○嵐山町蝶の里公園設置及び管理条例

平成5年3月16日

条例第14号

(設置)

第1条 蝶類をはじめとする野生生物の生息に必要な自然環境及び生態系を確保し、蝶や身近な生きものとのふれあいを通じて、生きた自然の美しさ、生命の荘厳さを体験する場として、嵐山町蝶の里公園(以下「蝶の里」という。)を設置する。

(位置)

第2条 蝶の里は、嵐山町大字菅谷字上石堂827番地1ほかに置く。

(施設)

第3条 蝶の里に次の各号に掲げる施設を設置する。

(1) 四阿

(2) 作業舎

(3) トンネル

(4) 自然観察路

(5) その他蝶の里の設置の目的を達成するために必要な施設

(行為の制限)

第4条 蝶の里において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

(1) 物品の販売、募金、その他これらに類する行為をすること。

(2) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

2 前項の許可を受けようとする者は、あらかじめ当該行為の目的、期間、場所、内容その他町長の指示する事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の許可の申請に係る行為が蝶の里の管理上支障を及ぼさないと認められる場合に限り、第1項の許可を与えることができる。

4 町長は、第1項の許可に際し、蝶の里の管理上必要があるときは、その使用について条件を付すことができる。

(行為の禁止)

第5条 蝶の里においては、次の各項に掲げる行為をしてはならない。

(1) 樹林を伐採し、又は土石、植物を採取すること。

(2) 蝶の里に生息する昆虫、小動物を捕獲又は殺傷すること。

(3) ごみその他の汚物を捨てる等不衛生な行為をすること。

(4) 立入禁止区域に立ち入ること。

(5) 蝶の里内で火気を使用すること。

(6) その他蝶の里の管理上支障のある行為

(利用の禁止又は制限)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、蝶の里を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて、蝶の里の利用を禁止し、又は制限することができる。

(1) 蝶の里の施設の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合

(2) 蝶の里に関する工事のためやむを得ないと認められる場合

(監督処分)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、第4条の規定による許可を取り消してその効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、現状回復若しくは蝶の里からの退去を命ずることができる。

(1) この条例に違反している者

(2) 第4条の規定による許可に付した条件に違反している者

(損害の賠償)

第8条 蝶の里の入園者が蝶の里の施設、設備、樹林及び植物を滅失し、又はき損したときは、町長の認定する損害額の全部又は一部を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

嵐山町蝶の里公園設置及び管理条例

平成5年3月16日 条例第14号

(平成5年4月1日施行)