○嵐山町総合農政推進審議会条例

平成6年3月17日

条例第9号

(設置)

第1条 町の農林業の振興と農村地域の健全な発展を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、嵐山町総合農政推進審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、町の農林行政全般に関する事項について調査及び審議する。

(組織)

第3条 審議会は、委員15人以内をもって組織し、農林業者、消費者及び異業種の者のうちから町長が任命する。町長は、委員の一部を公募できる。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集し、その議長となる。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、農政課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

2 嵐山町農業構造改善事業協議会設置条例(平成5年条例第6号)は、廃止する。

(平成8年条例第17号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成22年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(嵐山町議会委員会条例の一部改正)

2 嵐山町議会委員会条例(昭和62年条例第22号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(嵐山町情報公開・個人情報保護審査会条例の一部改正)

3 嵐山町情報公開・個人情報保護審査会条例(平成15年条例第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(嵐山町総合振興計画審議会条例の一部改正)

4 嵐山町総合振興計画審議会条例(平成6年条例第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(嵐山町介護保険条例の一部改正)

5 嵐山町介護保険条例(平成12年条例第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(嵐山町廃棄物減量等推進審議会設置条例の一部改正)

6 嵐山町廃棄物減量等推進審議会設置条例(平成7年条例第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(嵐山町環境保全条例の一部改正)

7 嵐山町環境保全条例(平成7年条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(嵐山町オオムラサキの森活動センター設置及び管理条例の一部改正)

8 嵐山町オオムラサキの森活動センター設置及び管理条例(昭和63年条例第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(嵐山町総合農政推進審議会条例の一部改正)

9 嵐山町総合農政推進審議会条例(平成6年条例第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(嵐山町都市計画審議会条例の一部改正)

10 嵐山町都市計画審議会条例(平成12年条例第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(嵐山町博物誌編さん委員会条例の一部改正)

11 嵐山町博物誌編さん委員会条例(平成6年条例第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(嵐山町青少年問題協議会条例の一部改正)

12 嵐山町青少年問題協議会条例(昭和33年条例第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成28年条例第13号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

嵐山町総合農政推進審議会条例

平成6年3月17日 条例第9号

(平成30年4月1日施行)