○嵐山町農業委員会事務局長専決規程
平成10年2月16日
農委規程第2号
(目的)
第1条 この規程は、嵐山町農業委員会(以下「委員会」という。)の権限に属する事務の円滑な執行を図るため、委員会事務局長(以下「事務局長」という。)の専決事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において専決とは、事案について委員会に代って最終的に意志を決定することをいう。
(事務局長専決事項)
第3条 委員会総会(以下「総会」という。)の議決を要する事務のうち、事務局長が専決できる事項は、次のとおりとする。
(1) 農地法(昭和27年法律第229号)第3条第1項第13号、第4条第1項第7号及び第5条第1項第6号の届出に係る受理又は不受理の決定
(2) 農地法施行規則(昭和27年農林省令79号)第32条第1項第1号の届出に関すること。
(3) 前各号の決定の当該届出者に対する通知書の交付
(専決の制限)
第4条 事務局長は、専決することができる事項であっても、届出に係る農地等の利用関係に紛争がある場合等により特に慎重に審査する必要がある場合は、前条の規定にかかわらず、専決することができない。
(専決の報告)
第5条 事務局長は、第3条の規定により専決したときは、当該専決した事案について、直近の総会に報告しなければならない。
附則
1 この規程は、平成10年2月16日から施行する。
2 嵐山町農業委員会長専決規程(昭和57年農委規程第1号)は、廃止する。
附則(平成14年農委規則第2号)
1 この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年農委規程第2号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成21年農委訓令第1号)
この訓令は、平成21年12月15日から施行する。