○嵐山町が管理する町道の構造等の基準を定める条例施行規則
平成25年3月8日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、嵐山町が管理する町道の構造等の基準を定める条例(平成25年条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(車線等)
第2条 条例別表第1第2項第1号の規則で定める部分は、次に掲げるものとする。
(1) 交差点
(2) 車両の通行の用に供するため分離帯が切断された車道の部分
(3) 乗合自動車停車所及び非常駐車帯
(4) 付加追越車線、屈折車線、変速車線及び登坂車線のすりつけ区間
(5) 車線の数が増加し、若しくは減少する場合又は道路が接続する場合におけるすりつけ区間
2 条例別表第1第2項第2号の規則で定める数は、次に掲げるとおりとする。
区分 | 地形 | 設計基準交通量 (単位 1日につき台) | |
第3種 | 第2級 | 平地部 | 9,000 |
第3級 | 平地部 | 8,000 | |
山地部 | 6,000 | ||
第4級 | 平地部 | 8,000 | |
山地部 | 6,000 | ||
第4種 | 第1級 | 12,000 | |
第2級 | 10,000 | ||
第3級 | 9,000 | ||
備考 交差点の多い第4種の道路については、この表の設計基準交通量に0.8を乗じた値を設計基準交通量とする。 |
区分 | 地形 | 一車線当たりの設計基準交通量 (単位 1日につき台) | |
第3種 | 第2級 | 平地部 | 9,000 |
山地部 | 7,000 | ||
第3級 | 平地部 | 8,000 | |
山地部 | 6,000 | ||
第4級 | 平地部 | 5,000 | |
第4種 | 第1級 | 12,000 | |
第2級 | 10,000 | ||
第3級 | 10,000 | ||
備考 交差点の多い第4種の道路については、この表の一車線当たりの設計基準交通量に0.6を乗じた値を一車線当たりの設計基準交通量とする |
区分 | 車線の幅員(単位 メートル) | ||
第3種 | 第2級 | 普通道路 | 3.25 |
小型道路 | 2.75 | ||
第3級 | 普通道路 | 3 | |
小型道路 | 2.75 | ||
第4級 | 2.75 | ||
第4種 | 第1級 | 普通道路 | 3.25 |
小型道路 | 2.75 | ||
第2級及び第3級 | 普通道路 | 3 | |
小型道路 | 2.75 |
5 条例別表第1第2項第4号本文の規則で定める幅員は4メートルとし、同号ただし書の規定による車道の幅員の縮小は、3メートルまでの縮小とする。
6 条例別表第1第2項第6号の規則で定める幅員は、1.5メートル以上(道路の状況によりやむを得ないときは、1メートル以上1.5メートル未満)とする。
区分 | 中央帯の幅員(単位 メートル) | |
第3種 | 1.75 | 1 |
第4種 | 1 | ― |
2 条例別表第1第3項第4号の規則で定める幅員は、0.25メートルとする。
(副道)
第4条 条例別表第1第4項第2号の規則で定める幅員は、4メートルとする。
区分 | 車道の左側に設ける路肩の幅員 (単位 メートル) | |||
第3種 | 第2級から第4級まで | 普通道路 | 0.75 | 0.5 |
小型道路 | 0.5 | ― | ||
第5級 | 0.5 | ― | ||
第4種 | 0.5 | ― | ||
備考 副道に接続する路肩については、第3種の項車道の左側に設ける路肩の幅員の欄の左欄中「0.75」とあるのは「0.5」とし、条例別表第1第5項第2号ただし書の規定は適用しない。 |
2 条例別表第1第5項第3号の規則で定める幅員は、0.5メートルとする。
3 条例別表第1第5項第4号の規則で定める幅員は、第3種(第5級を除く。)の普通道路にあっては0.5メートルとする。
(停車帯)
第6条 条例別表第1第6項第2号本文の規則で定める幅員は2.5メートルとし、同号ただし書の規定による停車帯の幅員の縮小は1.5メートルまでの縮小とする。
(自転車道)
第7条 条例別表第1第7項第3号本文の規則で定める幅員は2メートルとし、同号ただし書の規定による自転車道の幅員の縮小は1.5メートルまでの縮小とする。
(自転車歩行者道)
第8条 条例別表第1第8項第2号の規則で定める幅員は、歩行者の交通量が多い道路にあっては4メートルとし、その他の道路にあっては3メートルとする。
