○嵐山町環境保全条例

平成7年3月17日

条例第5号

目次

第1章 総則

第1節 通則(第1条・第2条)

第2節 町の責務(第3条―第5条)

第3節 町民の責務(第6条―第8条)

第4節 事業者の責務(第9条―第12条)

第2章 自然環境の保全

第1節 土地の採掘及び切土等の規制(第13条―第29条)

第2節 野生動植物の保護(第30条―第39条)

第3節 水環境の保全(第40条―第49条)

第3章 生活環境の保全

第1節 特別事業所の環境保全計画(第50条―第52条)

第2節 空き地の適正な管理(第53条―第57条)

第3節 放置車両の措置(第58条―第69条)

第4節 自動車たい積保管の規制(第70条―第76条)

第5節 農薬安全使用に関する規制(第77条―第92条)

第6節 不法投棄の規制(第93条―第97条)

第7節 空き缶等の回収容器の設置(第98条―第100条)

第8節 飼犬のふん害等の防止(第101条―第103条)

第4章 削除

第5章 雑則(第112条―第118条)

第6章 罰則(第119条―第123条)

附則

第1章 総則

第1節 通則

(目的)

第1条 この条例は、現在及び将来の町民が健康で文化的な生活を営む上において、環境を健全で恵み豊かなものとして享受する権利を有し、それを維持することが極めて重要であることにかんがみ、環境の保全についての町、町民及び事業者それぞれの責務を明らかにするとともに、環境の保全に関する施策の基本的な事項その他の必要な事項を定めることにより、その施策の総合的かつ計画的な推進を図り、もって良好な環境を将来にわたって確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 良好な環境 町民が、健康で文化的な生活を営むことができる生活環境、自然環境をいう。

(2) 生活環境 人の生活に密接な関係のある財産並びに人の生活に密接な関係のある動植物及びその成育環境を含むものをいう。

(3) 自然環境 自然の生態系をめぐる土地、大気、水及び動植物をいう。

(4) 事業者 町内において事業活動を行う者をいう。

(5) 所有者等 土地、車両、自動販売機等の所有者又は管理者をいう。

第2節 町の責務

(町の基本的責務)

第3条 町長は、良好な環境を確保するため、良好な環境の確保と形成に関する施策を策定し、これを実施するとともに、その実施について町民、事業者に対し助言及び指導等必要な措置を行うものとする。

2 町長は、前項の事務を処理するにあたっては、総合的な行政の運営を図らなければならない。

(環境施設の整備)

第4条 町長は、良好な環境を確保するため、道路、公園、緑地及び下水道その他の環境施設の整備に努めなければならない。

(町民意識の啓発)

第5条 町長は、良好な環境に関する知識の普及を図り、町民の環境に対する意識を高めるために必要な措置を講じなければならない。

第3節 町民の責務

(町民の基本的責務)

第6条 町民は、常に良好な環境の確保に努めなければならない。

(土地、建物等の清潔保持)

第7条 町民は、その占有し、又は管理する土地若しくは建物及びその周辺を清潔に保ち、相互に協力して、地域の良好な生活環境を確保するとともに、緑化の推進に努めなければならない。

(協力義務)

第8条 町民は、町その他行政機関が実施する良好な環境の確保に関する施策に協力しなければならない。

第4節 事業者の責務

(事業者の基本的責務)

第9条 事業者は、その事業活動によって良好な環境を害しないよう、自らの責任と負担において必要な万全の措置を講ずるとともに、緑化の推進に努めなければならない。

(協力義務)

第10条 事業者は、町その他行政機関が実施する良好な環境の確保に関する施策に協力しなければならない。

(従業者への指導)

第11条 事業者は、従業者に対し、良好な環境を確保するための法令及び町その他行政機関が実施する良好な環境に関する施策について、その指導に努めなければならない。

(苦情又は紛争の解決)

第12条 事業者は、事業活動を行うにあたり、当該事業に係る苦情又は紛争が生じたときは、説明会若しくは話し合いの場を設けるなどして、自らの責任と負担において、誠意をもって解決にあたらなければならない。

第2章 自然環境の保全

第1節 土地の採掘及び切土等の規制

(定義)

第13条 この節において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 土砂等 採掘及び切土、盛土及び埋立てに利用されるもので、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条に規定する廃棄物以外のものをいう。

(2) 事業 土地の採掘及び切土をいい、土砂等の搬入を伴わない盛土及び埋立て行為も含む。

(3) 事業主 自ら事業を施行する者又は事業を施行させる権利を有する者

(4) 事業施行者 事業主との契約により施行する者又は自ら事業を施行する者をいう。

(事業の許可)

第14条 事業主は、次の各号に掲げる事業を施行する区域(以下「事業区域」という。)を施行するときは、町長の許可を受けなければならない。

(1) 事業区域の面積が、300平方メートル以上となるもの、かつ現況地盤高と事業により生じる地盤との高低差が1メートル以上となるもの

(2) 事業区域の面積が、300平方メートル未満の事業で、当該事業区域に隣接する土地において、当該事業を施行する日前1年以内に事業が施行され、又は施行中の場合には、当該事業の事業区域の面積と既に施行され、又は施行中の事業の事業区域の面積とを合算した面積が300平方メートル以上となるもの

