○嵐山町道路占用料徴収条例

平成9年12月4日

条例第37号

(趣旨)

第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条(法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく占用料の徴収について必要な事項を定めるものとする。

(占用料の納入)

第2条 法第32条(法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定により道路の占用の許可を受けた者又は法第35条(法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定により道路を占用する者(以下「道路占用者」という。)は、この条例の定めるところにより町に占用料を納入しなければならない。

(占用料の額)

第3条 占用料の額は、別表のとおりとする。ただし、別表によることができないものについては、その工作物、物件又は施設が類似する別表のこれらについて定められた額の範囲内において、そのつど町長が定める。

(占用料の減免)

第4条 町長は、道路の占用(以下「占用」という。)次の各号の一に該当すると認めるときは、占用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 道路に通じるために必要な工作物を路端、法敷又は側溝上に設けて占用するとき。

(2) 雨水又は汚水の排水に必要な施設のために占用するとき。

(3) 祭典、縁日又は売出し等のために一時的に占用するとき。

(4) 地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業(水道事業・工業用水道事業・交通事業・電気事業・ガス事業・簡易水道事業・病院事業・市場事業・と畜場事業・観光施設事業・宅地造成事業・公共下水道事業)が水道管等を埋設するために占用するとき。

(5) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)の鉄道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設を設けるために占用するとき。

(6) かんがい排水施設その他農用地の保全又は利用上必要な施設を設けるために占用するとき。

(7) 架空電線路及びこれに類する軽易な施設で道路の上空を占用するとき。

(8) 公共的団体又はこれに準ずるものが道路の交通の事故防止を表示した標識、幕その他これらに類する物件を設けるために占用するとき。

(9) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)により選挙運動のために使用する立札、看板その他の物件を設けるために占用するとき。

(10) 街灯その他道路の交通の安全又は円滑を図るために占用するとき。

(11) ガス、電気、水道又は下水道の各戸引込地下埋設管を設けるために占用するとき。

(12) 電気事業法(昭和39年法律第170号)による電気事業者が他の事業者の既占用柱類に添架する電線を設けるために占用するとき。

(13) 電気通信事業法(昭和59年法律第86号)による第1種電気通信事業者が他の事業者の既占用柱類に添架する電線を設けるために占用するとき。

(14) テレビジョン放送の受信障害を解消するための専用施設で非営利的なものを設けるために占用するとき。

(15) 街灯、電柱、電話柱、バス停留所標識又は消火栓標識に添架された看板(巻き付け式を含む。)を設けるために占用するとき。

(16) バス停留所標識又はバス待合所を設けるために占用するとき。

(17) アーケードを設けるために占用するとき。

(18) 商店会等の活性化又は商工業振興を図る目的で設置するアーチ(個人商店名が記載されていないものに限る。)を設けるために占用するとき。

(19) 電気通信(第1種電気通信事業者の設けるものに限る。)の各戸引込地下埋設管を設けるために占用するとき。

(20) 住宅・都市整備公団、水資源開発公団等が案内標識を設けるために占用するとき。

2 前項に定めるもののほか、町長が特に必要と認めるときは、占用料を減額又は免除することができる。

(占用料の徴収方法)

第5条 占用料は、占用期間が1年未満のときはその全部を一時に、1年以上のときは年度ごとにこれを徴収する。ただし、町長は特別の理由があると認めるときは、これを分納させることができる。

(延滞金)

第6条 法第73条第1項の規定により督促したときは、延滞金を徴収する。ただし、督促状に指定する期日までに滞納金(滞納した占用料をいう。以下同じ。)を完納したとき、滞納金が100円未満のとき又は延滞金の全額が100円未満のときは延滞金の全額を、延滞金に100円未満の端数があるときはその端数を徴収しない。

2 延滞金は、納期限の翌日から納入の日までの日数に応じ滞納金の額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に年14.5パーセントの割合を乗じて計算した金額とする。

3 町長は、第1項の延滞金の徴収について特別の理由があると認めるときは、これを減額し、又は免除することができる。

(占用料の還付)

第7条 道路占用者が次の各号の一に該当したときは、既納の占用料は、還付しない。

(1) 法第71条第1項の規定による処分を受けたとき。

(2) 道路占用者の都合によりその占用を停止し、又は廃止したとき。

(占用料の追徴)

