○嵐山町下水道条例施行規則
平成6年3月17日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、嵐山町下水道条例(平成6年条例第10号。以下「条例」という。)第28条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(排水設備の固着箇所等)
第2条 条例第4条第2号の規定する排水設備を公共ます等に固着させるときの固着箇所及び工事の実施方法は、次のとおりとする。
(1) 汚水を排除するための排水設備は、汚水ますのインバート(底張コンクリート)上流端の接続孔に、管低高にくいちがいの生じないよう、かつ、ますの内壁に突き出ないようさし入れ、その周囲をモルタルで埋め、内外面の上塗り仕上げをすること。
(2) 雨水のみを排除するための排水設備は、雨水ますの取付管の管低高以上の箇所に所要の孔をあけ、ますの内壁に突き出ないようさし入れ、その周囲をモルタルで埋め、内外面の上塗り仕上げをすること。
(3) 前2号によりがたい特別の理由があるときは、町長の指示を受けること。
(トラップの取付等)
第3条 水洗便器、浴場、流し場等の汚水流出箇所には、トラップ(防臭弁)を取付けなければならない。
2 トラップの封水がサイホン作用または逆圧によって破られるおそれがあると認められるときは、通気管を設けなければならない。
(ストレーナーの設置)
第4条 浴場、流し場等の汚水流出口には、固形物の流下を止めるのに有効な目幅をもったストレーナー(除塵網)を設けなければならない。
(排水管の埋設の深さ)
第5条 排水管の土かぶりは、公道内では75センチメートル以上、私道内では45センチメートル以上、宅地内では、20センチメートル以上を標準としなければならない。
(ポンプ施設)
第6条 地下室その他下水の自然流下が十分でない場所における排水は、ポンプ施設を設けてしなければならない。
2 前項のポンプ施設は、下水が逆流しないような構造のものでなければならない。
(排水設備等の軽微な変更)
第8条 条例第6条第2項ただし書きの排水設備等の軽微な変更及び条例第7条の軽微な工事は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 屋内の排水管に固着する洗面器及び水洗便所のタンク並びに便所の大きさ又は構造等の変更
(2) じんかい防止装置、防臭装置等で確認を受けたときの能力を低下させない軽微な変更
3 前項の標識は、門戸等の見やすい場所に掲示しなければならない。
(排水設備等の工事の検査)
第10条 町の職員は、下水道法(昭和33年法律第79号)第13条第1項の規定により、排水設備等の調査、立会い、検査等を行うときは、身分証明書(様式第7号)を携帯しなければならない。
(除害施設の設置の適用除外)
第11条 条例第12条第2項の規定による項目及び量は、次のとおりとする。
項目 | 量 (1日当たりの平均的な排除量) |
温度 | 30立方メートル未満 |
水素イオン濃度 | 30立方メートル未満 |
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 | 30立方メートル未満 |
沃素消費量 | 50立方メートル未満 |
第12条 条例第13条第3項の規定による項目及び量は、次のとおりとする。
項目 | 量 (1日当たりの平均的な排除量) |
温度 | 30立方メートル未満 |
水素イオン濃度 | 30立方メートル未満 |
生物化学的酸素要求量 | 50立方メートル未満 |
浮遊物質量 | 50立方メートル未満 |
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 | 30立方メートル未満 |
窒素含有量 | 50立方メートル未満 |
燐含有量 | 50立方メートル未満 |
(除害施設等管理責任者の業務)
第13条 条例第14条第1項の規定による除害施設等管理責任者(以下「責任者」という。)の業務は、次に掲げるものとする。
(1) 除害施設等の操作及び維持に関すること。
(2) 除害施設等から排除する下水の水質の測定及び記録に関すること。
(3) 除害施設等に破損その他の事故が発生した場合の措置に関すること。
(4) 除害施設等からの発生する汚泥の処理及び処分に関すること。
(1) 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(昭和46年法律第107号)第7条に規定する公害防止管理者(水質関係第1種から第4種までの有資格者に限る。)の資格を有すること。