2 次の各号に掲げる事業については、前項の規定は適用しない。

(1) 他の法令の規定により許可又は認可を受けた事業で、規則で定めるもの

(2) 非常災害のために必要な応急措置として行う事業

(3) 国又は地方公共団体が直接行う事業(特別法により設置される公法人を含む。)

(許可の申請)

第15条 前条の規定による許可を受けようとする事業主は、あらかじめ、次の各号に掲げる事項を記載した規則で定める申請書を町長に提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 事業区域の所在地

(3) 事業区域の面積

(4) 事業理由

(5) 事業種別

(6) 事業期間

(7) 搬出土の運搬先

(8) 搬出土の土量

(9) 当該事業で使用する機械種別と台数

(10) 跡地の利用計画

(11) 事業施行者の連絡先

(12) その他町長が必要と認める事項

(許可の基準)

第16条 町長は、前条の規定による許可の申請があったときは、その申請に係る事業の計画及び施工方法が、次の各号に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。

(1) 事業の目的及び規模に照らして、事業区域及び周辺地域の災害の防止、通行の安全その他良好な環境の確保に支障のないような構造、規模又は能力で適正に措置されていること。

(2) 事業の施行方法が、第22条に規定する規則で定める施行基準に適合していること。

(許可の条件)

第17条 町長は、第14条第1項の許可をするときは、災害の防止又は良好な環境の保全上必要と認める条件を付すことができる。

(変更の許可)

第18条 第14条第1項の許可を受けた事業主は、許可に係る事項を変更(規則で定める軽微な変更を除く。)しようとするときは、あらかじめ、規則で定める申請書により、町長の許可を受けなければならない。

2 第16条又は第17条の規定は、前項の規定による許可について準用する。

(許可の譲渡及び名義貸しの禁止)

第19条 第14条第1項又は第18条の許可は、当該事業主についてのみ効力を有し、許可の権利を第三者に譲渡してはならない。

2 第14条第1項又は第18条の許可を受けた事業主は、自己の名義をもって第三者に事業を行わせてはならない。

(許可の承継)

第20条 第14条第1項の規定による許可を受けた事業主について、相続又は合併のあったときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人は、その許可による事業主の地位を承継する。

2 前項の規定により事業主の地位を承継した者は、その承継のあった日から30日以内に、規則で定める届出書により、町長に届け出なければならない。

(開始の届出)

第21条 第14条第1項の許可を受けた事業主は、事業を開始しようとするときは、あらかじめ、規則で定める届出書により、町長に届け出なければならない。

(施行基準)

第22条 事業主及び事業施行者(以下「事業主等」という。)は、規則で定める施行基準に従い、事業を行わなければならない。

(標識の設置)

第23条 事業主等は、事業の施行期間中、事業区域の見やすい場所に規則で定める標識を設置しなければならない。

(改善勧告)

第24条 町長は、事業主等が第17条の規定による許可の条件又は第22条の規定による規則で定める施行基準に違反しているときは、当該条件又は施行基準に適合するよう必要な改善を勧告することができる。

(改善命令)

第25条 町長は、事業主等が前条の規定による勧告に従わないときは、期限を定め必要な改善を命ずることができる。

(許可の取消し)

第26条 町長は、事業主が偽りその他不正な手段により、第14条第1項若しくは第18条の許可を受けたとき、又は前条の規定による命令に違反したときは、その許可を取り消すことができる。

(中止命令)

第27条 町長は、第14条第1項又は第18条の規定による許可を受けず、事業を施行している事業主等に対し、当該事業の中止を命ずることができる。

(原状回復命令等)

第28条 町長は、第26条の規定により許可を取り消したとき、又は前条の規定により事業の中止を命じたときは、期限を定め原状回復その他必要な措置を命ずることができる。

(事業の中止又は完了等)

第29条 第14条第1項の規定による許可を受けた事業主は、事業を中止し、又は完了したときは、その日から10日以内に規則で定める届出書により、町長に届け出なければならない。

2 町長は、前項の規定による届け出があったときは、第17条の規定による許可の条件又は第22条の規定による規則で定める施行基準に適合しているかを検査し、適合していないと認めるときは、事業主等に対し、期限を定め必要な改善を命ずることができる。

第2節 野生動植物の保護

(定義)

第30条 この節において「野生動植物」とは、町の区域内において生息又は自生し、かつ、希少又は貴重と認められる動植物をいう。

(保護動植物の指定)

第31条 町長は、良好な自然環境を確保するため必要があると認めるときは、野生動植物を保護動植物として指定することができる。

2 町長は、前項に規定する保護動植物の指定にあたっては、保護すべき種類及び区域を定めて指定しなければならない。

3 町長は、第1項に規定する保護動植物を指定しようとするときは、あらかじめ、嵐山町環境審議会の意見を聞かなければならない。

4 保護動植物の指定にあたっては、あらかじめ、当該保護区域の土地の所有者等の同意を得なければならない。

(財産権の尊重等)

