○県営土地改良事業負担金に関する分担金徴収条例
平成5年9月16日
条例第23号
(趣旨)
第1条 この条例は、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第91条第3項の規定による県営土地改良事業負担金に関する分担金の徴収について必要な事項を定めるものとする。
(分担金の徴収)
第2条 町は、法第91条第2項の規定による県営土地改良事業に要する費用の一部を負担するときは、当該県営土地改良事業によって利益を受ける者で、当該土地改良事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者からその負担金の一部を分担金として徴収することができる。
(分担金の額)
第3条 前条の規定により町が徴収する分担金の総額は、当該県営土地改良事業に要する費用につき、法第91条第2項の規定により町が負担する負担金の金額の範囲内で町長が定める額とする。
(分担金の特例)
第4条 町は、当該土地改良事業によって利益を受ける者で当該県営土地改良事業の施行に係る地域内にある土地について法第3条に規定する資格を有する者から、当該県営土地改良事業について県が国から交付を受けた補助金及び県並びに町が負担した額をその者が法第3条に規定する資格を有している当該地域内の土地の面積に割り振って得られる範囲内で当該土地の全部又は一部につき、当該県営土地改良事業の工事完了の日(その公告において工事完了の日が示されたときは、その示された日)の属する年度の翌年度(その年度が到来する前の年度を知事が指定したときは、その指定した年度)から起算して8年を経過しない間に農地以外への転用が行われる場合又は県営土地改良事業により畑として区画形質が変更され、若しくは造成された農地について開田が行われる場合に当該転用又は開田に係る土地の面積に応じた額を納付しなければならない旨の条件を付した分担金を徴収する。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。