○嵐山町の緑を豊かにする条例

平成2年6月25日

条例第18号

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、樹木及び樹林の保護・育成並びに花の栽培に努めることにより、緑園都市をめざす本町の緑を一層豊かにして、より優れた生活環境の形成を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 緑化 樹木及び樹林の保護・育成並びに花の栽培をいう。

(2) 町民等 個人であって嵐山町に住所を有する者及び住所を有しないがこの条例の施行にあたって関係のある者をいう。

(3) 事業者 法人及び法人以外で事業を営む者をいう。

(4) 所有者等 樹木、樹林及び土地を所有又は管理する者をいう。

(5) 保護樹木等 町が指定して保護すべき樹木及び樹林をいう。

(6) 民間施設 敷地面積が1,000m2以上で事業の用に供する事務所又は事業所をいう。

(町長の責務)

第3条 町長は、町のあらゆる施策を通じて、緑化に努めなければならない。

2 町長は、緑化に関する町民等の提案及び意見を町の施策に反映するよう努めなければならない。

(町民等の責務)

第4条 町民等は、自ら進んで緑化に努めるとともに、町の施策に協力するものとする。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、事業活動を行うにあたって自然環境の保護と緑化に積極的に努めるとともに、町の施策に協力するものとする。

(普及啓発)

第6条 町長は、常に緑化思想の普及・啓発に努めなければならない。

第2章 緑の保護

(保護樹木等の指定)

第7条 町長は、町規則で定める基準に該当する樹木及び樹林について、所有者等の申請に基づき保護樹木等に指定するものとする。ただし、公益上特に必要があると認めるときは、所有者等の承諾により指定することができる。

(指定の期間)

第8条 保護樹木等の指定期間は、原則として7年以上とする。

(指定の通知)

第9条 町長は、保護樹木等の指定を決定したときは、書面をもって所有者等に通知するものとする。

(台帳の作成)

第10条 町長は、保護樹木等に関する台帳を作成し、必要な事項を記録しなければならない。

(標識の設置)

第11条 町長は、保護樹木等を公表して緑化の奨励に資するため、これを表す標識を設置するものとする。

(管理義務)

第12条 所有者等は、保護樹木等を常に良好な状態で保つよう管理しなければならない。

(届出事項)

第13条 所有者等は、次の各号の一に該当するときは、その旨を書面をもって町長に届け出なければならない。

(1) 保護樹木等を伐採しようとするとき。

(2) 保護樹木等が滅失又は枯死したとき。

(3) 所有者等の住所又は氏名が変更したとき。

(4) その他保護樹木等に異変があったとき。

2 町長は、前項第1号及び第4号の届け出があったときは、指定の目的を保持するために必要な勧告を行うことができる。

(解除の協議)

第14条 所有者等は、指定の解除を希望するときは、事前に書面をもって町長に協議しなければならない。

(指定の解除)

第15条 町長は、次の各号の一に該当するときは、理由及び実態を調査のうえ指定を解除するものとする。

(1) 前条の協議により解除がやむを得ないと認めたとき。

(2) 保護樹木等が滅失、枯死又は伐採等により指定の価値を失ったとき。

(解除の通知)

第16条 町長は、保護樹木等の指定解除を決定したときは、書面をもって所有者等に通知するものとする。

第3章 緑の育成

(公共施設の緑化)

第17条 町長は、町が設置又は管理する道路、運動場、庁舎及び学校等の公共施設について、積極的に緑化に努めなければならない。

2 町長は、国及び県等が設置又は管理する公共施設についても、緑化の協力を求めるものとする。

(民間施設の緑化)

第18条 事業者は、自ら設置又は管理する民間施設について、町規則で定める基準により緑化に努めるものとする。

(生垣設置の推進)

第19条 町長は、公共施設及び民間の宅地等について、生垣を設置し、又は奨励してその推進を図るものとする。

第4章 花の栽培

(拠点整備)

第20条 町長は、花の栽培を推進するモデルとして、公共用地等に花の拠点整備を行うものとする。

(ほ場の設置)

第21条 町長は、花の種苗を生産するため、花のほ場を設置するものとする。

(推進地区の指定)

第22条 町長は、花の栽培に意欲をもつ地域代表者の申請に基づき、推進地区に指定することができる。

(推進地区指定の通知)

第23条 町長は、推進地区の指定を決定したときは、書面をもって地区代表者に通知するものとする。

(種苗の配布等)

第24条 町長は、花の栽培を普及するため、種苗の配布及びあっ旋に努めなければならない。

第5章 雑則

(緑化協定)

第25条 町長は、開発行為が行われる場合において、緑化を推進するために必要があると認めるときは、その行為を行う町民等又は事業者と緑化に関する協定を締結するよう努めなければならない。

(助成金)

第26条 町長は、緑化を推進する行為に対して町規則の定めるところにより、予算の範囲内で助成金を交付するものとする。

(委任)

第27条 この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

嵐山町の緑を豊かにする条例

平成2年6月25日 条例第18号

(平成2年6月25日施行)