第32条 町長は、前条の規定による保護動植物の指定にあたっては、関係者の所有権、その他の財産権を尊重するとともに、土地の開発及びその他の公益との調整に留意しなければならない。

(指定の告示)

第33条 町長は、第31条の規定により、保護動植物を指定したときは、規則で定めるところにより告示しなければならない。

(標識の設置)

第34条 町長は、保護動植物を指定したときは、当該保護区域内の土地に規則で定める標識を設置することができる。

2 前項の標識を設置するにあたっては、当該土地の所有者等は、その設置に協力するよう努めなければならない。

3 何人も、第1項の規定により設置された標識を、町長の承諾を得ないで移転若しくは除去又は汚損若しくは損壊してはならない。

(指定の解除)

第35条 町長は、公益上の理由又はその他特別な理由があるときは、保護動植物の指定を解除することができる。

2 町長は、前項の規定による指定の解除をしようとするときは、第31条第3項及び第33条の規定を準用する。

(行為の制限)

第36条 何人も、町長が指定する保護動植物(動物の卵及び植物の種子を含む。)を、その保護区域内において捕獲し若しくは採取し又は殺傷し若しくは損傷してはならない。

2 次の各号に掲げる一に該当する場合で、規則で定める申請書により、町長の許可を受けた者は、前項の規定は適用しない。

(1) 学術研究のため必要があるとき。

(2) 動植物の保護又は育成のため必要があるとき。

(3) 公益上やむを得ない場合

(助成)

第37条 町長は、第31条に規定する動植物を保護するために、必要と認めたときは、規則で定めるところにより助成することができる。

(損失の補償)

第38条 町長は、保護動植物又はその保護区域の指定に関し、損失を受けた者に対して、通常生ずるべき損失を補償する。

2 前項の補償を受けようとする者は、規則で定める申請書により、町長にこれを申請しなければならない。

3 町長は、前項の規定による申請を受けたときは、補償する金額を決定し、当該申請者にこれを通知しなければならない。

(民間団体等の協力)

第39条 町長は、保護動植物に関心のある町民が組織する民間団体等の協力を求めることができる。

第3節 水環境の保全

(定義)

第40条 この節において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 水環境 町民の諸活動並びに治水及び利水との調和のなかで、将来にわたって良好な水質、水生生物及び地下水が育まれる豊かで快適な流域の環境をいう。

(2) 水道 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定するものをいう。

(3) 公共用水域 水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号。以下「水濁法」という。)第2条第1項に規定するものをいう。

(水質及び水源等の保全)

第41条 町長は、水が限られた貴重な資源であり、森林その他の流域の環境によってかん養され浄化されることにかんがみ、水道、河川、溜池及び地下水の水質並びに水源(以下「水道水源等」という。)の保全について、必要な施策を推進するものとする。

(生活排水の浄化)

第42条 町民は、その日常生活の水環境に与える影響を認識し、生活排水を公共用水域に排出しようとするときは、浄化装置を設置して排出するよう努めなければならない。

(事業所からの排出水の浄化)

第43条 事業者は、その事業活動の水環境に与える影響を認識し、水環境の保全のために必要な措置を講じなければならない。

2 指定の施設(水環境の保全に障害を及ぼし、若しくは及ぼすおそれのある施設として規則で定めるもの。)を有する事業所の事業者は、事業所からの排水を公共用水域に排出しようとするときは、水濁法第3条第1項並びに水濁法第3条第3項の規定に基づき、排水基準を定める条例(昭和46年埼玉県条例第61号)第2条及び第3条に規定する排水基準を遵守しなければならない。

(河川の水質目標)

第44条 町長は、公共用水域の水質について維持されることが望ましい基準をより積極的に維持するために、河川を指定し、当該河川の望ましい水質に段階的に改善すべく水質目標を定めることができる。

2 町長は、前項の規定により河川を指定し、当該河川の水質目標を定めた場合には、その内容を告示しなければならない。

(水道水源等保全のための協議)

第45条 次の各号に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ規則で定める協議書により、町長に水道水源等保全のための協議をし、その同意を得なければならない。

(1) ゴルフ場の新設及び増改築

(2) 廃棄物の中間処理場及び最終処理場の設置

(3) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第11項に規定する特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更

(4) 水道水源等に悪影響を及ぼすような行為で町長が必要と認めるもの

2 町長は、前項の同意には、水道水源等の保全のために必要な限度において条件を付すことができる。

3 次の各号に掲げる行為については、第1項の規定は適用しない。

(1) 非常災害のために必要な応急措置として行う措置

(2) 国又は地方公共団体が直接行う行為(特別法により設置される公法人を含む。)

