○嵐山町嵐山花見台工業団地管理センター設置及び管理条例

平成9年3月17日

条例第3号

(設置)

第1条 町の商工業の振興と町民文化の向上を図るため、嵐山町嵐山花見台工業団地管理センター(以下「管理センター」という。)を設置する。

(位置)

第2条 管理センターは、嵐山町花見台1番19に置く。

(休館日)

第3条 管理センターの休館日は、1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日までとする。

2 町長は、前項に規定する休館日のほか、管理センターの管理上必要があるときは、臨時に休館日を定めることができる。

(使用時間)

第4条 管理センターの使用時間は、午前9時から午後10時までとする。

2 町長は、必要があると認めるときは、前項に規定する使用時間を変更することができる。

(使用許可)

第5条 管理センターを使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 町長は、管理センターを使用する者が、公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認める場合又は管理上支障があると認められるときは、使用を許可しない。

3 町長は、第1項の許可をする場合において、管理センターの管理上必要があるときは、その使用について条件を付することができる。

(使用権の譲渡等の禁止)

第6条 前条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(遵守事項)

第7条 使用者は、町長が別に定める遵守事項及び指示に従わなければならない。

(使用条件の変更等)

第8条 町長は、使用者が次の各号の一に該当する場合又は管理センターの管理上特に必要があると認めるときは、許可に係る使用の条件を変更し、若しくは使用を停止し、又は許可を取り消すことができる。

(1) 第5条第3項の規定による条件又は前条の規定による遵守事項若しくは、指示に違反したとき。

(2) 第6条の規定に違反したとき。

(3) 使用料を納期限までに納入しないとき。

(4) 不正の手続きによって使用の許可を受けたとき。

2 町は、使用者が前項各号の一に該当する理由により、同項の処分によって損失を受けることがあっても、その補償の責めを負わない。

(原状回復)

第9条 使用者は、その使用を終わったときは、速やかに当該設備を原状に復さなければならない。前条第1項の規定により使用停止又は許可の取り消しの処分を受けたときも、同様とする。

(損害賠償)

第10条 使用者は、自己の責めに帰すべき理由により、管理センターの使用中にその施設若しくは設備を損傷し、又は備品を亡失し、若しくは損傷したときは、これを修理し、又はその損害を賠償しなければならない。

(入館の禁止)

第11条 町長は、管理センター内の秩序を乱し、又は乱すおそれがあると認める者の入館を禁止し、又はこれらの者に対し、退館を命ずることができる。

(使用料)

第12条 使用者は、別表に定める使用料を納入しなければならない。ただし、町民(在住、在勤及び在学の者を含む。)以外の者が過半数を占める団体等の使用料は、2倍の金額とする。

(使用料の減免)

第13条 使用者が次の各号の一に該当する場合は、使用料を減免することができる。

(1) 公用若しくは公共又は公益を目的とする事業の用に供するために使用するとき。

(2) 町内の中学生以下の生徒等が使用するとき。

(3) 町長が、特別の事情があると認めたとき。

(使用料の還付)

第14条 既納の使用料は還付しない。ただし、次の各号の一に該当する場合は、その使用料の全部又は一部を還付する。

(1) 管理センターの管理上特に必要があるため、使用の許可を取り消したとき。

(2) 使用者の責めに帰することができない理由により、管理センターを使用することができないとき。

(指定管理者による管理)

第15条 町長は、管理センターの業務を達成するために必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 管理センターの施設等の維持管理に関すること。

(2) 管理センターの施設等の使用の許可等に関すること。

(3) 管理センターの利用料金の徴収、減免及び還付に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が定める業務

3 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第3条から第5条まで、第7条第8条第11条及び第13条の規定中「町長」とあるのは「指定管理者」、第8条及び第12条から第14条までの規定中「使用料」とあるのは「利用料金」としてこれらの規定を適用する。

4 前項の規定により納付された利用料金は、法第244条の2第8項の規定により、指定管理者の収入として収受されるものとする。

(指定管理者の指定の手続き)

第16条 町長は、管理センターの指定管理者を指定しようとするときは、原則として公募によるものとする。

2 指定管理者の指定を受けようとする者は、規則で定める書類を提出しなければならない。

(選定基準)

第17条 町長は、前条第2項の申請があったときは、次の各号に該当すると認めた者を指定管理者の候補者として選定するものとする。

(1) 使用者の平等な利用が確保できるものであること。

(2) 管理センター設置の目的を最大限に発揮させるとともに、管理に係る経費の縮減が図られるものであること。

(3) 管理センターの管理を安定して行う能力を有するものであること。

(指定管理者の指定等の告示)

第18条 町長は、前条の規定により選定した指定管理者の候補者について、議会の議決があったときは、これを指定管理者に指定し、その旨を告示しなければならない。指定を取り消し、又は期間を定めて業務の全部又は一部の停止を命じたときも同様とする。

(指定管理者の指定の取消し等)

第19条 町長は、指定管理者が次の各号のいずれかに該当するときは、前条の指定を取り消し、又は期間を定めて業務の全部又は一部の停止を命ずることができるものとする。

(1) 管理の業務について町長の指示に従わないとき。

(2) 第17条に定める基準を満たさなくなったと認めるとき。

(3) その他、当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるとき。

(指定管理者の管理の期間)

第20条 指定管理者の管理の期間は、指定の日から起算して5年を超えない期間とする。ただし、再指定を妨げない。

(協定の締結)

第21条 指定管理者は、管理センターの管理運営について、町長と協定を結ばなければならない。

(業務報告書の提出)

第22条 指定管理者は、毎年度終了後速やかに、管理センターの管理業務報告書を町長に提出しなければならない。

町長は、必要があると認めるときは、管理センターの管理状況等について調査、報告を求めることができる。

(個人情報保護義務)

第23条 指定管理者が管理センターの管理業務を行うにあたって、個人情報を取り扱う場合については、嵐山町個人情報保護条例(平成15年条例第15号)の規定を遵守しなければならない。

(情報公開)

第24条 指定管理者は、業務にかかる情報を公開し、嵐山町情報公開条例(平成13年条例第15号)に定める町民の知る権利の保障と、開かれた町政への一層の推進を図るよう努めるものとする。

(委任)

第25条 この条例に定めるもののほか、管理センターの管理に関し必要な事項は、町規則で定める。

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成18年条例第18号)

この条例は、平成18年7月1日から施行する。

(平成22年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表

管理センター使用料

室名

時間

多目的ホール

会議室1

研修室

会議室2

相談室

午前

(午前9時~正午)

1,500円

500円

1,000円

1,000円

500円

午後

(午後1時~5時)

2,000円

1,000円

1,500円

1,500円

1,000円

夜間

(午後5時~10時)

2,500円

1,500円

2,000円

2,000円

1,500円

終日

(午前9時~午後10時)

6,000円

3,000円

4,500円

4,500円

3,000円

嵐山町嵐山花見台工業団地管理センター設置及び管理条例

平成9年3月17日 条例第3号

(平成22年1月28日施行)