○嵐山町農業委員会事務局設置規程

平成18年3月31日

農委訓令第1号

(目的)

第1条 この訓令は、嵐山町農業委員会(以下「委員会」という。)の円滑な運営を図るため、事務局の組織及び事務処理等について必要な事項を定めることを目的とする。

(事務局及びグループの設置)

第2条 委員会の事務を処理するため、委員会に事務局を置く。

2 事務局の長は、事務局の事務を効率的に処理するための組織として、グループを置くことができる。

(職制及び職務)

第3条 事務局に次の表の左欄に掲げる職を置き、その基本的な職務は、それぞれ右欄に掲げるとおりとする。ただし、事務局長以外の職について、委員会が組織上その職を置く必要がないと認めた場合は、この限りでない。

職務

事務局長

1 会長の命を受け、事務局の事務を統括し、所属職員を指揮監督する。

2 事務局の事務を円滑かつ効率的に執行するため、所属職員の事務分担を定めるとともに、グループを編成し、当該グループのリーダーを指定する。

次長

1 上司の命を受け、特に指定された事務を処理する。

2 事務局内の総合的事項の企画に参画し、及び調整を行う。

3 上司の命を受け、グループのリーダーとして、グループの事務を掌理し、グループの職員に対して事務処理上の指揮監督及び指導育成を行う。

主席主査

1 上司の命を受け、特に指定された事務を処理する。

2 グループのリーダーを補佐するとともに、担任の事務を掌理し、所属職員の指導及び事務の処理を行う。

主査

1 上司の命を受け、特に指定された事務を処理する。

2 グループのリーダー又はサブリーダーを補佐するとともに、担任の事務を処理する。

主任

上司の命を受け、事務に従事する。

主事

上司の命を受け、事務に従事する。

(事務分掌)

第4条 事務局の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 農業振興計画に関すること。

(2) 公印の保管に関すること。

(3) 会議の招集並びに議案に関すること。

(4) 文書物件の収受発送及び完結文書の整理保管に関すること。

(5) 諸証明の発行に関すること。

(6) 他の行政庁より諮問に対する答申に関すること。

(7) 主管事務統計に関すること。

(8) 農地調整等に関すること。

(9) 農地調停等に関すること。

(10) 農家台帳等の作成整備に関すること。

(11) 自作農維持資金融通法等に関すること。

(12) 農業者年金受託業務に関すること。

(13) 事務局の庶務に関すること。

(事務の専決)

第5条 事務局長は、次に掲げる事項を専決することができる。

(1) 軽易な往復文書に関すること。

(2) 諸証明の交付に関すること。

(3) 軽易な事務につき関係者の呼び出しに関すること。

(4) 農地法(昭和27年法律第229号)に基づく各種申請書等の軽易な調査に関すること。

(5) 文書の保管に関すること。

(町諸規程の準用)

第6条 この規程に定めるもののほか、事務処理及び職員の服務については、嵐山町の例による。

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年農委訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年農委訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

嵐山町農業委員会事務局設置規程

平成18年3月31日 農業委員会訓令第1号

(平成24年1月31日施行)

体系情報
第11編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成18年3月31日 農業委員会訓令第1号
平成19年 農業委員会訓令第1号
平成24年1月31日 農業委員会訓令第1号