(3) 河川法(昭和39年法律第167号)その他の法令の規定に基づいて行う行為のうち、水道水源等の保全のための措置が講じられるものとして規則で定めるもの

(指導又は助言)

第46条 町長は、第43条の規定による必要な措置を事業者が講じないときは、当該措置の実施について必要な指導又は助言をすることができる。

(勧告)

第47条 町長は、第45条第1項の規定による行為をしようとする者が同意を得ないとき、又は同条第2項の規定による条件に反するときは、同意又は条件について必要な措置をとるよう勧告することができる。

(中止命令)

第48条 町長は、前条の勧告をしたにもかかわらず、同意を得ないで第45条第1項に規定する行為をしている者、又は同条第2項の条件に反して行為をしている者に対し、当該事業の中止を命ずることができる。

(原状回復命令等)

第49条 町長は、前条の規定により事業の中止を命じたときは、期限を定め原状回復その他必要な措置を命ずることができる。

第3章 生活環境の保全

第1節 特別事業所の環境保全計画

(定義)

第50条 この節において「特別事業所」とは、次の各号に掲げる施設を設置している工場又は事業場をいう。

(1) 大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)第2条第2項並びに第6項及び第7項に規定する施設

(2) 水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第2条第2項に規定する施設

(3) 埼玉県生活環境保全条例(平成13年埼玉県条例第57号)第49条第1項第8号中のばい煙及び汚水等を発生する施設

(環境保全計画書の提出)

第51条 特別事業所の開発面積が500平方メートル以上で従業員数が20人を超える事業所又は、町長が必要と認めた事業所の事業者は、事業所の建設に着手する日の60日前までに、規則で定める計画書を町長に提出しなければならない。

2 前項の規定による計画書を提出した事業者は、計画に係る事項を変更(規則で定める軽微な変更を除く。)しようとするときは、あらかじめ、規則で定める計画書により町長に提出しなければならない。

(指導又は助言)

第52条 町長は、良好な環境を損ね又は損ねるおそれのある特別事業所に対し、良好な環境の保全について適切な指導又は助言を行うことができる。

第2節 空き地の適正な管理

(定義)

第53条 この節において「空き地」とは、市街化区域又は市街化調整区域の住居付近において、現に使用していない土地、又は使用していても相当の空閑部分を有し、使用していない土地と同様の状態にある土地で、近隣の良好な生活環境に影響を及ぼすような土地をいう。

(所有者等の責務)

第54条 空き地の所有者等は、近隣の生活環境を損なうことのないように空き地の適正な管理をしなければならない。

(指導又は助言)

第55条 町長は、空き地が管理不良状態にあるとき、又は管理不良状態になる恐れがあるときは、当該空き地の所有者等に対し、管理不良の状態の解消について必要な指導又は助言をすることができる。

2 町長は、前項の指導又は助言をした際、所有者等から空き地の管理不良の状態の解消を依頼されたときは、規則で定める管理不良の状態の解消に要する費用をあらかじめ徴収することができる。

(適正管理勧告)

第56条 町長は、前条に定める指導を履行しない所有者等に対し、当該空き地の管理不良の状態の解消について、必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

(適正管理命令)

第57条 町長は、前条の定める勧告を履行しない所有者等に対し、当該空き地の管理不良の状態の解消について、期限を定めて必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

第3節 放置車両の措置

(定義)

第58条 この節において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 自動車 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「道交法」という。)第2条第1項第9号に規定するもので、機能の一部又は全部が喪失し、登録番号標等がないものをいう。

(2) 原動機付自転車 道交法第2条第1項第10号に規定するもので、機能の一部又は全部が喪失し、登録番号標等がないものをいう。

(3) 自転車 道交法第2条第1項第11号の2に規定するもの(機能の一部又は全部が喪失しているものを含む。)をいう。

(4) 車両 自動車、原動機付自転車及び自転車をいう。

(5) 放置車両 車両で、公共の場所に正当な権限なく相当な期間にわたり置かれているものをいう。

(車両の放置の禁止)

第59条 何人も、公共の場所に車両を放置し、又は放置させてはならない。

(放置車両の調査等)

第60条 町長は、放置してある車両について、当該車両の状況等について調査をすることができる。

2 町長は、前項の規定により調査をしようとするときは、当該公共の場所の管理者(当該公共の場所の管理者が町長のときは除く。)及び所轄の警察署長に対し、放置してある車両の照会等について協力を求めることができる。

(移動命令)

第61条 町長は、前条第1項の規定による調査の結果、当該放置車両の所有者等を確認したときは、当該所有者に対し、期限を定め当該公共の場所から当該放置車両を移動するよう命ずることができる。ただし、犯罪に関係する疑いのあるものについては、この限りではない。

(所有者不明の場合の移動の告知等)

第62条 町長は、第60条の規定による調査の結果、当該放置車両の所有者等が判明しないために前条の規定による命令をすることができないときは、次の各号に掲げる事項を告知する規則で定める標章を、当該放置車両の見やすい箇所に取り付けることができる。

