○嵐山町里地里山づくり寄附募集規則
平成19年8月17日
規則第40号
(目的)
第1条 この規則は、嵐山町の里地里山づくりに共感を持つ人たちの寄附による参加を促すとともに里地里山を協働の姿勢で守り育て、現在及び将来の豊かな地域社会の創造に寄与することを目的とする。
(事業の区分)
第2条 前条の目的を具体化する事業は、次のとおりとする。
(1) 自然環境や社会的状況に配慮した環境資源の保全・整備及び土地の取得に関する事業
(2) 里地里山づくりの普及啓発・体験学習及び将来の人材を育成する事業
(3) その他目的達成のために町長が必要と認めた事業
(寄附金の指定)
第3条 寄附者は、前条に規定する事業のうちから自らの寄附金を財源として実施する事業をあらかじめ指定できるものとする。
2 前項に規定する事業の指定がない寄附金については、町長が当該事業の指定を行うものとする。
(寄附金の管理)
第4条 寄附金は、嵐山町ふるさとづくり基金として積立て、適正に管理するものとする。
(寄附金の処分)
第5条 寄附金は、第2条で定める事業に要する費用に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(寄附者への配慮)
第6条 町長は、寄附金の基金への積み立て、管理及び処分に当たっては、寄附者の意向が反映されるよう配慮するものとする。
(寄附金の受入れ等)
第7条 寄附金は、嵐山町里地里山づくり寄附申込書(様式第1号)による申込み又は募集その他の方法により受け入れるものとする。
2 町長は、寄附の申込み又は収受した寄附金が公序良俗に反する場合には、受入れを拒否し、若しくは収受した寄附金を返還することができる。
3 町長は、前項の規定により受入れを拒否し、若しくは収受した寄附金を返還する場合には、その理由を申込者に明示するとともに経過を記録しなければならない。
(寄附金台帳等の作成)
第8条 町長は、寄附金の適正な管理を行うため、嵐山町里地里山づくり寄附金台帳(様式第2号)を作成しなければならない。
(申込みによる寄附金の額)
第9条 申込みによる寄附金の額は、個人は一口1,000円、法人は一口10,000円を基本とする。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成19年9月1日から施行する。
附則(平成20年規則第2号)
この規則は、平成20年3月1日から施行する。