○嵐山町都市計画審議会条例
平成12年3月8日
条例第9号
(設置)
第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2第1項の規定に基づき、同法によりその権限に属する事項を調査審議させ、及び町長の諮問に応じ都市計画に関する事項を調査審議させるため、嵐山町都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 都市計画法第19条の規定により都市計画を決定する場合における審議に関すること。
(2) 町長の諮問に応じ、都市計画に関する事項について調査審議すること。
(3) 都市計画に関する事項について関係行政機関に建議すること。
(4) その他町長が都市計画上必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 審議会は、委員20人以内で組織する。
2 審議会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者のうちからそれぞれ当該各号に定める数の範囲内において町長が任命する。
(1) 学識経験のある者 8人以内
(2) 町議会の議員 4人以内
(3) 関係行政機関の職員 4人以内
(4) 町民 4人以内
3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
(臨時委員及び専門委員)
第4条 審議会に特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。
2 審議会に専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員若干人を置くことができる。
3 臨時委員及び専門委員は、町長が任命する。
4 臨時委員は、その特別の事項に関する調査審議が終了したとき、専門委員は、その専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
(会長)
第5条 審議会に会長及び副会長各1人を置く。
2 会長は、学識経験のある者につき任命された委員の中から委員の選挙によってこれを定める。
3 副会長は、委員の中から互選する。
4 会長は、会務を掌理する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(議事)
第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員及び議事に関係のある臨時委員の2分の1以上が出席しなければ開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(常務委員会)
第7条 審議会は、その権限に属する事項で軽易なものを処理するため常務委員会を置くことができる。
2 常務委員会は、会長及び会長が指名した委員8人以内をもって組織する。
3 前条の規定は、常務委員会の会議について準用する。
(幹事)
第8条 審議会に、幹事若干人を置く。
2 幹事は、町の職員の中から町長が任命する。
3 幹事は、会長の命を受け、審議会の所掌事務について委員、臨時委員及び専門委員を補佐する。
(庶務)
第9条 審議会の庶務は、まちづくり整備課において処理する。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(嵐山町都市計画審議会条例の廃止)
4 この条例の施行の際現に旧条例第3条第1項の規定により嵐山町都市計画審議会の委員に任命されている者は、この条例第3条第2項の規定により任命されたものとみなす。この場合において、委員の任期については、その者が旧条例第3条第2項の規定により任命された日から起算する。
附則(平成17年条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(嵐山町議会委員会条例の一部改正)
2 嵐山町議会委員会条例(昭和62年条例第22号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(嵐山町情報公開・個人情報保護審査会条例の一部改正)
3 嵐山町情報公開・個人情報保護審査会条例(平成15年条例第17号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(嵐山町総合振興計画審議会条例の一部改正)
4 嵐山町総合振興計画審議会条例(平成6年条例第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(嵐山町児童福祉審議会条例の一部改正)
5 嵐山町児童福祉審議会条例(平成12年条例第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(嵐山町介護保険条例の一部改正)
6 嵐山町介護保険条例(平成12年条例第11号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(嵐山町オオムラサキの森活動センター設置及び管理条例の一部改正)
7 嵐山町オオムラサキの森活動センター設置及び管理条例(昭和63年条例第14号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(嵐山町都市計画審議会条例の一部改正)
8 嵐山町都市計画審議会条例(平成12年条例第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(嵐山町下水道事業審議会条例の一部改正)
9 嵐山町下水道事業審議会条例(平成2年条例第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(嵐山町水道事業の設置等に関する条例の一部改正)
10 嵐山町水道事業の設置等に関する条例(昭和46年条例第12号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(嵐山町水道事業運営委員会条例の一部改正)
11 嵐山町水道事業運営委員会条例(昭和46年条例第16号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成22年条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(嵐山町議会委員会条例の一部改正)
2 嵐山町議会委員会条例(昭和62年条例第22号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(嵐山町情報公開・個人情報保護審査会条例の一部改正)
3 嵐山町情報公開・個人情報保護審査会条例(平成15年条例第17号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(嵐山町総合振興計画審議会条例の一部改正)
4 嵐山町総合振興計画審議会条例(平成6年条例第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(嵐山町介護保険条例の一部改正)
5 嵐山町介護保険条例(平成12年条例第11号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(嵐山町廃棄物減量等推進審議会設置条例の一部改正)
6 嵐山町廃棄物減量等推進審議会設置条例(平成7年条例第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(嵐山町環境保全条例の一部改正)
7 嵐山町環境保全条例(平成7年条例第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(嵐山町オオムラサキの森活動センター設置及び管理条例の一部改正)
8 嵐山町オオムラサキの森活動センター設置及び管理条例(昭和63年条例第14号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(嵐山町総合農政推進審議会条例の一部改正)
9 嵐山町総合農政推進審議会条例(平成6年条例第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(嵐山町都市計画審議会条例の一部改正)
10 嵐山町都市計画審議会条例(平成12年条例第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(嵐山町博物誌編さん委員会条例の一部改正)
11 嵐山町博物誌編さん委員会条例(平成6年条例第8号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(嵐山町青少年問題協議会条例の一部改正)
12 嵐山町青少年問題協議会条例(昭和33年条例第8号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略