2 条例別表第1第8項第3号の規則で定める幅員は、横断歩道橋等を設ける場合にあっては3メートルとし、ベンチの上屋を設ける場合にあっては2メートルとし、並木を設ける場合にあっては1.5メートルとし、ベンチを設ける場合にあっては1メートルとし、その他の場合にあっては0.5メートルとする。
(歩道)
第9条 条例別表第1第9項第3号の規則で定める幅員は、歩行者の交通量が多い道路にあっては3.5メートルとし、その他の道路にあっては2メートルとする。
2 条例別表第1第9項第4号の規則で定める幅員は、横断歩道橋等を設ける場合にあっては3メートルとし、ベンチの上屋を設ける場合にあっては2メートルとし、並木を設ける場合にあっては1.5メートルとし、ベンチを設ける場合にあっては1メートルとし、その他の場合にあっては0.5メートルとする。
(植樹帯等)
第10条 条例別表第1第11項第2号の規則で定める幅員は、1.5メートルとする。
2 条例別表第1第11項第5号の規則で定める間隔及び長さは、間隔にあっては20メートルとし、長さにあっては1.2メートルとする。
区分 | 設計速度(単位 1時間につきキロメートル) | ||
第3種 | 第2級 | 60 | 50又は40 |
第3級 | 60,50又は40 | 30 | |
第4級 | 50,40又は30 | 20 | |
第5級 | 40,30又は20 | ― | |
第4種 | 第1級 | 60 | 50又は40 |
第2級 | 60,50又は40 | 30 | |
第3級 | 50,40又は30 | 20 | |
第4級 | 40,30又は20 | ― |
2 条例別表第1第12項第2号の規則で定める設計速度は、道路の状況に応じ、1時間につき、40キロメートル、30キロメートル又は20キロメートルとする。
設計速度(単位 1時間につきキロメートル) | 曲線半径(単位 メートル) | |
60 | 150 | 120 |
50 | 100 | 80 |
40 | 60 | 50 |
30 | 30 | ― |
20 | 15 | ― |
区分 | 最大片勾配(単位 パーセント) |
第3種 | 10 |
第4種 | 6 |
2 条例別表第1第15項の規則で定める値(第3種の道路で自転車道等を設けないものの曲線部の片勾配の値に限る。)は、6パーセントとする。
設計速度(単位 1時間につきキロメートル) | 緩和区間の長さ(単位 メートル) |
60 | 50 |
50 | 40 |
40 | 35 |
30 | 25 |
20 | 20 |
備考 条例別表第1第17項第2号の規定によるすりつけに必要な長さが緩和区間の長さの欄に掲げる値を超える場合には、同欄中「緩和区間の長さ」とあるのは、「すりつけに必要な長さ」とする。 |
設計速度(単位 1時間につきキロメートル) | 視距(単位 メートル) |
60 | 75 |
50 | 55 |
40 | 40 |
30 | 30 |
20 | 20 |
区分 | 設計速度(単位 1時間につきキロメートル) | 縦断勾配(単位 パーセント) | ||
第3種 | 普通道路 | 60 | 5 | 8 |
50 | 6 | 9 | ||
40 | 7 | 10 | ||
30 | 8 | 11 | ||
20 | 9 | 12 | ||
小型道路 | 60 | 8 | ||
50 | 9 | ― | ||
40 | 10 | ― | ||
30 | 11 | ― | ||
20 | 12 | ― | ||
第4種 | 普通道路 | 60 | 5 | 7 |
50 | 6 | 8 | ||
40 | 7 | 9 | ||
30 | 8 | 10 | ||
20 | 9 | 11 | ||
小型道路 | 60 | 8 | ― | |
50 | 8 | ― | ||
40 | 10 | ― | ||
30 | 11 | ― | ||
20 | 12 | ― |
(登坂車線)
第17条 条例別表第1第20項第1号の規則で定める値は、5パーセントとする。
2 条例別表第1第21項第2号の規則で定める幅員は、3メートルとする。
設計速度(単位 1時間につきキロメートル) | 縦断曲線の曲線形 | 縦断曲線の半径(単位 メートル) |
60 | 凸型曲線 | 1,400 |
凹型曲線 | 1,000 | |
50 | 凸型曲線 | 800 |
凹型曲線 | 700 | |
40 | 凸型曲線 | 450 |
凹型曲線 | 450 | |
