○嵐山町里地里山づくり条例施行規則

平成19年3月5日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、嵐山町里地里山づくり条例(平成19年嵐山町条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(活動地域の指定の申請)

第3条 条例第7条第1項に規定する申請書は、嵐山町里地里山づくり活動地域指定申請書(様式第1号)とする。

2 前項の規定による申請書には、次の各号に掲げる書類等を添付しなければならない。

(1) 土地の登記事項証明書

(2) 公図の写し(土地権利者、地目及び地積を記入し、隣接地も同様とする。)

(3) 位置図

(4) 現状平面図(2,500分の1程度)

(5) 活動地域土地一覧表

(6) 活動地域活動計画書

(7) 活動地域の活動団体等構成員一覧表

(8) 指定予定地域の現況写真

(審査基準等)

第4条 町長は、条例第7条第2項の規定による決定をするときは、次の各号に定める基準等により審査するものとする。

(1) 指定をしようとする地域が町内にあり、活動地域としてふさわしい規模であること。

(2) 指定を希望する活動団体等の自主的な活動が見込めること。

(3) 里地里山づくりの計画の期間が、概ね10年以上であること。

(4) 申請の内容が里地里山づくりに関する活動に資するものであること。

(5) 前各号に掲げることのほか、町長が特に必要と認めたこと。

(活動地域の指定等の通知)

第5条 条例第7条第2項及び第8条第2項に規定する指定の通知は、嵐山町里地里山づくり活動地域指定(変更)・却下通知書(様式第2号)により行うものとする。

(活動地域の指定の変更申請)

第6条 条例第8条第1項に規定する申請書は、嵐山町里地里山づくり活動地域指定変更申請書(様式第3号)とする。

2 前項の申請書には、変更事項について町長が必要と認める書類を添付しなければならない。

(活動地域の指定の取消し)

第7条 条例第9条第2項に規定する指定の取消しは、嵐山町里地里山づくり活動地域指定取消通知書(様式第4号)により行うものとする。

(活動協定)

第8条 条例第10条に規定する活動協定には、次の各号に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 協定の目的となる土地の所在及び地番

(2) 協定の有効期間に関すること。

(3) 土地への立入り・利用に関すること。

(4) 協定の変更、解除等に関すること。

(5) 協定に違反した場合の措置に関すること。

(6) その他必要な事項

(活動地域の活動報告)

第9条 条例第12条に規定する報告は、嵐山町里地里山づくり活動地域活動報告書(様式第5号)により行うものとする。

(保全地域の指定の通知)

第10条 条例第13条第3項に規定する保全地域の指定の通知は、嵐山町里地里山づくり保全地域指定通知書(様式第6号)により行うものとする。

(保全地域の指定内容の変更)

第11条 条例第14条に規定する指定の内容変更は、嵐山町里地里山づくり保全地域指定変更通知書(様式第7号)により行うものとする。

(保全地域の指定の解除)

第12条 条例第15条第2項に規定する指定の解除は、嵐山町里地里山づくり保全地域指定解除通知書(様式第8号)により行うものとする。

(保全協定)

第13条 条例第16条に規定する保全協定には、次の各号に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 協定の目的となる土地の所在及び地番

(2) 協定の有効期間に関すること。

(3) 土地への立入り・利用に関すること。

(4) 協定の変更、解除等に関すること。

(5) 協定に違反した場合の措置に関すること。

(6) その他必要な事項

(保全地域の使用の許可等)

第14条 条例第19条に規定する申請書は、嵐山町里地里山づくり保全地域使用許可申請書(様式第9号)又は嵐山町里地里山づくり保全地域使用変更許可申請書(様式第10号)とする。

2 前項の規定による申請書には、次の各号に掲げる書類等を添付しなければならない。

(1) 土地の登記事項証明書

(2) 対象とする保全地域を示す地図(2,500分の1程度)

(3) 保全地域使用計画書

(4) 保全地域の活動団体等構成員一覧表

(5) 使用予定地域の現況写真

3 条例第19条に規定する使用の許可は、嵐山町里地里山づくり保全地域使用(変更)許可書(様式第11号)によるものとする。

(保全地域の使用許可の取消し)

第15条 条例第20条に規定する使用の許可の取消しは、嵐山町里地里山づくり保全地域使用許可取消通知書(様式第12号)により行うものとする。

(保全地域の活動報告)

第16条 条例第22条に規定する報告は、嵐山町里地里山づくり保全地域活動報告書(様式第13号)により行うものとする。

(補則)

第17条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

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嵐山町里地里山づくり条例施行規則

平成19年3月5日 規則第9号

(平成19年4月1日施行)