○嵐山町公共物管理条例
平成13年3月7日
条例第17号
(目的)
第1条 この条例は、公共物の保全又は利用に関し、法令に特別の定めがあるものを除くほか、必要な事項を定め、もって公共の福祉を増進することを目的とする。
(1) 町有土地における河川法(昭和39年法律第167号)を適用又は準用しない河川
(2) 町有土地における道路法(昭和27年法律第180号)を適用しない道路
(3) 町有土地における水路、ため池、湖沼、溝渠、その他の土地又は水面
(4) 前3号に附属する工作物、物件又は施設
2 この条例において「生産物」とは、公共物から生じる石、土砂、砂れき、竹木、草その他のものをいう。
(行為の禁止)
第3条 何人も公共物に関し、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) みだりに公共物を損壊し、又は汚損すること。
(2) みだりに公共物に塵芥、汚物、石、土砂、竹木若しくは廃棄物等を投棄すること。
(3) みだりに公共物の保全又は利用に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
(行為の許可)
第4条 公共物について次の各号に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
(1) 工作物その他施設を新築し、改築し、又は除却すること。
(2) 流水水面又は敷地を使用すること。
(3) 流水を利用するため、これを停滞し、又は引用すること。
(4) 流水の方向、分量、幅員、深浅又は敷地の現況に影響を及ぼす行為をすること。
(5) 竹木を流送すること。
(6) 生産物を採取すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、公共物に関し工事をし、又は公共物を本来の目的以外に使用すること。
2 町長は、前項の許可をする場合において、公共物の保全又は利用のため必要があると認めるときは、当該許可に必要な条件を付することができる。
(許可の基準)
第5条 前条の許可は、次の基準に基づいて行われなければならない。
(1) 公共物の保全又は利用に支障を及ぼすおそれのないこと。
(2) 前号に掲げるもののほか、公共の福祉を確保するのに支障のないこと。
(許可の期間)
第6条 第4条第1項の許可の期間は、5年以内とする。ただし、電柱、電線、水道管、下水管、ガス管その他これらに類する施設の敷地の用に供する場合及び町長が特に必要があると認めた場合においては、10年以内とすることができる。
2 生産物の採取に係る許可の期間は、その都度町長が定める。
3 第1項の許可の期間は、これを更新することができる。
(地位の承継)
第7条 第4条第1項の許可を受けた者の相続人は、被相続人が有していた当該許可に基づく地位を承継する。
2 前項の規定により地位を承継した者は、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。
2 前項の規定による承認を受けた譲受人は、当該承認に係る譲渡人が有していた許可に基づく地位を承継する。
(検査を受ける義務)
第9条 第4条第1項第1号の許可を受けた者は、当該行為が完了したときは町長の検査を受けなければならない。
(監督処分)
第10条 町長は、次の各号の一に該当する者に対して許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、工作物その他の施設の操作について必要な措置をとることを命じ、又は行為若しくは工事の中止、工作物その他施設の改築、移転、除却若しくは当該工作物その他施設により生ずべき損害を防止するために必要な施設を設けること若しくは公共物を原状に回復(生産物を採取する場合は、その跡地を整備することをいう。以下同じ。)することを命ずることができる。
(1) この条例の規定又はこれに基づく処分に違反している者
(2) 許可に付した条件に違反している者
(3) 偽りその他不正な手段により許可を受けたと認められる者
(1) 国、県その他公共団体が公共物を公用又は公共用に供する必要が生じた場合
(2) 許可を受けた者以外の者に工事、占用その他の行為を許可する公益上の必要が生じた場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、公共物の保全又は利用上やむを得ない公益上の必要が生じた場合
(1) 許可を受けた者が死亡し、その者に相続人がないとき。
(2) 許可を受けた法人が解散したとき。
(3) 公共物の用途を廃止したとき。
(使用料等の減免)