(1) 放置車両を公共の場所から移動すべき旨及びその期限

(2) 放置車両を移動した場合において、町長に申告すべき旨

(3) 放置車両を移動期限を経過しても移動しないときの措置

2 前項の規定により、放置車両の移動等の告知をされた当該放置車両の所有者等は、当該標章により告知された移動期限までに、公共の場所から放置車両を移動しなければならない。

3 何人も、第1項の規定により放置車両に取り付けられた標章を破損し、又は汚損してはならず、また、前項の規定により当該放置車両を移動した場合を除き、これを取り除いてはならない。

(移動の申告)

第63条 第61条及び前条第2項の規定により放置車両を当該公共の場所から移動した所有者等は、移動した日時及び場所並びに移動した放置車両の種類について、移動した日から10日以内に町長に申告しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申告を受けたときは、その事実を確認しなければならない。

(期限後の措置)

第64条 町長は、放置車両の所有者等が、第61条の規定による命令に従わず、又は第62条第1項の規定により告知したにもかかわらず、移動期限を経過したときにおいても当該車両を移動しないときは、あらかじめ保管場所として定めた場所に、当該車両を移動することができる。

(移動した放置車両の保管)

第65条 町長は、前条の規定により放置車両を移動したときは、当該放置車両を移動した日から起算して60日間保管しなければならない。

2 町長は、前項の規定により放置車両を保管したときは、規則で定める事項を告示しなければならない。

(引取命令)

第66条 町長は、前条第1項の規定で定める期間内において、保管している放置車両の所有者等が判明したときは、当該所有者等に対し、期限を定めて当該車両を引き取るよう命ずることができる。

(移動費用等の徴収)

第67条 町長は、第65条の規定により保管している放置車両を引き取ろうとする所有者等又は前条の規定により放置車両の引き取りを命じられた所有者等から、当該車両の移動及び保管に要した費用を徴収することができる。

(引取のない放置車両の処分)

第68条 町長は、第65条第1項に規定する保管期間を経過したときにおいても引き取りのない放置車両については、処分する旨をあらかじめ告示し、廃棄物と認定して当該車両を処分することができる。

(放置車両の措置通知)

第69条 町長は、第62条の規定により放置車両に標章を取り付けたとき、第65条の規定により放置車両を保管しようとするとき、及び前条の規定により放置車両を処分しようとするときは、当該公共の場所の管理者及び所轄の警察署長に対し、規則で定める通知書により、それぞれ通知するものとする。

第4節 自動車たい積保管の規制

(定義)

第70条 この節において「自動車」とは、道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第9号に規定する自動車で機能の一部の喪失若しくは全部を喪失し、又は登録番号標等のないものをいう。(自動二輪車を除く。)

(自動車たい積保管の許可)

第71条 自動車を積み重ねて保管(以下「たい積保管」という。)しようとする者は、あらかじめ、たい積保管場所ごとに町長の許可を受けなければならない。

(許可の申請)

第72条 前条による許可を受けようとする者は、あらかじめ、規則で定める申請書を町長に提出しなければならない。

(許可基準)

第73条 町長は、前条による許可の申請があったとき、その申請が規則で定める保管基準に適合していると認めるときは、許可をしなければならない。

(許可の条件)

第74条 町長は、第71条の規定による許可をするにあたり、災害の防止又は良好な環境を確保するため、必要な限度において条件を付すことができる。

(改善勧告)

第75条 町長は、第71条の規定による許可を受けた者が、第73条の規定による規則で定める保管基準又は前条の規定による許可の条件に違反しているときは、当該保管基準又は条件に適合するよう必要な改善を勧告することができる。

(改善命令)

第76条 町長は、第71条の規定による許可を受けた者が、前条の規定による勧告に従わないときは、期限を定め必要な改善を命ずることができる。

第5節 農薬安全使用に関する規制

(定義)

第77条 この節において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 農薬 農薬取締法(昭和23年法律第82号。以下「農薬法」という。)第1条の2第1項に規定するものをいう。

(2) ゴルフ場 開設された面積が10ヘクタール以上のゴルフ場をいう。(町の区域を越えて開設されたものを含む。)

(3) ゴルフ場事業者 ゴルフ場を経営し、又は管理運営している者をいう。

(農薬の購入)

第78条 農薬を購入しようとする者は、農薬法第8条の規定による届出を行っている業者から購入しなければならない。

(農薬の適正な保管)

第79条 農薬を使用する者(以下「農薬使用者」という。)は、農薬の盗難、紛失、飛散、流出等を防止するため、農薬を適正に保管しなければならない。

(農薬の適正な使用)

第80条 農薬使用者は、農薬の使用に当っては、農薬法第2条第1項及び同法第15条の2第1項の規定により農林水産大臣の登録を受けた農薬を使用しなければならない。ただし、ゴルフ場事業者が、芝の管理に使用できる農薬は、次の各号のいずれかに掲げる農薬とする。

