓地等」という。)の経営の許可を受けようとする者は、墓地の経営に係る場合は様式第1号、納骨堂の経営に係る場合は様式第2号、火葬場の経営に係る場合は様式第3号の申請書に次に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。

(1) 墓地等の周囲300メートル以内の区域の状況を明らかにした2,500分の1以上の縮尺の概況図(道路、鉄道、河川、湖沼、公園、学校、保育所、病院その他の公共施設、住宅及び飲用水源の位置を示したもの。)

(2) 墓地等を設置する場所を明らかにした25,000分の1以上の縮尺の地図

(3) 墓地にあっては、その区域を明らかにした図面、墳墓の区画図並びに便所、給水設備、ごみ処理のための施設等の平面図及び配置図

(4) 納骨堂又は火葬場にあっては、建物及びその付属施設の平面図、立面図及び配置図

(5) 墓地等に係る土地の登記事項証明書

(6) 申請者が地方公共団体である場合は、墓地等の設置に係る議会の議決書の写し

(7) 申請者が法人(地方公共団体を除く。)である場合は、当該法人の定款、寄付行為又は規則の写し及び登記事項証明書並びに墓地等の設置に係る意思決定をした旨を証する書類

(8) 墓地等の維持管理の方法、収支予算書、資金計画書その他の墓地等の経営に関する書類

(変更の許可の申請)

第2条 法第10条第2項の規定により墓地の区域又は納骨堂若しくは火葬場の施設の変更の許可を受けようとする者は、墓地の区域の変更に係る場合は様式第4号、納骨堂又は火葬場の施設の変更に係る場合は様式第5号の申請書に、変更事項に係る前条各号に掲げる書類で町長が指定するものを添付し、町長に提出しなければならない。

(経営廃止の許可の申請)

第3条 法第10条第2項の規定により墓地等の廃止の許可を受けようとする者は、様式第6号の申請書に次に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。

(1) 墓地又は納骨堂にあっては、改葬報告書

(2) 申請者が地方公共団体である場合は、墓地等の廃止に係る議会の議決書の写し

(3) 申請者が法人(地方公共団体を除く。)である場合は、墓地等の廃止に係る意思決定をした旨を証する書類

(みなし許可に係る届出)

第4条 法第11条第1項又は第2項の規定により墓地又は火葬場の新設、変更又は廃止の許可があったものとみなされる場合は、当該墓地又は火葬場の経営者は、速やかに様式第7号の届出書を町長に提出しなければならない。

(工事の完了届等)

第5条 条例第5条第1項の規定による工事完了届は様式第8号の届出書により町長に提出しなければならない。

2 条例第5条第2項の規定による書類は、様式第9号により墓地等の経営者に通知するものとする。

(住所等の変更届)

第6条 墓地等の経営者は、次に掲げる事項に変更があった場合は、速やかに様式第10号の変更届を町長に提出しなければならない。

(1) 墓地等の名称

(2) 墓地等の所在地の表示

(3) 経営者の住所(法人にあっては、主たる事務所の所在地)

(4) 経営者の氏名(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)

(5) 墓地の区画数(墓地の区域の変更を伴うものを除く。)

(経営者の遵守事項)

第7条 墓地等の経営者は、墓地等について次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 様式第11号の経営者等の掲示をすること。ただし、2,000平方メートル未満の墓地については、この限りでない。

(2) 墓地等を常に清潔に保ち、破損した箇所を速やかに修復すること。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第23号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

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嵐山町墓地、埋葬等に関する法律施行規則

平成14年3月7日 規則第14号

(平成20年12月1日施行)