○嵐山町オオムラサキの森活動センター設置及び管理条例
昭和63年6月28日
条例第14号
(設置)
第1条 オオムラサキの保護と増殖並びに、人と自然とのかかわり方について理解を深める啓蒙、会議、研修等の用に供するため、嵐山町オオムラサキの森活動センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 嵐山町オオムラサキの森活動センター
位置 嵐山町大字菅谷829番地1
(管理)
第3条 センターは、環境課が管理する。ただし、その一部を委託することができる。
(休館日)
第4条 センターの休館日は、次のとおりとする。
(1) 月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日にあたる場合を除く。)
(2) 12月1日から翌年2月末日まで。
2 町長は、前項の規定にかかわらず、必要に応じて休館日に開館し、又は臨時に休館日を定めることができる。
(開館時間)
第5条 センターの開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、町長は、必要に応じて、これを変更することができる。
(使用等の手続)
第6条 センターを会議、研修等で使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 町長は、センターを使用しようとする者が、公の秩序又は、善良な風俗を乱すおそれがあると認める場合又は管理上支障があると認められるときは、使用を許可しない。
3 町長は、第1項の許可をする場合において、センターの管理上必要があるときは、その使用について条件を付することができる。
(遵守事項)
第7条 使用者は、町長が別に定める遵守事項及び指示に従わなければならない。
(損害賠償)
第8条 使用者は、自己の責めに帰すべき理由により、センター使用中に施設若しくは設備を損傷し、又は物品を亡失若しくは損傷したときは、これを修理し、又はその損害を賠償しなければならない。
(入館の禁止)
第9条 町長は、センター内の秩序を乱し、若しくは乱すおそれがある者の使用を禁止し、又はその者に対して、センター内からの退去を命ずることができる。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、昭和63年7月1日から施行する。
附則(平成元年条例第14号)
この条例は、平成元年7月1日から施行する。
附則(平成5年条例第15号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成8年条例第18号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(嵐山町議会委員会条例の一部改正)
2 嵐山町議会委員会条例(昭和62年条例第22号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(嵐山町情報公開・個人情報保護審査会条例の一部改正)
3 嵐山町情報公開・個人情報保護審査会条例(平成15年条例第17号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(嵐山町総合振興計画審議会条例の一部改正)
4 嵐山町総合振興計画審議会条例(平成6年条例第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(嵐山町児童福祉審議会条例の一部改正)
5 嵐山町児童福祉審議会条例(平成12年条例第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(嵐山町介護保険条例の一部改正)
6 嵐山町介護保険条例(平成12年条例第11号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(嵐山町オオムラサキの森活動センター設置及び管理条例の一部改正)
7 嵐山町オオムラサキの森活動センター設置及び管理条例(昭和63年条例第14号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(嵐山町都市計画審議会条例の一部改正)
8 嵐山町都市計画審議会条例(平成12年条例第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(嵐山町下水道事業審議会条例の一部改正)
9 嵐山町下水道事業審議会条例(平成2年条例第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(嵐山町水道事業の設置等に関する条例の一部改正)
10 嵐山町水道事業の設置等に関する条例(昭和46年条例第12号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(嵐山町水道事業運営委員会条例の一部改正)
11 嵐山町水道事業運営委員会条例(昭和46年条例第16号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成22年条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(嵐山町議会委員会条例の一部改正)
2 嵐山町議会委員会条例(昭和62年条例第22号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(嵐山町情報公開・個人情報保護審査会条例の一部改正)
3 嵐山町情報公開・個人情報保護審査会条例(平成15年条例第17号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(嵐山町総合振興計画審議会条例の一部改正)
4 嵐山町総合振興計画審議会条例(平成6年条例第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(嵐山町介護保険条例の一部改正)
5 嵐山町介護保険条例(平成12年条例第11号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(嵐山町廃棄物減量等推進審議会設置条例の一部改正)
6 嵐山町廃棄物減量等推進審議会設置条例(平成7年条例第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(嵐山町環境保全条例の一部改正)
7 嵐山町環境保全条例(平成7年条例第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(嵐山町オオムラサキの森活動センター設置及び管理条例の一部改正)
8 嵐山町オオムラサキの森活動センター設置及び管理条例(昭和63年条例第14号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(嵐山町総合農政推進審議会条例の一部改正)
9 嵐山町総合農政推進審議会条例(平成6年条例第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(嵐山町都市計画審議会条例の一部改正)
10 嵐山町都市計画審議会条例(平成12年条例第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(嵐山町博物誌編さん委員会条例の一部改正)
11 嵐山町博物誌編さん委員会条例(平成6年条例第8号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(嵐山町青少年問題協議会条例の一部改正)
12 嵐山町青少年問題協議会条例(昭和33年条例第8号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成30年条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。