(1) 環境省により、水質指針値が定められた農薬で混合剤を含む。

(2) 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)に規定する毒物又は劇物以外の農薬で、魚類に対する毒物試験法(昭和40年11月25日付け40農政第2735農林省農政局長通達)によりA分類に分類された農薬

(農薬表示事項の遵守)

第81条 農薬使用者は、農薬の使用に当っては、農薬法第7条に規定する登録に係る適用病害虫の範囲及び使用方法、使用上の注意事項その他の農薬表示事項に基づいて、安全かつ適正に使用しなければならない。

(ゴルフ場における被害防止対策の徹底)

第82条 ゴルフ場事業者は、農薬の使用に当っては、気象及び地形等の環境条件を考慮し、農薬散布従事者並びにゴルフ場の作業員、利用者及び周辺住民並びに周辺河川等に対する十分な被害防止対策を講じなければならない。

(ゴルフ場における無農薬芝管理の推進)

第83条 ゴルフ場事業者は、農薬の使用量を最小限度にとどめるとともに、芝の無農薬管理の調査研究を積極的に行い、芝の無農薬管理の推進に努めなければならない。

(ゴルフ場における農薬安全使用責任者)

第84条 ゴルフ場事業者は、農薬安全使用責任者を置き、農薬の安全かつ適正な使用及び適正な保管に当たらせなければならない。

2 ゴルフ場事業者は、農薬安全使用責任者を選任、又は変更したときは、当該選任の日、又は変更の日から30日以内に規則で定める報告書により町長に報告するものとする。

(ゴルフ場における農薬使用計画書の提出)

第85条 ゴルフ場事業者は、毎年3月20日までに、次年度の農薬使用予定を、規則で定める計画書により、町長に提出しなければならない。

(ゴルフ場における農薬使用状況の報告)

第86条 ゴルフ場事業者は、毎年5月1日までに、前年度の農薬使用状況を、規則で定める報告書により、町長に報告しなければならない。

(ゴルフ場排出水の農薬濃度)

第87条 ゴルフ場からの排出水中の農薬濃度は、環境庁の定めた水質指針値を超えないものとする。ただし、水道水源井に近隣するゴルフ場及び水道水源となる河川の取水口上流に排出するゴルフ場については、水質指針値に2分の1を乗じて得た数値を超えないものとし、新設ゴルフ場については、同指針値に10分の1を乗じて得た数値を超えないものとする。

(ゴルフ場事業者の水質測定)

第88条 ゴルフ場事業者は、ゴルフ場の調整池等の生息環境に応じた魚類を飼育し、水質の常時監視に努めるとともに、ゴルフ場の排出水の排出口又は調整池において、定期的に水質測定を実施しなければならない。

2 前項の測定に当たっては、農薬の使用実態を考慮し、使用量の多い農薬の成分である物質を優先し、使用農薬の種類別に水質測定項目を選択しなければならない。

3 水質測定の回数は年4回以上とし、水質測定の時期は、農薬の使用時期、使用量及び使用方法を勘案しゴルフ場事業者が定めるものとする。ただし、町長が水質測定をゴルフ場事業者に指示した場合、ゴルフ場事業者はその指示に基づき、速やかに水質測定を実施しなければならない。

4 ゴルフ場事業者は、水質測定の結果等についての必要な資料を、町長に提出しなければならない。

(ゴルフ場事業者の周辺環境の影響調査等)

第89条 ゴルフ場事業者は、ゴルフ場又は周辺の環境について常に注意を払い、排出水が水質指針値を超えたとき、又は排出水等の色相及び臭気並びに周辺動植物に異常が認められたときは、直ちに町長に報告し原因について調査するとともに環境保全のために必要な万全の措置を講じなければならない。

(指導又は助言)

第90条 町長は、農薬の適正な保管及び使用について、必要な指導又は助言をすることができる。

(改善勧告)

第91条 町長は、農薬の保管及び使用が適正でないと認めるときは、当該農薬使用者に対し、必要な改善を勧告することができる。

(改善命令)

第92条 町長は、農薬使用者が前条の規定による勧告に従わないときは、期限を定め必要な改善を命ずることができる。

第6節 不法投棄の規制

(定義)

第93条 この節において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) ごみ等 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項に規定するものをいう。

(2) 不法投棄 ごみ等を公共の場所及び他人が所有し、又は管理する場所に、みだりに捨て良好な環境を損ねることをいう。

(不法投棄の禁止)

第94条 何人も、不法投棄をしてはならない。

(不法投棄されたごみ等の調査等)

第95条 町長は、ごみ等を不法に投棄した者等を確認するため、その状況を調査することができる。

2 町長は、前項の調査の結果を、所轄の警察署長に通報することができる。

(原状回復命令等)

第96条 町長は、前条第1項の調査の結果、ごみ等の不法投棄者を確認したときは、当該投棄者に対し、期限を定め、原状回復その他必要な措置を命ずることができる。

(土地所有者等の措置)