第15条 町長は、公用又は公益上特に必要があると認めたときは、使用料等を減免することができる。
(使用料等の返還)
第16条 既に納めた使用料等は返還しない。ただし、次の各号に該当する場合には、使用料等の全部又は一部を月割計算により返還することができる。
(1) 許可を受けた者がその責めに帰することのできない理由により、許可を受けた目的を達成することができない場合
(2) その他、町長が特別な理由があると認めた場合
(罰則)
第17条 第3条各号の一に違反した者は、6万円以下の罰金に処する。
第18条 次の各号の一に該当する者は、2万円以下の罰金に処する。
(1) 第4条第1項の規定による許可を受けないで行為をした者
(2) 第10条の規定による監督処分に従わなかった者
(委任)
第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
(譲与を受けた財産の経過措置)
2 国有財産特別措置法(昭和27年法律第219号)第5条第1項第5号の規定により、国から譲与を受けた財産に、現に国有財産法(昭和23年法律第73号)第18条第3項の規定に基づく使用又は収益の許可を受けた者がある場合は、引き続きこの条例による許可があったものとみなす。この場合許可の期間は国有財産法第18条第3項において許可を受けた期間とする。ただし、使用料等については、別途町長が交付する納付書に基づき納付しなければならない。
別表(第14条関係)
使用又は採取の種別 | 単位 | 金額 | |
電柱の用地 | 一本につき年額 | 680円 | |
電話柱(電柱であるものを除く。)の用地 | 250円 | ||
街灯柱(電柱又は電話柱であるものを除く。)の用地 | 210円 | ||
その他の柱類の用地 | 1,075円 | ||
送電塔の用地 | 使用面積1平方メートルにつき年額 | 500円 | |
地下電線その他地下に設ける線類の用地 | 線類の長さ1メートルにつき年額 | 50円 | |
水道管、下水道管、ガス管その他これらに類する施設 (以下「水道管等」という。)の用地 | 外径が0.2メートル未満のもの | 水道管等の長さ1メートルにつき年額 | 50円 |
外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの | 100円 | ||
外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの | 250円 | ||
外径が1メートル以上のもの | 500円 | ||
鉄道、軌道その他これらに類する施設の用地 | 使用面積1平方メートルにつき年額 | 500円 | |
日除け、雨除けその他これらに類する施設の用地 | 620円 | ||
通路その他これに類する施設の用地 | 上空又は地下に設けるもの | 1,075円 | |
その他のもの | 620円 | ||
材料置場、干し場その他これらに類する施設 | 620円 | ||
一時的に設ける駐車場、露店、商品置場その他これらに類する施設の用地 | 使用面積1平方メートルにつき月額 | 213円 | |
看板その他これに類する施設の用地 | 一時的に設けるもの | 表示面積1平方メートルにつき年額 | 213円 |
その他のもの | 表示面積1平方メートルにつき年額 | 2,125円 | |
標識の用地 | 1本につき年額 | 500円 | |
旗ざおの用地 | 1本につき年額 | 213円 | |
その他の用地 | その都度町長が定める額 | ||
生産物の採取 | 切込砂利 | 採取の数量1立方メートルにつき | 240円 |
砂 | 240円 | ||
土砂 | 180円 | ||
最大寸法5センチメートル以上20センチメートル未満の栗石 | 240円 | ||
最大寸法20センチメートル以上の玉石 | 採取の数量1個につき | 180円 | |
その他の生産物 | その都度町長が定める額 |
備考
1 電柱又は電話柱の支柱又は支線は、それぞれ1本とする。
2 表示面積とは、看板その他これに類する施設の表示面積をいうものとする。
3 使用料が年額で定められているものについて、使用期間に1年未満の端数がある場合は、月割として計算する。この場合において、1月未満の日数は1月とする。
4 使用料が月割で定められているものについて、使用期間に1月未満の端数がある場合は、1月として計算する。
5 長さ、面積又は体積に別表に定める単位に満たない端数がある場合は、その単位まで切り上げて計算する。
6 使用料等の全額が100円未満である場合は、その金額を100円として計算する。