○嵐山町特別小口融資規則

平成19年9月25日

規則第47号

(目的)

第1条 この規則は、町内の小規模事業者の事業の安定、発展に必要な融資を金融機関に依頼することにより、もって小規模事業者の健全な育成と町産業の振興を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 小規模事業者 中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第3項に規定する者をいう。

(2) 金融機関 埼玉県信用保証協会(以下「保証協会」という。)と債務保証契約を結んだ金融機関であって、埼玉りそな銀行、埼玉縣信用金庫及び東和銀行とする。

(3) 運転資金 生産の増強又は販売の増加に伴い資金その他事業の維持発展に必要な資金(次号に該当するものを除く。)をいう。

(4) 設備資金 事業の用に供する建物並びに機械設備等の新設、拡張及び改善のために要する資金をいう。

(条件)

第3条 この規則による特別小口融資(以下「融資」という。)依頼の条件は、次に掲げるとおりとする。

(1) 資金の使途は、事業に必要な運転資金又は設備資金に限る。

(2) 融資限度額は、1小規模事業者につき500万円とする。

(3) 運転資金の融資期間は5年以内とし、設備資金の融資期間にあっては7年以内とする。

(4) 償還方法は、原則として割賦償還とし、据置期間は6月以内とする。ただし、繰上償還を妨げない。

(5) 保証人については、これを必要としない。

(6) 融資利率及び延滞利息は、町長が金融機関と協議のうえ別に定める。

(申込者の要件)

第4条 融資の申込みをすることができる者は、次に掲げる要件を備えていなければならない。

(1) 個人にあっては、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本町の住民基本台帳に記録され、同一事業を町内で引き続き1年以上営んでいること。また、法人にあっては、町内への本店登記後1年以上経過し、町内において同一事業を引き続き1年以上営んでいること。

(2) 融資申込みの日以前1年間において、市町村民税の所得割(法人である場合は、法人税割)の納期(延納、納税の猶予又は納期限の延長に係る期限を含む。)が到来した税額がある者であって、かつ、当該税額を完納していること及びその他の市町村民税等で納期が到来した税額等を完納している者であること。

(3) 保証協会の代位弁済による求償債務を負担していない者及びその保証人として債務を負担していない者であること。

(4) 許可、認可、登録等を必要とする場合は、その許可等を取得していること。ただし、融資対象設備の設置後必要となる許可等については、融資実行後、許可等を取得しその許可証等の写しを提出するものとする。

(5) 銀行取引停止処分等を受けていないこと。

(6) 融資申込みの日以前1年以上引き続き町内において、中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条に規定する事業を営んでいる者であること。

(7) その他町長が必要により求める要件を備える者であること。

(申込み)

第5条 融資を受けようとする者(以下「申込人」という。)は、嵐山町特別小口融資申込書(様式第1号)別表に掲げる書類を添えて申込まなければならない。

(融資依頼適否の決定等)

第6条 町長は、前条の規定による申込書を受理したときは、速やかに必要な調査を行って、融資依頼の適否を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により融資依頼の適否を決定したときは、嵐山町特別小口融資依頼決定通知書(様式第2号。以下「決定通知書」という。)又は嵐山町特別小口融資依頼審査結果通知書(様式第3号)により申込人に通知するものとする。

3 町長は、申込み内容を適当と認めたときは、指定金融機関に融資の審査を依頼する。

4 前項の規定による依頼を受けた指定金融機関は、町長の意見を尊重して速やかに融資の審査を行うものとする。

5 金融機関は、前項の審査において融資が適当と判断した場合は、保証協会の承諾を得たうえで、当該融資を行うものとする。

(金融機関への手続)

第7条 前条第2項に規定する決定通知書を受けた者は、当該通知を受け取った日から30日以内に指定金融機関に対し、借入手続を完了しなければならない。

(借受者の義務)

第8条 融資を受けた者(以下「借受者」という。)は、資金を目的以外に使用してはならない。

(融資依頼決定の取消し)

第9条 町長は、第6条第2項に規定する決定通知書を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、当該決定を取り消すことができる。

(1) 第7条に規定された期日までに借入手続きを行わないとき。

(2) 資金を目的以外の使途に使用したとき。

(3) 融資申込みに関する書類に虚偽の記載があったとき。

2 町長は、前項の規定により融資依頼の取消しを決定したときは、嵐山町特別小口融資依頼取消決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(設備完了の報告)

第10条 設備資金の借受者が設備を完了したときは、嵐山町特別小口融資設備完了報告書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(損失補償)

第11条 町は、この融資について保証協会が代位弁済をした場合、保証協会と締結した損失補償契約に基づき、補償するものとする。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(規則の廃止)

2 嵐山町小口金融あっせん規則(平成11年規則第25号)は、廃止する。

(平成24年規則第10号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成27年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第5条関係)

区分

必要書類

個人

営業証明書 市町村民税納税証明書 印鑑証明書(本人) 住民票(本人) 貸借対照表 損益計算書 所得税確定申告書(写し) 青色申告決算書(写し)

法人

法人市町村民税納税証明書 印鑑証明書(本人) 貸借対照表 損益計算書 所得税確定申告書(写し) 決算書 登記簿謄本 定款 試算表(決算後6月以上経過した場合に限る。)

備考 上記の必要書類のほか、添付すべき書類

1 許可、認可、登録等を要する業種にあっては、その写し

2 設備資金にあっては、見積書 計画書

3 その他町長が必要と認めた書類

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嵐山町特別小口融資規則

平成19年9月25日 規則第47号

(平成27年2月24日施行)