第97条 第95条第1項の調査の結果、不法投棄者が判明しない場合には、不法投棄現場の土地所有者又は管理者は、関係法令に基づき適正な措置を講ずるよう努めなければならない。

第7節 空き缶等の回収容器の設置

(定義)

第98条 この節において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 自動販売機 飲料を販売目的とした貨幣等を投入口へ投入することにより物品が自動的に出る装置をいう。

(2) 空き缶等 販売した飲料を収納していた容器をいう。

(自動販売機管理者の責務)

第99条 自動販売機の所有者等は、飲料の空き缶等を回収するための容器(以下「回収容器」という。)を自動販売機の周辺に設置しなければならない。ただし、次の各号に定める自動販売機は除く。

(1) 工場、事務所等の敷地に設置される自動販売機で、その関係者以外利用しないもの。

(2) 建物の内部に設置される自動販売機で、常時当該自動販売機を管理する者がいる場合のもの。

2 前項の規定により回収容器を設置した者は、当該回収容器を適正に管理し、その周辺に空き缶等が散乱しないように努めなければならない。

(自動販売機利用者の責務)

第100条 町民、町内一時滞在者、町内旅行者等は、自動販売機を利用することにより生じた空き缶等を持ち帰り、又は自動販売機の周辺に設置してある回収容器に投入しなければならない。

第8節 飼犬のふん害等の防止

(定義)

第101条 この節において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 飼犬 飼養管理されている犬をいう。

(2) ふん害等 飼犬のふん尿により道路、公園、河川敷その他の公共の場所及び他人の土地、建物等(以下「公共の場所等」という。)を汚すことによって町民の生活環境を損なうことをいう。

(3) 飼主 飼犬の所有者等をいう。

(飼主の遵守事項)

第102条 飼主は、飼犬のしつけを適正な方法で行うとともに、飼犬を公共の場所等で運動させる場合は、ふん害等を防止するため、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 綱、鎖等でつなぎ、原則として飼犬を制御できる者が運動を行うこと。

(2) 飼犬のふん尿を適正に処理するための用具を携行し、公共の場所等を汚したときは、他人に迷惑を及ぼさないよう直ちに処理すること。

(指導及び勧告)

第103条 町長は、飼主が前条各号に規定する事項を遵守していないと認めたときは、当該飼主に対し、必要な指導又は勧告をすることができる。

第4章 削除

第5章 雑則

(協力要請)

第112条 町長は、この条例の施行に関し、必要があると認められるときは、関係行政機関の長、事業者、関係団体及び関係人に対し、必要な要請をすることができる。

(協定書の締結)

第113条 町長は、第14条第1項第45条第1項第71条に規定する行為をしようとする者又は第77条第3号に規定する事業者と環境保全に関する協定書を締結することができる。

2 町長は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第7条に規定する施設を設置する者と環境保全に関する協定書を締結することができる。

3 町長は、第51条の規定による環境保全計画書を提出した事業者と環境保全に関する協定書を締結することができる。

(報告の聴取)

第114条 町長は、第2章第1節の施行に必要な限度において、第14条第1項の規定により許可を受けた事業主に対し、事業の施行状況について報告を求めることができる。

2 町長は、第2章第3節の施行に必要な限度において、第45条第1項の規定により同意を受けた者に対し、当該行為の実施状況について報告を求めることができる。

(立入検査)

第115条 町長は、第2章第1節の施行に必要な限度において、その職員に、事業の事業区域に立ち入り、事業の状況を検査させ、又は第14条第1項の規定により許可を受けた事業主並びに事業施行者及びその従業者に対し、質問させることができる。

2 町長は、第2章第3節の施行に必要な限度において、その職員に第45条第1項の協議に係る土地に立ち入り、当該協議に係る行為の実施状況を検査させ、又は同意を受けた者及びその従業者に質問させ、又は当該行為の水道水源等に及ぼす影響を調査させることができる。

3 町長は、第3章第5節の施行に必要な限度において、その職員に、第77条第2号の規定によるゴルフ場に立ち入り、農薬使用の状況を検査させ、又は第77条第3号の規定によるゴルフ場事業者及びその従業者並びに第84条の規定による農薬安全使用責任者に対し、質問させることができる。

4 町長は、第113条第2項及び第3項の規定により環境保全に関する協定書を締結した限度において、その職員に、事業の事業区域に立ち入り、事業の状況を検査させ、又は事業主並びにその従業者に対し、質問させることができる。

5 前4項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

6 第1項第2項第3項及び第4項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(聴聞)

第116条 町長は、第26条第27条第29条第2項第48条第66条及び第96条の規定による処分をしようとするときは、あらかじめ、当該処分に係る関係人に対し、規則で定めるところにより聴聞を行わなければならない。ただし、災害の防止若しくは良好な環境の確保のため緊急やむを得ないとき、又は関係人が正当な理由がなく聴聞に応じないときは、この限りではない。

(違反事実の公表)