第8条 許可を受けないで道路を占用した者に対し、その占用を追認した場合は、使用開始の時期にさかのぼり占用料を追徴する。この場合において、使用開始の時期が明らかでないものについては、町長が認定する。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

2 この条例施行の際現に道路の占用の許可を受けている者は、第2条の道路占用者とみなす。この場合において、占用料の徴収については、この条例の施行の日以後の占用の期間を当該許可に係る占用の期間とみなす。

別表(第3条関係)

占用物件

占用料

単位

所在地

甲地

乙地

法第32条第1項第1号に掲げる工作物

電柱(支柱、支線及び支線柱は、それぞれ1本とする。)

1本につき1年

870円

680円

電話柱(支柱、支線及び支線柱は、それぞれ1本とする。)

320円

250円

街灯(電柱又は電話柱であるものを除く。)

330円

210円

その他の柱類

2,150円

1,075円

変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所

1個につき1年

990円

620円

郵便差出箱

400円

250円

広告塔

表示面積1平方メートルにつき1年

4,250円

2,125円

送電塔

占用面積1平方メートルにつき1年

640円

500円

その他のもの

線類

長さ1メートルにつき1年

64円

50円

線類以外のもの

占用面積1平方メートルにつき1年

990円

620円

法第32条第1項第2号に掲げる工作物

法第35条に規定する事業のために設けるもの及び法第36条に規定するもの

水道管

外径が0.2メートル未満のもの

長さ1メートルにつき1年

64円

50円

下水道管

外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの

130円

100円

ガス管

外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの

320円

250円

ケーブル管

外径が1メートル以上のもの

640円

500円

その他のもの

外径が0.2メートル未満のもの

99円

62円

外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの

200円

120円

外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの

490円

310円

外径が1メートル以上のもの

990円

620円

法第32条第1項第3号に掲げる施設

鉄道、軌道その他これらに類する施設

占用面積1平方メートルにつき1年

640円

500円

法第32条第1項第4号に掲げる施設

日除け、雨除けその他これらに類する施設

990円

620円

法第32条第1項第5号に掲げる施設

地下街及び地下室

階数が1のもの

Aに0.01を乗じて得た額

階数が2のもの

Aに0.016を乗じて得た額

階数が3以上のもの

Aに0.02を乗じて得た額

上空又は地下に設ける通路

2,150円

1,075円

その他のもの

990円

620円

法第32条第1項第6号に掲げる施設

露店、商品置場その他これらに類する施設

占用面積1平方メートルにつき1月

425円

213円

道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)第7条第1号に掲げる物件

看板(アーチであるものを除く。)

一時的に設けるもの

表示面積1平方メートルにつき1月

425円

213円

その他のもの

表示面積1平方メートルにつき1年

4,250円

2,125円

標識

1本につき1年

790円

500円

旗ざお

1本につき1月

425円

213円

(令第7条第2号に掲げる工事用施設であるものを除く。)

祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの

その面積1平方メートルにつき1日

43円

22円

その他のもの

その面積1平方メートルにつき1日

425円

213円

アーチ

車道を横断するもの

1基につき1月

4,250円

2,125円

その他のもの

2,150円

1,075円

令第7条第2号に掲げる工作物

工事用足場及び仮囲い

占用面積1平方メートルにつき1月

425円

213円

備考

1 所在地とは、占用物件の所在地をいい、その区分は次のとおりとし、各年度の初日の区分によるものとする。

イ 甲地 市街化区域

ロ 乙地 市街化調整区域

2 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。

3 Aは、近傍類似の土地の時価を表すものとする。

4 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき又はその期間に1年未満の端数があるときは月割をもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算する。

5 占用料の額が月割りで定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるとき又はその期間に1月未満の端数があるときは、1月として計算する。

6 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積が1平方メートル未満であるとき、又はこれらの面積に1平方メートル未満の端数があるときは、1平方メートルとして計算する。

7 占用の長さが1メートル未満であるとき、又はその長さに1メートル未満の端数があるときは、1メートルとして計算する。

嵐山町道路占用料徴収条例

平成9年12月4日 条例第37号

(平成10年4月1日施行)