30 | 凸型曲線 | 250 |
凹型曲線 | 250 | |
20 | 凸型曲線 | 100 |
凹型曲線 | 100 |
設計速度(単位 1時間につきキロメートル) | 縦断曲線の長さ(単位 メートル) |
60 | 50 |
50 | 40 |
40 | 35 |
30 | 25 |
20 | 20 |
(舗装)
第19条 条例別表第1第22項第2号の規則で定める基準は、車道及び側帯の舗装の構造の基準に関する省令(平成13年国土交通省令第103号)に規定する基準の例によることとする。
路面の種類 | 横断勾配(単位 パーセント) |
条例別表第1第22項第2号に規定する基準に適合する舗装道 | 1.5以上2以下 |
その他 | 3以上5以下 |
2 条例別表第1第23項第2号の規則で定める値は、2パーセントとする。
設計速度(単位 1時間につきキロメートル) | 合成勾配(単位 パーセント) |
60 | 10.5 |
50 | 11.5 |
40 | |
30 | |
20 |
(平面交差又は接続)
第22条 条例別表第1第26項第3号の規則で定める幅員は、第4種第1級の普通道路にあっては3メートルとし、第4種第2級又は第3級の普通道路にあっては2.75メートルとし、第4種の小型道路にあっては2.5メートルとする。
2 条例別表第1第26項第4号の規則で定める幅員は、普通道路にあっては3メートルとし、小型道路にあっては2.5メートルとする。
(鉄道等との平面交差)
第23条 条例別表第1第28項の規則で定める構造は、次に定めるとおりとする。
(1) 交差角は、45度以上とすること。
(2) 踏切道の両側からそれぞれ30メートルまでの区間は、踏切道を含めて直線とし、その区間の車道の縦断勾配は、2.5パーセント以下とすること。ただし、自動車の交通量が極めて少ない箇所又は地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない箇所については、この限りでない。
踏切道における鉄道等の車両の最高速度(単位 1時間につきキロメートル) | 見通し区間の長さ(単位 メートル) |
50未満 | 110 |
50以上70未満 | 160 |
70以上80未満 | 200 |
80以上90未満 | 230 |
90以上100未満 | 260 |
100以上110未満 | 300 |
110以上 | 350 |
(待避所)
第24条 条例別表第1第29項第1号の規則で定める距離は、300メートルとする。
2 条例別表第1第29項第3号の規則で定める長さは20メートルとし、規則で定める幅員は5メートルとする。
(交通安全施設)
第25条 条例別表第1第30項の規則で定める施設は、次に掲げるものとする。
(1) 駒止
(2) 道路標識
(3) 道路情報管理施設(緊急連絡施設を除く。)
(4) 他の車両又は歩行者を確認するための鏡
(自動車駐車場等)
第26条 条例別表第1第33項の規則で定める施設は、道路法施行令(昭和27年建設省令第479号)に規定するものとする。
(自転車専用道路及び自転車歩行者専用道路)
第27条 条例別表第1第40項第1号本文の規則で定める幅員は、自転車専用道路にあっては3メートルとし、自転車歩行者専用道路にあっては4メートルとする。
2 条例別表第1第40項第1号ただし書の規定による幅員の縮小は、2.5メートルまでの縮小とする。
3 条例別表第1第40項第2号の規則で定める幅員は、0.5メートルとする。
(歩行者専用道路)
第28条 条例別表第1第41項第1号の規則で定める幅員は、2メートルとする。
(規則で定める案内標識)
第29条 条例別表第2第1項の規則で定める案内標識は、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(昭和35年総理府・建設省令第3号)別表第1に規定する案内標識のうち、次に掲げる事項を表示するものとする。
(1) 方面、方向及び距離
(2) 方面及び距離
(3) 方面及び方向の予告
(4) 方面及び方向
(5) 方面、方向及び道路の通称名の予告
(6) 方面、方向及び道路の通称名
(標識の寸法)
第30条 条例別表第2第2項の規則で定める寸法は、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令別表第2に規定する基準の例によることとする。
(その他)
第32条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
