○嵐山町農村広場設置及び管理条例

平成元年3月17日

条例第5号

(設置)

第1条 農村居住者の健康増進、地域連帯感の醸成等を図り農業構造の改善を効果的に推進することを目的として嵐山町農村広場(以下「農村広場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 農村広場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 嵐山町農村広場

位置 嵐山町大字鎌形469番地

(使用の手続き)

第3条 農村広場を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも同様とする。

(許可の制限)

第4条 町長は、次の各号の一に該当すると認めるときは、農村広場の使用を許可してはならない。

(1) 設置目的に反すると認められるとき。

(2) 管理上支障があるとき。

2 町長は、前条の許可をする場合において、管理上必要な条件を付することができる。

(使用許可の取消し等)

第5条 町長は、第3条の規定により農村広場の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号の一に該当すると認めたときは、当該使用の条件を変更し、若しくは使用を停止し、又は使用許可を取り消すことができる。

(1) 使用許可の申請にいつわりがあったとき。

(2) 許可の条件に違反したとき。

(3) この条例及びこの条例に基づく規則に違反したとき。

2 町長は、前項の措置によって使用者が損害を受けることがあっても、その責を負わない。

(使用権の譲渡等の禁止)

第6条 使用者は、使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(使用料)

第7条 使用者は、1時間あたり200円の使用料を納付しなければならない。ただし、町民(在住、在勤及び在学の者を含む。)以外の者が過半数を占める団体等が使用する場合の使用料は、2倍の金額とする。

2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要があると認める場合は、これを減額し、または免除することができる。

(使用料の還付)

第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長が別に定める場合に限り、その全部又は一部を還付することができる。

(弁償)

第9条 使用者は、自己の責に帰すべき理由により施設、設備等を破損し、若しくは滅失したときは、これを原状に復し、又は町長の裁定する金額を弁償しなければならない。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、農村広場の管理に関し必要な事項は、町規則で定める。

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成18年条例第17号)

この条例は、平成18年7月1日から施行する。

嵐山町農村広場設置及び管理条例

平成元年3月17日 条例第5号

(平成18年7月1日施行)