○嵐山町里地里山づくり条例施行規則
平成19年3月5日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、嵐山町里地里山づくり条例(平成19年嵐山町条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 土地の登記事項証明書
(2) 公図の写し(土地権利者、地目及び地積を記入し、隣接地も同様とする。)
(3) 位置図
(4) 現状平面図(2,500分の1程度)
(5) 活動地域土地一覧表
(6) 活動地域活動計画書
(7) 活動地域の活動団体等構成員一覧表
(8) 指定予定地域の現況写真
(1) 指定をしようとする地域が町内にあり、活動地域としてふさわしい規模であること。
(2) 指定を希望する活動団体等の自主的な活動が見込めること。
(3) 里地里山づくりの計画の期間が、概ね10年以上であること。
(4) 申請の内容が里地里山づくりに関する活動に資するものであること。
(5) 前各号に掲げることのほか、町長が特に必要と認めたこと。
2 前項の申請書には、変更事項について町長が必要と認める書類を添付しなければならない。
(1) 協定の目的となる土地の所在及び地番
(2) 協定の有効期間に関すること。
(3) 土地への立入り・利用に関すること。
(4) 協定の変更、解除等に関すること。
(5) 協定に違反した場合の措置に関すること。
(6) その他必要な事項
(1) 協定の目的となる土地の所在及び地番
(2) 協定の有効期間に関すること。
(3) 土地への立入り・利用に関すること。
(4) 協定の変更、解除等に関すること。
(5) 協定に違反した場合の措置に関すること。
(6) その他必要な事項
(1) 土地の登記事項証明書
(2) 対象とする保全地域を示す地図(2,500分の1程度)
(3) 保全地域使用計画書
(4) 保全地域の活動団体等構成員一覧表
(5) 使用予定地域の現況写真
(補則)
第17条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。