(2) 埼玉県生活環境保全条例(平成13年埼玉県条例第57号)第114条第2項に規定する水質関係公害防止主任者の資格を有すること。
(下水排除の制限)
第17条 厨芥を粉砕して下水に排除する設備(ディスポーザー)を備える場合は、あらかじめ、町長の指示を受けなければならない。
(水道水以外の水の汚水排除量の認定)
第18条 条例第20条第2項第2号に規定する汚水排除量の認定は、次の各号に定めるところによる。
(1) 井戸水等のみを使用している場合で計測装置が取り付けてある場合は、計測装置の指針による。
(2) 井戸水等を水道水と併用している場合は、合算した排除汚水量とする。
(3) 計測装置が取り付けてない場合は、汚水排水量認定申請書(様式第11号)の記載を勘案して、使用者の排除した汚水量を認定する。
第19条 条例第20条第2項第4号に規定する申告書は、汚水排除量申告書(様式第12号)によらなければならない。
(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じるおそれのない排水施設)
第20条 条例第22条第3号に規定する規則で定める排水施設は、次のいずれかに該当する排水施設とする(これらを補完する施設を含む。)とする。
(1) 排水管その他の下水が飛散し、及び人が立ち入るおそれのない構造のもの
(2) 人が立ち入ることが予定される部分を有する場合は、当該部分を流下する下水の上流端における水質が、次に掲げる基準に適合するもの
ア 大腸菌が検出されないこと
イ 濁度が2度以下であること
ウ その他町長が別に定める基準
(3) 前号に掲げるもののほか、周辺の土地利用の状況、当該施設に係る下水の水質その他の状況からみて、生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれがないと認められるもの
(2) 排水施設の周辺の地盤に側方流動が生じるおそれがある場合においては、護岸の強化、地下連続壁の設置その他の有効な側方流動の防止又は軽減のための措置
(3) 排水施設の伸縮その他の変形により当該排水施設に損傷が生じるおそれがある場合においては、可撓継手の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
(1) レベル1地震動(排水施設の供用期間内に発生する確率が高い地震動をいう。)に対して、所要の構造の安定を確保し、かつ、排水施設の健全な流下能力を損なわないこと。
(2) レベル2地震動(排水施設の供用期間内に発生する確率が低いが、大きな強度を有する地震動をいう。)に対して、生じる被害が軽微であり、かつ、地震後の速やかな流下能力の回復が可能なものとし、重要な排水施設の所期の流下能力を保持すること。
(排水管の内径及び排水渠の断面積の数値)
第22条 条例第22条第6号に規定する規則で定める数値は、排水管の内径については100ミリメートル(自然流下によらない排水管については30ミリメートル)とし、排水渠の断面積については5,000平方ミリメートルとする。
(占用許可の申請)
第24条 条例第28条第1項の規定による占用許可の手続については、埼玉県道路占用規則(昭和28年埼玉県規則第47号。以下「占用規則」という。)の例による。
(原状回復)
第25条 条例第29条の規定により占用期間が満了したとき、又は占用を廃止するときは、直ちに届け出て町長の指示を受けなければならない。
(使用料等の減免)
第26条 条例第31条の規定により使用料等を減免することができる場合は、次のとおりとする。
(1) 天災その他これに類する災害を受け使用料等を納付することが困難であると認められる場合
(2) 公益上その他特別の事情があると認められる場合
(3) 水道水が下水道に流入しなかったことが明らかであると認められる場合
3 使用料等の減免を受けた者は、その減免の理由が消滅したときは、遅滞なく町長に届け出なければならない。
(使用料の精算)
第27条 使用料の算定に誤りがあったときは、その差額を追徴又は還付する。ただし、町長が必要と認めたときは、次の納期で精算することができる。
(その他)
第28条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第8号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式 略