別表(第31条関係)
項 | 条例別表第3の規定 | 項目 | 内容 |
1 | 第1項第4号 | 歩道等の縦断勾配 | 5パーセント。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、8パーセント |
2 | 第1項第5号イ | 歩道等に設ける縁石の車道等に対する高さ | 15センチメートル |
3 | 第1項第6号ア | 歩道等(縁石を除く。)の車道等に対する高さ | 5センチメートル |
4 | 第2項第2号ア | エレベーターのかごの寸法並びにかご及び昇降路の出入口の有効幅 | ア かごの出入口が複数あるエレベーターであって、車椅子使用者が円滑に乗降できる構造のもの(開閉するかごの出入口を音声により知らせる装置が設けられているものに限る。) かごの内法(のり)幅は1.4メートル、内法(のり)奥行きは1.35メートル、かご及び昇降路の出入口の有効幅は80センチメートル イ イのエレベーター以外のもの 内法(のり)幅及び内法(のり)奥行きは1.5メートル、かご及び昇降路の出入口の有効幅は90センチメートル |
5 | 第2項第2号コ | エレベーターの乗降口に接続する歩道等又は通路の部分の有効幅及び有効奥行き | 有効幅及び有効奥行きは1.5メートル |
6 | 第2項第3号ア本文 | 傾斜路の有効幅員 | 2メートル |
7 | 第2項第3号アただし書き | 傾斜路の幅員を縮小する場合の有効幅員 | 1メートルまでの縮小とすること。 |
8 | 第2項第3号イ | 傾斜路の縦断勾配 | 5パーセント |
9 | 第2項第3号キ | 傾斜路の下面と歩道等の路面との間隔 | 2.5メートル |
10 | 第2項第3号ク | 傾斜路の高さ及び踊場の踏み幅 | 高さは75センチメートル、踏み幅は高さ75センチメートル以内ごとに1.5メートル |
11 | 第2項第4号オ本文 | エスカレーターの踏み段の有効幅 | 1メートル |
12 | 第2項第4号オただし書き | エスカレーターの踏み段を縮小する場合の有効幅 | 60センチメートルまでの縮小とすること。 |
13 | 第2項第5号ア | 通路の有効幅員 | 2メートル |
14 | 第2項第6号ア | 階段の有効幅員 | 1.5メートル |
15 | 第2項第6号ク | 階段の下面と歩道等の路面との間隔 | 2.5メートル |
16 | 第2項第6号ケ | 階段の高さ | 3メートル |
17 | 第2項第6号コ | 階段の踊り場の踏み幅 | 1.2メートル |
18 | 第3項第1号 | 乗合自動車停留所を設ける歩道等の部分の車道等に対する高さ | 15センチメートル |
19 | 第4項第1号イ | 自動車駐車場の全駐車台数に応じた障害者用駐車施設の数 | 自動車駐車場の全駐車台数が200台以下の場合にあっては当該駐車台数に50分の1を乗じて得た数、全駐車台数が200台を超える場合にあっては当該駐車台数に100分の1を乗じて得た数に2を加えた数 |
20 | 第4項第1号エ | 障害者用駐車施設の有効幅 | 3.5メートル |
21 | 第4項第2号ウ | 車両への乗降の用に供する部分の有効幅及び有効奥行き | 有効幅及び有効奥行きは1.5メー トル |
22 | 第4項第3号ア | 自動車駐車場の歩行者の出入口の有効幅 | 90センチメートル。ただし、自動車駐車場外へ通ずる歩行者の出入り口のうち1以上の出入口の有効幅は、1.2メートル |
23 | 第4項第3号イ | 戸を設ける出入口 | 有効幅を1.2メートル以上とする当該自動車駐車場外へ通ずる歩行者の出入口 |
24 | 第4項第4号ア | 障害者用駐車施設に係る通路の有効幅員 | 2メートル |
25 | 第4項第9号ウ | 小便器の受け口の高さ | 35センチメートル |
26 | 第4項第9号オ(イ) | 便所の出入口の有効幅 | 80センチメートル |
27 | 第4項第9号オ(オ) | 便所の出入口に設ける戸の有効幅 | 80センチメートル |
28 | 第4項第9号カ(オ) | 便房の出入口の有効幅 | 80センチメートル |
29 | 第4項第9号カ(カ) | 便房の出入口に設ける戸の有効幅 | 80センチメートル |
30 | 第4項第9号キ(イ) | 便所の出入口の有効幅 | 80センチメートル |
31 | 第4項第9号キ(エ) | 便所の出入口に設ける戸の有効幅 | 80センチメートル |