第117条 町長は、第28条第49条及び第96条の規定による原状回復命令に従わなかった者、第25条若しくは第76条の規定による改善命令に従わなかった者、第27条若しくは第48条の規定による中止命令に従わなかった者、又は第57条の規定による適正管理命令に従わなかった者について、災害の防止又は良好な環境の確保のため必要があると認めるときは、その事実を公表することができる。

(委任)

第118条 この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。

第6章 罰則

(罰則)

第119条 第27条又は第28条の規定による命令に違反した者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

第120条 次の各号の一に該当する者は、10万円以下の罰金に処する。

(1) 第61条又は第96条の規定による命令に違反した者

(2) 第114条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

(3) 第115条第1項から第4項の規定による検査等を拒み、妨げ又は忌避した者

第121条 次の各号の一に該当する者は、5万円以下の罰金に処する。

(1) 第23条の規定による標識を設置しない者

(2) 第29条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

(3) 第62条第3項の規定に違反した者

第122条 次の各号の一に該当する者は、3万円以下の罰金に処する。

(1) 第20条第2項第21条の規定による届出をしない者

(2) 第66条の規定による命令に違反した者

(両罰規定)

第123条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関し、前4条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、各本条の罰金刑を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成7年10月1日から施行する。

(嵐山町公災害防止条例の廃止)

2 嵐山町公災害防止条例(昭和47年条例第3号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際現に従前の嵐山町公災害防止条例及びその他の法令の規定に基づいてなされた許可、承認、指示、決定その他処分又は申請、届出その他の手続きは、この条例の相当規定に基づいてなされた処分又は手続きとみなす。

4 この条例の施行の際現に特別事業所を営む者又はその承継人は、第51条の計画書の提出をしなくても、新規事業又は事業の拡大をしない限り第51条の計画書を提出したものとみなす。

5 この条例の施行の際現に自動車たい積保管をしている者又はその承継人は、第71条の許可を受けないでも、この条例の施行の日から1年を限り第71条の許可を受けたものとみなす。

(平成12年条例第51号)

1 この条例は、平成12年7月1日から施行する。

2 この条例施行後の最初の委員の任期は、第106条第1項の規定にかかわらず平成14年3月31日までとする。

(平成13年条例第1号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成18年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、改正前の嵐山町環境保全条例(以下「旧条例」という。)第14条第1項又は第18条第1項の規定による許可を受けて土砂の埋立て等を行っている者は、なお従前の例により引き続き土砂の埋立て等を行うことができる。

3 この条例の施行の際、現に発せられている旧条例第25条、第27条、第28条及び第29条第2項の規定による命令は、なおその効力を有する。

4 この条例の施行前にした行為、第2項の規定により従前の例によることとされる土砂の埋立て等に係るこの条例の施行後にした行為及び前項の規定によりなお効力を有することとされる命令に違反した行為に対する罰則の適用については、なお旧条例の例による。

(平成22年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(嵐山町議会委員会条例の一部改正)

2 嵐山町議会委員会条例(昭和62年条例第22号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(嵐山町情報公開・個人情報保護審査会条例の一部改正)

3 嵐山町情報公開・個人情報保護審査会条例(平成15年条例第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(嵐山町総合振興計画審議会条例の一部改正)

4 嵐山町総合振興計画審議会条例(平成6年条例第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(嵐山町介護保険条例の一部改正)

5 嵐山町介護保険条例(平成12年条例第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(嵐山町廃棄物減量等推進審議会設置条例の一部改正)

6 嵐山町廃棄物減量等推進審議会設置条例(平成7年条例第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(嵐山町環境保全条例の一部改正)

7 嵐山町環境保全条例(平成7年条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(嵐山町オオムラサキの森活動センター設置及び管理条例の一部改正)

8 嵐山町オオムラサキの森活動センター設置及び管理条例(昭和63年条例第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(嵐山町総合農政推進審議会条例の一部改正)

9 嵐山町総合農政推進審議会条例(平成6年条例第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(嵐山町都市計画審議会条例の一部改正)

10 嵐山町都市計画審議会条例(平成12年条例第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(嵐山町博物誌編さん委員会条例の一部改正)

11 嵐山町博物誌編さん委員会条例(平成6年条例第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(嵐山町青少年問題協議会条例の一部改正)

12 嵐山町青少年問題協議会条例(昭和33年条例第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成23年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(嵐山町環境保全条例の一部改正)

2 嵐山町環境保全条例(平成7年条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(経過措置)

3 この条例の施行の際、現に改正前の嵐山町環境保全条例第105条の規定に基づき任命されている委員は、第22条の規定により任命された委員とみなす。この場合において、当該委員の任期は、第22条の規定にかかわらず、平成24年3月31日までとする。

嵐山町環境保全条例

平成7年3月17日 条例第5号

(平成23年6月10日施行)

体系情報
第10編 生/第6章 環境保全
沿革情報
平成7年3月17日 条例第5号
平成12年6月6日 条例第51号
平成13年1月5日 条例第1号
平成18年3月9日 条例第26号
平成22年12月1日 条例第17号
平成23年6月10日 条例第12号