○嵐山町土地区画整理組合貸付金貸付規則
平成22年3月5日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第2項に規定する土地区画整理組合(以下「組合」という。)が施行する土地区画整理事業(以下「事業」という。)に要する資金の貸付けに関し、必要な事項を定めるものとする。
(貸付けの対象)
第2条 町長は、都市開発資金の貸付けに関する法律(昭和41年法律第20号)第1条第4項第1号に規定する事業で都市開発資金の貸付けに関する法律施行令(昭和41年政令第122号)第16条に掲げる基準に適合するものを施行する組合に対し、予算の範囲内で資金を貸し付けることができる。
(貸付けの額)
第3条 一の組合に対し貸し付ける資金(以下「貸付金」という。)の総額は、土地区画整理法施行令(昭和30年政令第47号。以下「政令」という。)第63条第1項各号(第8号を除く。)に掲げる費用の額の合計額(当該合計額が次の各号に掲げる金額を合計した額を超える場合にあっては、当該合計した額)に2分の1を乗じて得た金額以内とする。
(1) 政令第63条第1項第1号から第9号まで(第8号を除く。)に掲げる費用については、施行地区の面積に1平方メートル当たり10,100円を乗じて得た金額
5千万円以下の額 | 100分の6.5 |
5千万円を超え1億円以下の額 | 100分の5.5 |
1億円を超え3億円以下の額 | 100分の3.5 |
3億円を超え5億円以下の額 | 100分の2.0 |
5億円を超え10億円以下の額 | 100分の1.0 |
10億円を超える額 | 100分の0.5 |
償還期限 | 8年以内(据置期間含む。) |
据置期限 | 6年以内 |
利子 | 無利子 |
償還方法 | 均等半年賦償還 |
(1) 土地区画整理組合貸付金償還計画書(様式第2号)
(2) 土地区画整理組合貸付金事業計画書(様式第3号)
(3) 土地区画整理組合貸付金資金計画書(様式第4号)
(保証人)
第8条 貸付金の貸付けを受けた組合(以下「債務者」という。)は、当該組合の理事に在職する者全員を連帯保証人に立てなければならない。
(物的担保)
第9条 町長が、貸付金債権の保全のために必要と認めるときは、債務者又はその連帯保証人は、貸付金相当額以上の価額を有する不動産を担保に提供しなければならない。
(報告)
第10条 債務者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに町長に報告し、その指示に従わなければならない。
(1) 事業を中止し、又は廃止しようとするとき。
(2) 事業が予定の期間内に完了しないとき又は事業の遂行が困難となったとき。
(3) 事業計画の変更(軽微な変更を除く。)を行う必要が生じたとき。
(償還期限の繰上げ)
第11条 町長は、債務者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、貸付金の全部又は一部についてその償還期限を繰り上げて償還を請求することができる。
(1) 貸付金を貸付けの目的以外に使用したとき。
(2) 貸付けの条件に違反したとき。
(3) 貸付金の償還を怠ったとき。
(4) 町長の指示に従わなかったとき。
(償還期限の延長)
第12条 町長は、債務者が災害、経済状況の著しい変動その他特別の事情により償還が著しく困難であると認めるときは、貸付金の償還期限を延長することができる。
(1) 土地区画整理組合貸付金事業実績調書(様式第8号)
(2) 土地区画整理組合貸付金資金調書(様式第9号)
(3) 事業の進捗状況を示す図面
(経理の明確化)
第14条 債務者は、貸付金と他の経費を区分して経理し、関係書類を整備しなければならない。
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、平成22年3月8日から施行する。